○柳泉園組合職員の管理職手当に関する規則

昭和48年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、柳泉園組合職員の給与に関する条例(昭和45年柳泉園組合条例第6号。以下「条例」という。)第17条第2項の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給範囲及び支給額)

第2条 管理職手当の支給を受ける者の範囲及びその支給額は、別表のとおりとする。

(支給方法)

第3条 管理職手当の支給方法は、給料支給の例による。

第4条 管理職手当は、次条に規定する場合を除き、条例第12条第1項の規定により給与を減額されるときにおいても減額されない。

第5条 管理職手当の支給を受ける職員が休職、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつたとき(公務上の負傷又は疾病による場合を除く。)は、その月の管理職手当は、支給しない。

(端数の取扱い)

第6条 この規則により計算した管理職手当の額に、1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 平成19年度に支給する管理職手当に限り、第2条の適用については、別表中「給料の100分の20」とあるのは「給料の100分の18」と、「給料の100分の15」とあるのは「給料の100分の13.5」と、「給料の100分の10」とあるのは「給料の100分の9」と読み替えるものとする。

(平成元年規則第1号)

この規則は、平成元年8月1日から施行する。

(平成12年規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第23号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

別表(第2条関係)

管理職手当の支給を受ける者

支給月額

事務局長の職にある者

左に掲げる者について年度ごとに管理者が別に定める額に100分の20を乗じて得た額

参事の職にある者

左に掲げる者について年度ごとに管理者が別に定める額に100分の18を乗じて得た額

課長又は主幹の職にある者

左に掲げる者について年度ごとに管理者が別に定める額に100分の15を乗じて得た額

柳泉園組合職員の管理職手当に関する規則

昭和48年4月1日 規則第2号

(平成25年8月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和48年4月1日 規則第2号
平成元年7月25日 規則第1号
平成12年3月10日 規則第10号
平成13年4月1日 規則第2号
平成14年3月29日 規則第15号
平成14年12月26日 規則第23号
平成15年3月28日 規則第3号
平成16年3月25日 規則第5号
平成17年3月3日 規則第1号
平成18年2月27日 規則第2号
平成19年3月13日 規則第1号
平成20年3月14日 規則第5号
平成25年7月9日 規則第1号