○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和43年6月29日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第13号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和43年6月29日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
昭和43年6月29日 条例第4号
平成15年12月1日 条例第13号
令和2年2月21日 条例第5号
令和5年2月28日 条例第7号