○柳泉園組合特別職の報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和45年3月31日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、管理者及び副管理者(以下「管理者等」という。)並びに監査委員の受ける報酬及び費用弁償等に関し定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 管理者等及び監査委員の報酬は、次のとおりとする。

管理者

月額 45,000円

副管理者

月額 42,000円

監査委員

識見

日額 23,000円

議会選出

日額 17,000円

第3条 管理者等は、選任された当月分から報酬を支給する。

第4条 管理者等が、職を離れたときは、その当月分まで報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して報酬を支給しない。

第5条 日額の報酬は、月の初日から、その月の末日までの間における勤務日数により計算した総額を、翌月10日までに支給する。

2 月額の報酬の支給方法は、組合議会議員の例による。

(費用弁償)

第6条 管理者等及び監査委員が公務のために旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、組合議会議員の例による。

(支給方法)

第7条 この条例に定めるもののほかその支給方法については、一般職の職員の例による。

(規則への委任)

第8条 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

2 柳泉園組合特別職の給与及び旅費に関する条例(昭和40年条例第1号)は、廃止する。

3 平成15年4月1日から平成16年3月31日までに支給する報酬に限り、第2条の規定にかかわらず、管理者等に支給する報酬月額は、以下のとおりとする。

管理者

月額 51,000円

副管理者

月額 47,600円

収入役

月額 38,700円

(昭和45年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和53年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成3年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

柳泉園組合特別職の報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和45年3月31日 条例第4号

(平成19年5月29日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和45年3月31日 条例第4号
昭和45年9月24日 条例第12号
昭和48年3月31日 条例第1号
昭和48年12月26日 条例第12号
昭和53年3月29日 条例第4号
昭和54年9月29日 条例第5号
昭和56年3月27日 条例第4号
昭和57年3月31日 条例第3号
昭和61年3月4日 条例第3号
平成3年3月5日 条例第4号
平成3年12月6日 条例第8号
平成5年3月5日 条例第7号
平成13年4月1日 条例第7号
平成15年3月4日 条例第2号
平成16年3月1日 条例第4号
平成19年5月29日 条例第3号