○柳泉園組合庁議の設置及び運営に関する規程

平成13年4月1日

訓令第6号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 庁議(第4条―第7条)

第3章 雑則(第8条―第10条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、柳泉園組合(以下「組合」という。)の事務事業の執行を円滑に推進するため、庁議を設け、その構成及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、次の各号の定めるところによる。

(1) 庁議 組合の事務事業の基本方針、執行計画その他重要施策に係る原案の策定及び組合の総合的管理運営に資する原案の策定を行う機関をいう。

(3) 課長等 組織規程第4条に定める課長及び主幹の職にある者をいう。

(付議手続)

第3条 課長等は、庁議に付議しようとする事案があるときは、会議の前2日までに関係資料を添えて総務課長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する事案については、この限りでない。

2 総務課長は、庁議の付議事案に関し必要があると認めるときは、関係課等の所管事務について調整し、及び調査し、又は資料を求めることができる。

第2章 庁議

(庁議の構成)

第4条 庁議は、助役主宰のもとに、事務局長、参事及び課長等をもって構成する。

2 総務課企画財務係長(以下「企画財務係長」という。)及び総務課庶務文書係長(以下「庶務文書係長」という。)は、幹事として庁議に出席するものとする。

3 助役は、必要があると認めるときは、付議事案に関係ある職員を庁議に出席させることができる。

(庁議の付議事案)

第5条 庁議においては、次の各号に掲げる事項を協議及び検討する。

(1) 組合の事務事業の基本方針、長期計画及び重要施策に関すること。

(2) 予算の編成方針及び予算案に関すること。

(3) 実施計画及び予算に基づく各課主要事務事業の執行計画に関すること。

(4) 組合議会提出議案に関すること。

(5) 条例、規則及び訓令の制定並びに改廃に関すること。

(6) 組織、人事、財政等組合の基幹的制度の制定改廃に関すること。

(7) その他助役が特に必要と認める事項に関すること。

(庁議の開催)

第6条 庁議は、毎月1日に開催する。ただし、開催すべき日が柳泉園組合の休日を定める条例(平成5年柳泉園組合条例第2号)第1条に定める休日(以下「休日」という。)その他開催できない理由があると助役が認めるときは、助役が適時開催日を定めるものとする。

2 助役は、必要があると認めるときは、臨時に庁議を開催することができる。

(庁議の付議事案の措置)

第7条 事務局長は、庁議において協議した事案について、適時必要な措置をとらなければならない。

第3章 雑則

(幹事の事務分担)

第8条 幹事は、この規程に定めるほか、庁議の定めるところにより、事案の処理について事務を分担する。

(庁議の庶務)

第9条 庁議の庶務は、総務課庶務文書係において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成14年訓令第7号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第10号)

この訓令は、平成20年6月1日から施行する。

柳泉園組合庁議の設置及び運営に関する規程

平成13年4月1日 訓令第6号

(平成20年6月1日施行)