○柳泉園組合防火管理規程

平成16年4月19日

訓令第14号

柳泉園組合防火管理規程(平成13年柳泉園組合訓令第11号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、柳泉園組合(以下「組合」という。)のごみ処理施設、し尿処理施設、厚生施設、庁舎及び山林(以下「施設等」という。)における火災の発生を防止するとともに、地震その他の災害に因る被害の軽減、職員その他の者の生命及び身体の安全並びに組合の所有に属する財産及び物品の保全を図るため、防火管理上必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、組合の勤務者及び組合に出入りするすべての者に適用する。

(防火管理委員会)

第3条 前条の目的を達成するため、柳泉園組合防火管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議する。

(1) 消防計画の変更に関すること。

(2) 防火施設、避難施設及び消防用設備等の点検及び維持管理に関すること。

(3) 自衛消防組織及びその装備に関すること。

(4) 自衛消防訓練に関すること。

(5) 工事等をする際の火災予防対策に関すること。

(6) 火災予防上必要な教育に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、防火管理に関すること。

3 委員会は、前項各号に掲げる事項について管理者に対し意見を具申する。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

(1) 委員長は、助役の職にある者をもって充てる。

(2) 副委員長は、事務局長の職にある者及び施設管理課長をもって充てる。

(3) 委員は、管理者が指名する参事、課長その他の職員をもって充てる。

2 委員会の構成は、別表1のとおりとする。

(委員長等の職務)

第5条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 委員長及び副委員長に事故あるとき、又は委員長及び副委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ定めた委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、年2回開催する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、臨時に委員会を開催することができる。

3 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員会の庶務)

第7条 委員会の庶務は、施設管理課管理係において処理する。

(防火管理組織)

第8条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定に基づき、組合に防火管理者を置き、その下に防火担当責任者、火元責任者及び自主検査員を置く。

(防火管理者)

第9条 防火管理者には、別表2左欄に掲げる防火対象物について、それぞれ当該右欄に掲げる職にある者をもって充てる。

2 防火管理者は、次に掲げる防火管理業務に従事する。

(1) 消防計画の作成及び変更

(2) 消火、通報、避難誘導等の訓練の実施

(3) 火災予防上の自主検査及び自主点検の実施並びにその監督

(4) 消防用設備等の法定点検及び整備並びにその立会い

(5) 改修工事その他工事中の立会い及び安全対策の樹立

(6) 火気の使用並びに取扱いに関する指導及び監督

(7) 施設等の収容人員の適正管理

(8) 職員に対する防災教育の実施

(9) 管理者への提案及び報告

(10) 放火防止対策の推進

(11) 前各号に掲げるもののほか、防火管理上必要な事項

3 防火管理者は、防火担当責任者、火元責任者及び自主検査員の従事する防火管理業務を統括する。

(防火担当責任者)

第10条 防火担当責任者には、防火管理者が指定する職にある者をもって充てる。

2 防火担当責任者は、次に掲げる防火管理業務に従事する。

(1) 所属する課等の火元責任者に対する業務の指導及び監督に関すること。

(2) 防火管理者の補佐

(火元責任者)

第11条 火元責任者は、あらかじめ定められた区域ごとに置き、当該区域ごとに防火管理者が指定する職にある者をもって充てる。

2 火元責任者は、防火担当責任者の指示を受け、あらかじめ定められた区域内及びその周辺における次に掲げる防火管理業務に従事する。

(1) 火気管理に関すること。

(2) 火気を使用する設備器具、電気設備及び消防用設備等の日常の維持管理に関すること。

(3) 消防活動に支障のある物件の整理及び撤去

(4) 消火器、消火栓及び避難器具の位置、数量及び使用方法の確認並びに職員に対する周知

(5) 防火責任者の補佐

(6) 前各号に掲げるもののほか、火災の防止に関すること。

(自主検査員)

第12条 自主検査員は、自主検査、自主点検及び法定点検(以下「自主検査等」という。)対象設備ごとに防火管理者が指名する職員又は消防設備の保守点検業者をもって充てる。

2 自主検査員の任務は、別表3のとおりとする。

(自主検査等基準)

第13条 建築物、火気を使用する設備器具、危険物及び消防用設備等の自主検査等の基準は、別表4のとおりとする。

(自主検査等結果の記録及び報告)

第14条 自主検査員は、自主検査等を実施したときは、その結果をその都度記録及び保存し、防火管理者に報告しなければならない。

2 自主検査員は、不備欠陥箇所を発見した場合は、速やかに前項の報告をしなければならない。

(不備欠陥の整備)

第15条 防火管理者は、消防用設備等の不備欠陥箇所について、管理者に報告し、改修しなければならない。

2 防火管理者は、不備欠陥箇所の改修及び予算措置に時間を要するものについては、管理者の指示を受け、改修計画を作成するものとする。

(火気の使用)

第16条 施設等において火気を使用する場合は、火元責任者及び防火担当責任者を経て、防火管理者の許可を受けなければならない。

2 施設等において火気を使用した者は、確実に残火を始末しなければならない。

(工事中の安全対策の樹立)

