○柳泉園組合の執務時間を定める規則

平成5年3月25日

規則第1号

(柳泉園組合の執務時間)

第1条 柳泉園組合の執務時間は、柳泉園組合の休日を定める条例(平成5年条例第2号)第1条に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。

(執務時間外の事務の遂行)

第2条 前条の規定は、執務時間外に事務を遂行することを妨げるものではない。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

柳泉園組合の執務時間を定める規則

平成5年3月25日 規則第1号

(平成5年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成5年3月25日 規則第1号