○柳泉園組合表彰条例

昭和45年9月30日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、柳泉園組合の運営に貢献し、その功労が顕著なる者に対し、表彰することを目的とする。

(基準)

第2条 表彰は、次の各号の一に該当する者に対して行う。

(1) 管理者、副管理者、議会議員、助役、収入役及び識見を有する者の中から選任された監査委員として満4年以上在職した者

(2) 柳泉園組合の職員として満15年以上勤務した者

(3) 柳泉園組合の公益事業に尽力した者及び団体

(4) 前各号のほか特に管理者が功労顕著と認めた者

2 被表彰者及び団体には、表彰状及び記念品を贈呈する。

(在職年数の計算)

第3条 前条の在職年数は、月をもつて計算し、中断した場合であつても前後の年数を通算し表彰期日において6月以上の端数を生じたときは1年とする。

(表彰審査委員会)

第4条 柳泉園組合は、この条例の趣旨に従い、公平かつ妥当な表彰の実施を図るため柳泉園組合表彰審査委員会を置き、管理者、副管理者及び議長をもつて組織する。

2 柳泉園組合表彰審査委員会について必要な事項は規則で定める。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第5条 この条例によつて被表彰者となつた者がその表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品はその遺族に贈呈する。

(適用の除外)

第6条 被表彰者が本人の責に帰すべき行為によつて著しく名誉を失つたと認められるときは、適用を除外することができる。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日より適用する。

(平成3年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

柳泉園組合表彰条例

昭和45年9月30日 条例第13号

(平成3年12月6日施行)