○柳泉園組合監査委員処務規程

平成12年3月10日

監査委員訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、柳泉園組合監査委員条例(平成12年柳泉園組合条例第3号)第4条の規定に基づき、柳泉園組合監査委員(以下「監査委員」という。)の権限に属する事務の執行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 監査委員の事務を補助させるため、次の職員を置く。

(1) 書記長

(2) 書記次長

(3) 書記

(職務)

第3条 書記長は、監査委員の命を受け、事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 書記次長は、書記長の命を受け、書記長を補佐し、監査委員の事務を処理し、所属職員を指揮監督するほか、書記長に事故があるときはその職務を代理する。

3 書記は、上司の命を受け、事務に従事する。

(事務分掌)

第4条 監査委員の事務を補助する職員の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。

(1) 監査、検査及び審査の実施並びに報告書類の作成、整備及び保管に関すること。

(2) 文書の収受、発送、整理及び保管に関すること。

(3) 監査資料の作成、収集、整理及び保管に関すること。

(4) 公印の管守に関すること。

(5) 監査委員に関する規程等の制定又は改廃に関すること。

(6) 監査委員の報酬及び費用弁償に関すること。

(7) 監査委員の公務災害に関すること。

(8) 監査委員の出張に関すること。

(9) 監査に関する図書、文書等の整理及び保管に関すること。

(10) 関係法規等の調査研究に関すること。

(11) その他監査委員に関すること。

(監査委員の決裁事項)

第5条 監査委員の決裁事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 監査、検査、審査等の基本的な方針に関すること。

(2) 監査、検査、審査等の実施計画の設定、変更及び廃止に関すること。

(3) 監査及び検査の実施通知並びに結果に関する報告、勧告、意見等の決定並びに提出、送付、通知及び公表に関すること。

(4) 審査意見の決定及び提出に関すること。

(5) 告示、訓令及び通達に関すること。

(6) 前各号のほか重要な事項に関すること。

(代表監査委員の専決事項)

第6条 代表監査委員の専決できる事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助職員の任免その他人事に関すること。

(2) 前号のほか重要な庶務に関すること。

(書記長の専決事項)

第7条 書記長の専決できる事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、重要な事項、異例又は疑義のある事項及び新規の事項は、監査委員の決裁を受けなければならない。

(1) すでに監査委員の決定した実施計画に基づく具体的な実施に関すること。

(2) 所属職員の事務分掌に関すること。

(3) 定例的な照会、回答、報告及び通知に関すること。

(4) 文書の収受及び発送に関すること。

(5) その他定例的又は軽易な事項に関すること。

(代決)

第8条 監査委員の決裁を受けるべき事項について、監査委員が不在のときは、書記長がその事項を代決することができる。

(代決の制限)

第9条 前条の規定に基づき代決することができる事項は、あらかじめその処理について指示を受けたもの又は緊急やむを得ない事項に関するものとする。ただし、重要な事項、異例又は疑義のある事項及び新規の事項は、代決することができない。

(代決事項の報告)

第10条 代決した事項については、速やかに監査委員に報告するとともに関係文書の閲覧を受けなければならない。

(文書等の閲覧交付)

第11条 文書等は、監査委員の承認を得ないでこれを他に示し、又はその謄本等を与えてはならない。

(職務権限の取扱い)

第12条 職員の職務権限の取扱いについては、この規程に定める場合を除き、柳泉園組合職務権限規程(平成10年柳泉園組合訓令第1号)の例による。

(文書の取扱い)

第13条 文書の収受、配付、処理、保存その他文書の取扱いに関し必要な事項は、この規程に定める場合を除き、柳泉園組合文書管理規程(平成11年柳泉園組合訓令第1号)の例による。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、監査委員が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(柳泉園組合監査委員公印規程の一部改正)

2 柳泉園組合監査委員公印規程(平成8年監査規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

柳泉園組合監査委員処務規程

平成12年3月10日 監査委員訓令第1号

(平成12年4月1日施行)