第17条 防火管理者は、次に掲げる事項の工事を行うときは、工事中の安全対策を樹立し、工事中の消防計画を管轄する消防署長に届け出るものとする。

(1) 増築等で建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条の6第1項の規定に基づき、特定行政庁に仮使用申請をしたとき。

(2) 消防用設備等の増設等の工事に伴い、当該設備の機能を停止させるとき又は機能に著しく影響を及ぼすとき。

2 防火管理者は、工事人に対して次に掲げる事項を周知し、遵守させなければならない。

(1) 溶接又は溶断等火気を使用して工事を行う場合は、消火器等を設置し、火気の管理に責任を負うこと。

(2) 指定された場所以外では、喫煙等の火気の使用を行わないこと。

(3) 工事場所ごとに火気の責任者を指定し、工事の状況について、定期に防火管理者に報告させること。

(4) 危険物類を大量に搬入し、又は搬出しようとするときは、主管課長等を経て、防火管理者に届け出ること。

(5) 放火を防止するために、資機材等の整理、整頓をすること。

(6) その他防火管理者の指示すること。

(放火対策)

第18条 防火管理者は、職員等に施設等の敷地及び外周部等に可燃物を放置させない等放火を防止するための措置を執らなければならない。

(自衛消防隊)

第19条 施設等において発生した火災による被害を最小限に止めるため、自衛消防隊(以下「消防隊」という。)を設置する。

2 消防隊の組織及び任務は、別表5に定めるとおりとする。

3 自衛消防隊長(以下「隊長」という。)には、施設管理課長をもって充てる。

4 自衛消防副隊長(以下「副隊長」という。)には、隊長があらかじめ指名した者をもって充て、隊長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 前各項に定めるもののほか、消防隊の運営に関し必要な事項は、隊長が別に定める。

(活動)

第20条 消防隊は、隊長が活動の指令を発したときは、直ちに担当任務の遂行に当たらなければならない。

(訓練)

第21条 防火管理者は、次に定める基準に基づき、消防訓練及び防災訓練を実施しなければならない。

(1) 消防訓練

 総合訓練 年1回以上

 部分訓練 年1回以上

(2) 防災訓練 年1回以上

2 前項に掲げるもののほか、訓練の実施について必要な事項は、防火管理者が別に定める。

(訓練実施通知)

第22条 防火管理者は、前条第1項第1号の消防訓練を実施しようとするときは、あらかじめ実施日その他必要な事項について、管轄する消防署長へ通知するものとする。

(消防機関との連絡)

第23条 防火管理者は、次に掲げる事項を行おうとするときは、消防機関と事前に協議を行わなければならない。

(1) 消防計画の作成又は変更

(2) 消防訓練又は防火教育指導の実施

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設等における防火管理について必要と認める事項

(委任)

第24条 この規程に定めるもののほか防火管理に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年5月1日から施行する。

(平成16年訓令第17号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)


役職名

備考

委員長

助役

自衛消防隊本部長

副委員長

事務局長


副委員長

施設管理課長

自衛消防隊長

委員

総務課長

自衛消防副隊長

委員

技術課長

自衛消防隊第一地区隊長

委員

資源推進課長

自衛消防隊第二地区隊長

委員

電気主任技術者


委員

ボイラー・タービン主任技術者


委員

危険物取扱者


別表2(第9条関係)

防火対象物

防火管理者

厚生施設以外の施設

施設管理課長

厚生施設

指定管理者が指定する者

別表3(第12条関係)

区分

任務

建物等

防火戸等の障害状況の点検等

庁舎等の使用状況の点検等

防火区画、避難口及び避難階段等の避難設備の点検等

昇降機設備の点検等

電気設備(自家発電設備)の点検等

危険物施設等の点検等

消防用設備等

消火設備、警報設備、避難器具、防火及び防煙の設備等の点検等

消防活動上必要な設備の点検等

非常放送設備の点検等

別表4(第13条関係)

区分

自主検査等対象

自主検査等周期

自主検査

自主点検

法定点検

建物等

防火戸等の障害状況

随時

月1回

年1回以上

庁舎等の使用状況

随時

防火区画、避難口、避難階段等の状況

随時

月1回

昇降機設備の使用状況

随時

年1回以上

自家発電設備の使用状況

随時

年1回以上

危険物施設の状況

月1回

年1回以上

消防用設備等

消火設備

消火器、二酸化炭素消火設備、移動式粉末消火設備

年4回以上

年1回以上

警報設備

年4回以上

年1回以上

避難用器具

避難はしご等

年4回以上

年1回以上

消火活動上必要な設備

連結送水管・消防用水

年4回以上

年1回以上

その他の設備

(排煙設備)

年1回以上

非常放送設備

年4回以上

年1回以上

別表5(第19条関係)

画像

柳泉園組合防火管理規程

平成16年4月19日 訓令第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成16年4月19日 訓令第14号
平成16年7月1日 訓令第17号
平成18年4月17日 訓令第5号
令和4年3月31日 訓令第2号