○柳泉園組合公印規則

昭和45年4月1日

規則第4号

(通則)

第1条 柳泉園組合の公印の寸法、ひな型、管守方法その他公印に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(公印の名称、寸法、ひな型等)

第2条 公印の名称、番号、書体、寸法、用途及び個数は別表1のとおりとし、そのひな型は別表2のとおりとする。

(公印管守者)

第2条の2 公印管守者は、総務課長の職にある者をもつて充てる。

(公印の調製者)

第3条 公印の新調及び改刻は、事務局長がこれを行い、公印管守者に交付する。

(旧印の保存、廃棄)

第4条 事務局長は、公印を改刻等のため使用しなくなつたときは、印章を永久に保存しなければならない。ただし、事務局長は、柳泉園組合之印、柳泉園組合管理者印、柳泉園組合管理者職務代理者之印及び柳泉園組合助役之印以外の印章について永久に保存する必要がないと認めたときは、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄することができる。

(公印台帳)

第5条 総務課長は、柳泉園組合公印台帳(様式第1号)に公印の新調、改刻又は廃棄の都度必要事項を記載し、整理保存しなければならない。

(公印取扱主任)

第6条 公印管守者の下に公印取扱主任を置き、総務課庶務文書係長がこれを行う。

2 公印取扱主任は、公印管守者の命を受けて公印に関する事務に従事する。

(公印の管守)

第7条 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外、週休日及び休日にあつては、所定の場所に厳重に保管しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印の押印を求めようとするときは、押印しようとする文書その他の物(以下「文書等」という。)に決裁済みの起案文書を添え、公印管守者又は公印取扱主任の照合を受けなければならない。

2 前項の規定により照合を受けた結果、公印の押印を適当と認められた者は、当該文書等に明確に公印を押印し、公印使用簿に必要事項を記入するとともに、決裁済みの起案文書の公印押印欄に使用者の押印をしなければならない。

3 執務時間外、週休日及び休日にあつては、公印の使用は禁止する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(公印印影の印刷)

第9条 一定の字句及び内容のものを多数印刷して発する文書等で、管理者が支障がないと認めた場合は、その公印の印影を当該文書等に印刷して公印の押印に代えることができる。この場合において、公印の印影を拡大し、又は縮小して印刷することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

名称

番号

書体

寸法

用途

個数

柳泉園組合之印

1

てん書

方 18ミリメートル

組合名

一般文書

1

柳泉園組合管理者印

2

てん書

方 18ミリメートル

管理者名

一般文書

1

柳泉園組合管理者職務代理者之印

3

てん書

方 18ミリメートル

管理者職務代理者名

一般文書

1

柳泉園組合助役之印

4

てん書

方 18ミリメートル

助役名

一般文書

1

柳泉園組合会計管理者印

5

てん書

方 18ミリメートル

会計管理者名

一般文書

1

柳泉園組合会計管理者職務代理者之印

6

てん書

方 18ミリメートル

会計管理者職務代理者名

一般文書

1

柳泉園組合事務局長印

7

てん書

方 18ミリメートル

事務局長名

一般文書

1

柳泉園組合契印

8

てん書

変だ円形

長径30ミリメートル

短径12ミリメートル

一般文書

1

別表2(第2条関係)

1

2

3

4

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5

6

7

8

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柳泉園組合公印規則

昭和45年4月1日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第4号
昭和51年3月18日 規則第2号
昭和54年11月30日 規則第5号
平成12年3月10日 規則第2号
平成14年3月29日 規則第5号
平成15年5月20日 規則第4号
平成19年3月28日 規則第2号