○柳泉園組合嘱託員の設置及び取扱いに関する規程

平成14年3月28日

訓令第17号

(目的)

第1条 この規程は、柳泉園組合再雇用嘱託員(以下「再雇用嘱託員」という。)及び公募による選考により任用する一般嘱託員(以下「一般嘱託員」という。)の設置及び取扱いに関する事項について定め、もって柳泉園組合の効率的な運営に資することを目的とする。

(身分)

第2条 再雇用嘱託員及び一般嘱託員(以下「嘱託員」という。)の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職の職員とする。

(嘱託員の職)

第3条 再雇用嘱託員の職は、次に掲げる業務から管理者が定める。

(1) 在職中の知識、技能又は経験を生かすことにより、行政サービスの維持及び向上が図れる業務

(2) 高齢者が持つ指導力及び調整力の活用が図れ、長年の経験及び知識並びに技能を生かせる業務

(3) 高齢者に可能な労務作業を行う業務

(4) その他再雇用嘱託員に適当な業務

2 一般嘱託員の職は、次に掲げる業務から管理者が定める。

(1) 特定の学識、経験、技術等が必要な業務

(2) 比較的軽易な事務、労務作業等を行う業務

(3) その他一般嘱託員に適当な業務

(任用)

第4条 再雇用嘱託員は、柳泉園組合職員の定年等に関する条例(昭和59年柳泉園組合条例第4号)第2条の規定により退職した者、同条例第4条の規定を受けた後退職した者又は地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された者で、その任期を終え次に掲げる要件を備えている者のうち、再雇用嘱託員としての雇用を希望する者の中から、あらかじめ提出のあった再雇用嘱託員申込書、事務局長が作成する再雇用嘱託員任用調書等により選考のうえ、管理者が任用する。

(1) 退職前の勤務成績が良好であること。

(2) 任用に係る職の職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。

(3) 健康で、かつ、意欲を持って職務を遂行すると認められること。

2 一般嘱託員は、前項第2号及び第3号に掲げる要件を備えている者の中から、選考のうえ、管理者が任用する。

3 嘱託員の職務及び任用数は、管理者が別に定める。

(欠格事項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、嘱託員となることができない。

(1) 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(3) その他嘱託員として不適格と認められる者

(任用期間)

第6条 嘱託員の任用期間は、会計年度をまたがない1年以内とする。

2 管理者は、次に掲げる要件を備えている嘱託員について、その任用期間を4回に限り、更新することができる。ただし、管理者が特に必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 任用期間内の勤務成績が良好であること。

(2) 第4条第1項第2号及び第3号に該当すること。

(解職)

第7条 管理者は、嘱託員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、任用期間中においてもその職を解くことができる。

(1) 自己の都合により解職を申し出たとき。

(2) 勤務成績が良好でないとき。

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えがたいとき。

(4) 刑事事件に関し起訴されたとき。

(5) その職に必要な能力又は適格性を欠くとき。

(6) 職制又は定数の改廃、予算の減少等の事由により、廃職又は過員を生じたとき。

(服務)

第8条 嘱託員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(2) 職務の遂行に当たっては、法令、条例、規則等に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(3) 職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(4) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(勤務日等)

第9条 嘱託員の勤務時間は、任用期間を通じ1週間当たり31時間以内で1日につき7時間45分を超えない範囲とする。

2 嘱託員の1日の勤務時間が6時間を超えるときは、60分の休憩時間を与えるものとする。

3 嘱託員の勤務日、勤務時間の割振り、休日等については、職の態様に応じて管理者が別に定める。

(勤務日の振替え等)

第10条 嘱託員が所属する課の課長又は担当の主幹(以下「課長等」という。)は、業務の都合上、やむを得ず嘱託員に勤務時間が割り振られていない日(以下「勤務を要しない日」という。)に勤務を命ずる必要がある場合には、前条第2項の規定により正規の勤務時間が割り振られた日(以下「要勤務日」という。)のうち第3項に定める期間内にある要勤務日を勤務を要しない日に変更し、当該要勤務日に割り振られた勤務時間を勤務することを命ずる必要がある日(以下「振替え後の勤務日」という。)に割り振ることができる。

2 前項の規定による勤務日の振替えにより、新たに正規の勤務時間を割り振られる日の正規の勤務時間は、当該勤務日の振替えにより、新たに勤務を要しない日となる日にあらかじめ割り振られていた正規の勤務時間と同一の時間数でなければならない。

3 勤務日の振替えは、振替え後の要勤務日の属する月において行うものとする。ただし、課長等がやむを得ないと認める場合は、事務局長と協議のうえ、振替え後の要勤務日の属する月の前後の月において振り替えることができる。

