○柳泉園組合職員研修規程

平成27年4月14日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員の研修に関し、必要な基本的事項を定めるものとする。

(研修の目的)

第2条 研修は、地方自治の本旨に基づき、民主的な行政を推進し、住民のために常に考え行動する職員の育成を図るため、高度の知識・技能を取得するとともに、それを組織の中で十分活かせる職員づくりを目指すものとする。

第3条 研修の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般研修

(2) 共同研修

(3) 派遣研修

(4) 職場研修

(一般研修)

第4条 一般研修は、東京都市町村職員研修所(以下「研修所」という。)で実施する研修とし、必修研修及び選択研修とする。なお、それぞれの区分については、研修所の研修項目とする。

(共同研修)

第5条 共同研修は、職員を他の地方公共団体と共同して行う研修に参加させて行うものとする。

(派遣研修)

第6条 派遣研修は、職員を他の団体等に派遣して行うものとする。

(職場研修)

第7条 職場研修は、課長等が日常の執務を通じて職員に対し、職務遂行上必要な知識、技能及び態度を習得させるため、計画的に適切な指導及び研修を行うものとする。

(課長等の責務)

第8条 課長等は、所属職員に積極的に研修の機会を与えるように努め、所属職員の研修期間中は、事務に支障のないように配慮しなければならない。

(研修生の服務規律)

第9条 研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、正当な理由なくして研修を拒否し、又は欠席してはならない。

2 研修生は、所定の規律に従い、当該研修に専念しなければならない。

3 研修生は、研修を終了したときは、遅滞なく研修復命書(別記様式)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が必要でないと認めたものについては、この限りでない。

(研修生の選定)

第10条 研修生は、毎年度総務課長が選定する。ただし、総務課長は、必要があると認める場合においては、各課長の内申又は職員の自己申告により選定することができる。

2 研修生を選定する場合において、特に重要と認められる研修については、前項の規定にかかわらず、管理者が当該研修生を選定する。

(研修の記録)

第11条 総務課長は、研修の終了者について、その研修を終了した旨を記録しなければならない。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

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柳泉園組合職員研修規程

平成27年4月14日 訓令第5号

(平成27年4月14日施行)