○柳泉園組合監査委員条例

平成12年3月10日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の規定に基づき、柳泉園組合監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(監査等の通知及び結果の報告等)

第2条 監査又は検査を行うときは、監査委員は、期日を指定し、あらかじめ監査又は検査の対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急に監査又は検査を行う必要があると認められるときは、この限りでない。

2 監査又は検査の結果に関する報告、勧告、意見等を決定したときは、監査委員は、これを速やかに提出し、送付し、通知し、又は公表するものとする。

3 審査の意見を決定したときは、これを速やかに管理者に提出するものとする。

(公表の方法)

第3条 前条第2項に規定する公表については、柳泉園組合公告式条例(昭和42年柳泉園組合条例第7号)に定める公表の例による。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、監査委員が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(柳泉園組合監査委員設置条例の廃止)

2 柳泉園組合監査委員設置条例(昭和35年柳泉園組合条例第5号)は、廃止する。

柳泉園組合監査委員条例

平成12年3月10日 条例第3号

(平成12年4月1日施行)