○柳泉園組合職員共済会規程

平成15年12月12日

訓令第7号

柳泉園組合職員共済会規程(昭和46年柳泉園組合規程第2号)の全部を次のように改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、柳泉園組合職員共済会に関する条例(昭和46年柳泉園組合条例第5号。以下「条例」という。)に基づいて、柳泉園組合職員共済会(以下「共済会」という。)を組織し、その運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(事務所)

第2条 共済会の事務所は、柳泉園組合内に置く。

(事業)

第3条 共済会は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 福利厚生事業に関すること。

(2) 共済給付事業に関すること。

第2章 会員及び会費

(会員)

第4条 柳泉園組合の助役及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く一般職の職員(以下「会員」という。)は、就職した日から共済会の会員とする。

第5条 会員としての期間の計算は、会員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月までとする。

第6条 会員が次の各号のいずれかに該当したときは、その翌月から会員の資格を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 退職したとき。

(会費)

第7条 会員は、毎月給料日に条例第3条に定める額を会費として納入する。

第8条 会費を算定する給料月額は、毎月の初日現在の額とする。ただし、月の中途で会員の資格を取得したときは、その資格を取得した日の給料月額とする。

第9条 会費に異動を生じる事由があったときは、その翌月から会費の額を改定する。ただし、月の初日に会費に異動を生じる事由があったときは、その月から会費の額を改定する。

第3章 福利厚生事業

(福利厚生事業)

第10条 福利厚生事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 会員の文化及び教養に関すること。

(2) 会員の保健及び健康増進に関すること。

(3) その他必要な事業に関すること。

第4章 共済給付事業

(共済給付事業)

第11条 共済給付事業(以下「給付」という。)の対象は、次に掲げるとおりとする。

(1) 見舞金

(2) 祝金

(3) 弔慰金

(4) 退会等給付金

2 前項に定める給付の種別、原因及び給付の金額については、別表のとおりとする。

(給付の請求)

第12条 給付の請求は、会員又は会員であった者がしなければならない。ただし、会員であった者が死亡した場合においては、その遺族とする。

2 前項ただし書きの請求者の順位は、柳泉園組合職員の給与に関する条例施行規則(昭和54年柳泉園組合規則第4号)第10条の2に定めるとおりとする。ただし、会員であった者が死亡前に特別の意志を示したときは、この限りでない。

(給付の期限及び返還)

第13条 次の各号のいずれかに該当する場合は、給付の一部又は全部を行わないものとする。

(1) 給付の原因が会員の故意によるとき。

(2) 給付の原因に虚偽の事実があったとき。

(3) 会費の納入を履行しないとき。

(4) 請求又は受領に関して、不正の事実があったとき。

2 前項各号のいずれかに該当する事実を給付の事後に発見又は確認したときは、直ちに給付の一部又は全部を返還させることができる。

第14条 次の各号のいずれかに該当する場合は、給付を行わないものとする。

(1) 懲戒処分による免職を受けたとき。

(2) 懲戒処分による停職を受けたとき(相当期間分)

(3) 刑事事件に関し起訴され、禁以上の刑が確定したとき。

(4) 刑事事件に関し起訴され、休職となった期間。ただし、禁以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。

(給付の非譲渡)

第15条 給付を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供することができない。

(給付の消滅)

第16条 給付を受ける権利は、その給付事由が発生した日から1年以内とし、その期限までに請求しないときは、消滅する。

第5章 役員

(役員)

第17条 共済会に次の役員を置く。

(1) 理事長 1名

(2) 理事 5名

(3) 監事 2名

2 理事長は、理事のうちから互選する。

3 理事の半数は、会員の中から、他の半数は、職員組合の推薦する者を管理者が任命する。

4 監事の半数は、会員の中から、他の半数は、職員組合の推薦する者を管理者が任命する。

(任期)

第18条 理事及び監事の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げないものとし、任期満了の場合であっても後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。

(理事長の職務)

第19条 理事長は、共済会の事務を統轄する。

2 理事長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ理事会の互選により定めた者がその職務を代理する。

(理事の職務)

第20条 理事は、理事会を構成し、共済会の事務を掌理する。

2 理事会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 共済会の事業計画に関すること。

(2) 給付の審査及び決定に関すること。

(3) その他共済会の運営に関すること。

3 理事会の議事は、理事の過半数をもって決定し、可否同数のときは、理事長が決定する。

(監事の職務)

第21条 監事は、共済会の運営に係る出納その他事務の執行を監査する。

2 監事は、前項に定める監査を毎会計年度1回以上実施しなければならない。

3 監事は、監査の結果を理事長に報告しなければならない。

第6章 総会

(総会の招集)

第22条 総会は、理事長が招集する。ただし、会員の3分の1以上の者から会議に付すべき事件を示し、総会の招集の請求があるときは、理事長はこれを招集しなければならない。

(総会の議決事項)

