○柳泉園組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

昭和47年3月7日

規則第1号

(通則)

第1条 柳泉園組合職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。

(受給資格者の認定)

第2条 法第17条第1項の規定によって読み替えられる法第7条第1項の規定に基づく児童手当の受給資格及びその額についての認定は、管理者が行う。

(児童手当受給者台帳の作成及び保管)

第3条 法第17条第1項の規定によって読み替えられる法第7条第1項の規定に基づき、職員について認定の通知を交付したときは、受給者ごとに児童手当受給者台帳を作成し、総務課庶務文書係が保管する。

2 児童手当受給者台帳及び省令に規定する書類の保存期間は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から別表に定める期間とする。

(届出)

第4条 法及び省令の規定に基づく届出は、管理者にこれを行う。

(様式)

第5条 法及び省令に定める各書類の様式並びにこの規則に定める児童手当受給者台帳の様式は、東久留米市児童育成手当条例施行規則(昭和46年東久留米市規則第35号)を準用する。

(支払日)

第6条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の給料の支給日とする。

2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払日は、各月の給料の支給日とする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

2 昭和47年1月及び2月分の児童手当の支払日は、第6条第1項の規定にかかわらず同年3月15日とする。

(平成14年規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

別表

1 児童手当認定請求書 児童手当受給者台帳

5年

2 児童手当現状届

未支払児童手当請求書

児童手当増額請求書

2年

3 前2号以外の届出書

1年

柳泉園組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

昭和47年3月7日 規則第1号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和47年3月7日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第7号
平成16年3月25日 規則第6号