○職員の職名に関する規則

昭和48年12月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、柳泉園組合職員定数条例(昭和36年条例第2号)第2条に規定する職員の職名に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職名の構成)

第2条 職員の職名は、職層名及び職務名とする。

(職層名)

第3条 職層名は、参事、副参事並びに主事とする。

(職務名)

第4条 職務名は、別表のとおりとする。

(職層名の適用区分)

第5条 参事は、事務局長及び参事の職にある職員の職層名とする。

2 副参事は、課長及び主幹の職にある職員の職層名とする。

3 主事は、前2項に定める以外の職員の職層名とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 柳泉園組合職員職名規則(昭和44年規則第3号)は、廃止する。

(平成元年規則第2号)

この規則は、平成元年8月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(1) 事務系

一般事務

(2) 技術系

電気技術、機械技術、生物学技術、化学技術

(3) 技能、労務系

自動車運転、園内管理、機械管理操作、機械整備、クレーン操作、ボイラー操作、危険物操作、一般用務、園内清掃

(4) その他

管理者が指定する職員の職務名については、管理者が指定する名称をもつて前3号の職名に代えるものとする。

職員の職名に関する規則

昭和48年12月1日 規則第5号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
昭和48年12月1日 規則第5号
平成元年7月25日 規則第2号
平成20年3月14日 規則第1号