○柳泉園組合職員の勤勉手当の支給に関する取扱要綱

昭和54年6月1日

訓令甲第1号

(目的)

第1条 この要綱は、柳泉園組合職員の給与に関する条例施行規則(昭和54年柳泉園組合規則第4号。以下「規則」という。)第17条の規定に基づき、職員の勤勉手当の支給に関する成績率を定めることにより、職員の勤務成績に応じた手当を支給し、職務に精励する意識の高揚を図ることを目的とする。

(支給基準額)

第2条 勤勉手当の支給基準額は、規則第15条の2の規定に基づき、基準日以前6箇月以内の職員の在職期間に応じて算出した額とする。

(支給額)

第3条 勤勉手当の支給額は、前条に規定する支給基準額に職員の勤務成績に応じて定める割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た額とする。

(成績率)

第4条 成績率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の欠勤日数等の実数に応じて別表の定めるところによる。

2 成績率は、人事評価の結果によって調整を行う。

(人事評価結果の取扱い)

第4条の2 人事評価の結果については、柳泉園組合職員人事評価実施規程に規定する職員を対象とする。

2 人事評価結果の勤勉手当評価区分に基づき成績率に算入する割合は、管理者が別に定める。

(欠勤日数等の算定の基準)

第5条 欠勤日数は、1日を単位として算定し、その取扱いについては、次に掲げるとおりとする。ただし、年次休暇の範囲内の場合は欠勤日数として取り扱わないことができる。

(1) 1時間以内の場合 1分から15分までは15分間、16分から30分までは30分間、31分から45分までは45分間とし、46分から60分までは60分間とし、それらを加算して7時間45分をもって1日の欠勤とする。

(2) 1時間を超える場合 実時間を加算して7時間45分をもって1日の欠勤とする。

2 病気休暇については、その日数の2分の1をもって欠勤日数に換算する。

3 介護休暇、介護時間及び欠勤以外の事由で規則第6条の規定により給与を減額された時間については、その合計時間を7時間45分で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)をもって欠勤日数に換算する。

この要綱は、昭和54年6月1日の基準日に在職する職員に支給する勤勉手当から適用する。

(昭和63年訓令甲第2号)

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第6号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成29年6月1日から施行する。

別表

欠勤日数

成績率

100分の100

5日未満の者

100分の90

5日以上10日未満の者

100分の80

10日以上15日未満の者

100分の70

15日以上20日未満の者

100分の60

20日以上25日未満の者

100分の50

25日以上30日未満の者

100分の40

30日以上

100分の30

柳泉園組合職員の勤勉手当の支給に関する取扱要綱

昭和54年6月1日 訓令甲第1号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和54年6月1日 訓令甲第1号
昭和63年3月30日 訓令甲第2号
平成12年3月10日 訓令第6号
平成22年3月23日 訓令第2号
平成29年5月30日 訓令第2号