(年次有給休暇)

第11条 嘱託員に年次有給休暇を付与するものとし、その日数については、労働基準法(昭和29年法律第49号)の定めるところによる。

2 年次有給休暇の付与期間は、会計年度とする。この場合において、第6条第2項の規定により、新年度に任用が更新された者について、前年度に新たに付与した年次有給休暇日数のうち、前会計年度の付与期間中に使用しなかった日数があるときは、当該年度に限りこれを繰越すことができる。

3 年次有給休暇は、1日を単位として与えるものとする。ただし、職務に支障がないと認めるときは、始業時又は終業時から取得する場合に限り、1時間を単位として与えることができる。

4 1日を単位とする年次有給休暇は、1回の勤務に割り振られた所定勤務時間数のすべてを勤務しない場合とする。

5 1時間を単位とする年次有給休暇の付与の対象となる日数は、各年度において各嘱託員に付与されている年次有給休暇(前年度未消化の年次有給休暇を含む。)のうち、5日とする。ただし、嘱託員に付与されている年次有給休暇の日数が5日未満の場合は、当該年次有給休暇の日数を時間単位年休付与の対象となる年次有給休暇の日数とする。

6 1時間を単位とする年次有給休暇を日に換算する場合は、各嘱託員の1日当たりの平均所定勤務時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げて得た時間)をもって1日とする。

7 年次有給休暇は、嘱託員から請求があった場合に与えるものとする。ただし、業務に支障があるときは、任命権者は、他の時期に与えることができる。

8 前各項に定めるほか年次有給休暇に関する運用方法については、管理者が別に定める。

(年次有給休暇以外の休暇)

第12条 管理者は、嘱託員に対し、年次有給休暇以外に有給又は無給の休暇を与えることができるものとし、その事由、期間等は別表1のとおりとする。

(休業)

第12条の2 管理者は、嘱託員から育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児介護休業法」という。)第5条及び第11条に基づく休業の申出があった場合は、当該申出のあった休業をさせることができるものとし、その事由、期間等は、別表2のとおりとする。

(報酬及び費用弁償)

第13条 嘱託員には、柳泉園組合非常勤特別職の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成14年柳泉園組合条例第3号。以下「報酬条例」という。)の定めるところにより、報酬及び費用弁償等を支給する。

2 報酬条例第6条第1項に規定する通勤に要する費用については、管理者が別に定めるところにより支給する。

(報酬の減額)

第14条 嘱託員が第11条又は第12条の規定により休暇(無給の休暇を除く。)を取得した場合を除き、定められた勤務時間の全部又は一部について勤務しないときは、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げるところによりその勤務しない時間について報酬を支給しない。

(1) 月額により報酬が支給されている嘱託員が1日の定められた勤務時間の全部又は一部について勤務しないときは、当該嘱託員の報酬を当該勤務しない日又は時間の属する月の勤務すべき時間数で除して得た額に勤務しなかった時間数を乗じて得た額を報酬から減額する。

(2) 日額により報酬が支給されている嘱託員が定められた勤務時間の一部について勤務しないときは、当該嘱託員の報酬を定められた勤務時間で除して得た額にその勤務しなかった時間を乗じて得た額を報酬から減額する。

2 前項に規定する報酬の減額は、1時間を単位として行うものとし、1月において勤務しない時間数の合計時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 報酬の減額は、翌月分の報酬において行うものとする。ただし、あらかじめ勤務しないことが明らかな場合については、当該月分の報酬から減額することができる。

(時間外勤務)

第15条 嘱託員には、原則として定められた勤務時間を超えて勤務を命ずることはできない。ただし、真にやむを得ず、定められた勤務時間を超えて(定められた勤務時間と当該勤務時間を超えて勤務した時間の合計時間が7時間45分を超える場合に限る。)勤務することを命じられた嘱託員には、勤務1時間につき、第5項又は第6項に規定する勤務1時間当りの報酬額(以下「時間報酬額」という。)に100分の125を乗じて得た額を、翌月の報酬の支給日に支給する。

2 平均的な1週間当りの勤務日数(以下「週所定勤務日数」という。)が5日割り振られている嘱託員が、真にやむを得ず、勤務を要しない日に勤務をすること(以下「勤務日以外の勤務」という。)を命じられた場合には、勤務日以外の勤務1時間につき、時間報酬額に100分の135を乗じて得た額を、翌月の報酬の支給日に支給する。

