○職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和43年6月29日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合において、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除する事ができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 専ら職員団体の業務に従事する場合

(4) 前各号に規定する場合を除く外、任命権者が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和43年6月29日 条例第5号

(昭和43年6月29日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
昭和43年6月29日 条例第5号