○柳泉園組合公文規程

平成11年1月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、公文書の作成に用いる文(以下「公文」という。)の文体、用語、用字、形式等について定めることにより、文書事務の適正化及び合理化を図ることを目的とする。

(公文の種類)

第2条 公文の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 例規文 条例又は規則を制定又は改廃するための文書の作成に用いる文

(2) 議案文 議会に議案を提出するための文書の作成に用いる文

(3) 公布文 条例又は規則を公布するための文書の作成に用いる文

(4) 告示文 告示(公示を含む。)を発するための文書の作成に用いる文

(5) 訓令文 訓令を発するための文書の作成に用いる文

(6) 指令文 許可、認可等の行政上の処分、諮問又は補助金等の交付決定をするための文書の作成に用いる文

(7) 通知文 通達若しくは依命通達を発し、進達若しくは副申をし、又は申請、通知、照会、回答等をするための文書の作成に用いる文

(8) 表彰文 表彰状、賞状、褒状、感謝状その他これらに類する文書の作成に用いる文

(9) 証明文 証明書、証書その他これらに類する文書の作成に用いる文

(10) 契約文 契約書、協定書その他これらに類する文書の作成に用いる文

(11) 不定形文 前各号に掲げる文書以外の文書の作成に用いる文

(文体、用語等)

第3条 公文の文体は、口語体を用いるものとする。

2 公文の用語は、平易簡潔なものを用いるものとする。

3 公文の用字は、漢字、平仮名及びアラビア数字を用いるものとする。ただし、外国の地名、人名その他特別の理由により必要があるものについては、片仮名又は外国文字を用いるものとする。

(使用漢字の範囲等)

第4条 公文に用いる漢字の範囲、漢字の音訓の範囲及び漢字の字体は、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)で定める字種、音訓及び字体(通用字体に限る。)によるものとする。ただし、人名、地名等の固有名詞及び専門用語等でこれにより難い特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。

2 公文に用いる仮名遣いは、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)の定めるところによるものとする。

3 公文に用いる送り仮名は、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)の定めるところによるものとする。

(公文の形式)

第5条 第2条第1項第1号から第7号までに掲げる種類の公文の形式は、それぞれの公文の種類に応じ、別記1から別記7までに定める例によるものとする。ただし、法令及び条例に形式の定めのあるものその他これにより難い特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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柳泉園組合公文規程

平成11年1月1日 訓令第2号

(平成30年9月12日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成11年1月1日 訓令第2号
平成30年9月12日 訓令第5号