○柳泉園組合の業務に関する調査研究等の事務取扱要綱

昭和63年6月1日

訓令甲第3号

(目的)

第1条 柳泉園組合(以下「組合」という。)の施設の効率的運用を図り、業務に反映される調査、研究等(以下「調査等」という。)を行う際の事務取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。

(協力者の選定)

第2条 調査等を行う場合において、協力者を選定するときは、資本力、信用、技術等について十分調査の上選定すること。

(分担等)

第3条 調査等に係る経費等については、協力者と協議を行い、その分担内容を明確に定めること。

(留意事項)

第4条 調査等を行う場合は、必ず留意事項を定め、協力者に遵守させること。

(報告)

第5条 調査等が終了したときは、その内容、結果等について管理者に報告する。

この要綱は、昭和63年6月1日から施行する。

柳泉園組合の業務に関する調査研究等の事務取扱要綱

昭和63年6月1日 訓令甲第3号

(昭和63年6月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
昭和63年6月1日 訓令甲第3号