○柳泉園組合職員分限懲戒審査委員会規程

平成3年9月18日

訓令甲第4号

(設置)

第1条 柳泉園組合職員の分限及び懲戒に関する処分の実施について、その適正を期するため、柳泉園組合職員分限懲戒審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審査委員会は、任命権者の諮問に応じ、柳泉園組合の一般職の職員その他任命権者が任用する職員(以下「職員」という。)に対する次に掲げる処分について審査し、答申する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の規定に基づく職員の意に反する免職、休職、降任及び戒告の分限処分

(2) 法第29条の規定に基づく免職、停職、減給及び戒告の懲戒処分

(構成)

第3条 審査委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長には、管理者が当たる。

3 委員には、助役、事務局長の職にあるものをそれぞれ充てる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係ある所属長等の出席を求め、意見を徴することができる。

(職務及び代理)

第4条 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

2 委員長に事故あるときは、助役である委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 審査委員会は、委員長が招集する。

(定足数及び表決)

第6条 審査委員会は、委員定数(除斥委員を除く。)の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(除斥)

第7条 委員長及び委員は、自己又は親族の一身上に関する事案について、その議事に参与することができない。ただし、審査委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

(幹事)

第8条 審査委員会に幹事を置き、総務課長の職にある者を充てる。

2 幹事は、委員長の命を受けて会務を処理する。

この訓令は、平成3年9月18日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

柳泉園組合職員分限懲戒審査委員会規程

平成3年9月18日 訓令甲第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成3年9月18日 訓令甲第4号
平成19年3月28日 訓令第4号