第23条 総会は、次に掲げる事項を議決しなければならない。

(1) 歳入歳出予算に関すること。

(2) 歳入歳出決算の認定に関すること。

(3) 共済会の事業に関すること。

(4) 共済会規程の改廃に関すること。

(5) その他共済会の運営上必要な事項

(議長及び副議長)

第24条 総会において、議長及び副議長は、会員の中から互選しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、1年とする。ただし、任期満了の場合であっても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(議長及び副議長の職務)

第25条 議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、総会の事務を統轄する。

2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。

(定足数)

第26条 総会は、会員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 総会の議事は、出席会員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長が決定する。

(書記)

第27条 総会に書記を置くものとし、書記は、議長が指名する。

2 書記は、会議録を調製する。

第7章 会計等

(事業年度及び会計年度)

第28条 共済会の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

2 共済会の出納は、翌年度の5月31日をもって閉鎖する。

(共済会の経費)

第29条 共済会の事業運営に係る経費は、会費、条例第4条に定める助成金及びその他の収入をもってこれに充てる。

(庶務)

第30条 共済会に関する庶務は、総務課庶務文書係において処理する。

(剰余金)

第31条 会計年度の剰余金の一部は、積立金に繰り入れることができる。

2 積立金の使用方法については、総会で決定する。

(委任)

第32条 この規程の実施について必要な事項は、理事長が理事会に諮り、別に定める。

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

2 この訓令による第4章の規定は、次項に定めるものを除き、この訓令の施行の日以後に給付の原因が発生したものについて適用し、施行日前に給付の原因が発生したものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、現に別表第7項第2号及び第10項に規定する給付に係る勤続年数に達している会員については、前項の規定にかかわらず、平成16年9月30日までの間、給付の請求をすることができる。

(平成16年訓令第9号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日前に、現に再任用職員であった者の別表11の項の給付に係る勤続年数の適用については、なお従前の例による。

(平成31年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された暫定再任用職員であって、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用短時間勤務職員は、柳泉園組合職員の定年等に関する条例(昭和59年柳泉園組合条例第4号)第13条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

3 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この訓令による改正後の柳泉園組合職員共済会規程の規定を適用する。

別表

種別

給付の原因

給付

添付書類

1 傷病見舞金

会員が疾病又は負傷により、引続き3週間以上にわたって勤務をしなかったとき支給する。ただし、1年以内及び継続治療の場合は、重複して支給しない。

20,000円

診断書

2 災害見舞金

会員が風水害、地震及び火災等の不可抗力によって、住居又は家財に損害を受けたときは、次のとおり支給する。


罹災証明書

(1) 住居又は家財の全部が焼失又は滅失したとき。

70,000円

(2) 住居又は家財の3分の1以上が焼失又は滅失したとき。

35,000円

3 結婚祝金

会員が結婚したとき、又は結婚記念日に次のとおり支給する。ただし、同一人との再婚の場合は支給しない。


戸籍謄本あるいは確認できるもの

(1) 結婚祝金

30,000円

(2) 水晶婚祝金(結婚後15年)

10,000円

(3) 銀婚祝金(結婚後25年)

20,000円

4 出産祝金

会員又は会員の配偶者が出産したときは、出産児1人につき支給する。

20,000円

同上

5 入学祝金

会員の子が小学校及び中学校に入学したとき(就学義務免除の子に対して同額)支給する。ただし、同一事由の場合は、重複して支給しない。

20,000円

入学許可証

6 卒業祝金

会員の子が中学校を卒業したとき支給する。

20,000円

なし

7 永年勤続祝金

会員が次の各号に該当したときは、次のとおり支給する。


なし

(1) 勤続20年に達したとき。

30,000円

(2) 勤続30年に達したとき。

50,000円

8 弔慰金

会員又はその親族で次の各号のいずれかに該当する者が死亡したときは、当該各号の区分により支給する。



(1) 会員

100,000円

死亡診断書

(2) 会員の配偶者

60,000円

住民票

(3) 会員の子、父母及び会員と同居している配偶者の父母

30,000円

住民票

(4) 会員と同居している会員の祖父母、孫及び兄弟姉妹

10,000円

住民票

9 給付調整金

会員が勤続20年を経過し、その間、結婚、出産、入学又は卒業のいずれの祝金の給付も受けていない会員に支給する。

30,000円

なし

10 退会給付金

会員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)であった期間が1年以上で退職又は死亡により会員の資格を喪失したとき支給する。

1年未満の端数は、6箇月未満切捨て、6箇月以上1年とする。

勤続1年につき5,000円を乗じて得た額

なし

備考

1 給付を受ける権利は、その給付発生の日から1年以内に請求しないときは柳泉園組合職員共済会規程第16条の規定により消滅する。

2 添付書類の欄に記載する書類が提出できない事情がある場合は、確認できる内容の書類をもって、その書類に代えることができる。

柳泉園組合職員共済会規程

平成15年12月12日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成15年12月12日 訓令第7号
平成16年3月25日 訓令第9号
平成26年3月25日 訓令第2号
平成31年4月9日 訓令第4号
令和2年4月1日 訓令第6号
令和5年3月27日 訓令第5号