3 週所定勤務日数が4日以内の嘱託員が、真にやむを得ず、勤務日以外の日に勤務を命じられた場合には、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げるところにより翌月の報酬の支給日に支給する。

(1) 1月の勤務を要しない日を8日以上確保できなくなる場合には、その日以後の勤務を要しない日の勤務1時間につき、時間報酬額に100分の135を乗じて得た額

(2) 1月の勤務を要しない日を8日確保できる場合には、1日の勤務時間が7時間45分を超えない時間についてはその勤務1時間につき時間報酬額に100分の100を乗じて得た額、1日の勤務時間が7時間45分を超える時間についてはその勤務1時間につき時間報酬額に100分の125を乗じて得た額

4 前2項の規定により勤務した場合において、勤務した時間の合計時間数に1時間未満の端数が生じるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

5 月額により報酬が支給されている嘱託員の時間報酬額は、当該嘱託員の報酬額に12を乗じ、その額を年間の総勤務時間数で除して得た額とする。この場合において、年間の総勤務時間数は、当該嘱託員の週所定勤務時間数に52を乗じて得た時間とし、年間の総勤務時間数は、各年度ごとに定める。

6 日額により報酬が支給されている嘱託員の時間報酬額は、当該嘱託員の報酬額を当該嘱託員の平均的な1日当たりの勤務時間で除して得た額とする。

7 時間額により報酬が支給されている嘱託員の時間報酬額は、各嘱託員の1時間当たりの報酬額とする。

(端数計算)

第16条 第14条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前条に規定する時間報酬額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生ずるときは、その端数が50銭以上のときは1円とし、50銭未満のときは切り捨てる。

(公務災害補償等)

第17条 嘱託員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、柳泉園組合非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成5年柳泉園組合条例第5号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

(社会保険等)

第18条 嘱託員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

(研修)

第19条 管理者は、嘱託員に対し、職務の遂行上必要な知識及び技能を修得するための研修を命ずることができる。

(健康診断)

第20条 嘱託員に、一般職の職員に準じて定期的に健康診断を実施することができる。

(被服の貸与)

第21条 嘱託員の職務遂行上必要な被服については、必要と認める範囲内でこれを貸与することができる。

(委任)

第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第10号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第6号)

この訓令は、令和元年12月14日から施行する。

(令和5年訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第12条関係)

事由

報酬上の扱い

期間

(忌引休暇)

嘱託員の親族が死亡した場合。

有給

一般職の職員に準じた日数。

(夏季休暇)

夏期における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが適当であると認められる場合

有給

1年の7月から9月までの期間内における次に定める範囲内の期間

週所定の勤務日数が6日の者 4日

週所定の勤務日数が5日の者 3日

週所定の勤務日数が4日の者 2日

週所定の勤務日数が3日の者 1日

(公民権行使等休暇)

嘱託員が選挙権その他公民としての権利行使又は公の職務の執行をする場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

有給

必要と認められる時間

(災害休暇)

地震、水害、火災その他の災害により嘱託員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、嘱託員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

有給

連続する7日の範囲内の期間内で必要と認められる期間

(事故休暇)

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

有給

必要と認められる期間又は時間

(危険回避休暇)

地震、水害、火災その他の災害時において、嘱託員が通勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

有給

必要と認められる期間又は時間

(生理休暇)

生理日の勤務が著しく困難な女子嘱託員が、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

無給

必要と認められる期間

(公務、通勤災害休暇)

公務中又は通勤途上における災害により、傷病にかかり、その勤務をしないことがやむを得ないとき。

無給

必要と認められる期間

別表2(第12条の2関係)

休業名称

事由

報酬上の扱い

期間

1 育児休業

子を育てる嘱託員が、育児休業を申し出た場合

無給

子が1歳に達するまでの期間。ただし、子が1歳に達する日において当該子の養育の事情を考慮して、必要と認められる場合は、1歳から2歳に達するまでの期間

2 介護休業

要介護状態にある対象家族を介護する嘱託員が介護休業を申し出た場合

無給

嘱託員が柳泉園組合に任用される期間を通して、同一の対象家族1人について通算93日を限度として申し出た期間。ただし、既に介護休業した期間がある対象家族については、93日からその介護休業した期間の日数を差し引いた日数の期間

柳泉園組合嘱託員の設置及び取扱いに関する規程

平成14年3月28日 訓令第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成14年3月28日 訓令第17号
平成16年3月25日 訓令第10号
平成18年9月20日 訓令第8号
平成22年3月23日 訓令第3号
平成25年3月8日 訓令第1号
平成26年3月14日 訓令第1号
令和元年12月11日 訓令第6号
令和5年3月27日 訓令第7号