○柳泉園組合支出負担行為手続規則

平成11年3月3日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、柳泉園組合予算事務規則(平成11年柳泉園組合規則第1号。以下「予算事務規則」という。)第19条の規定に基づき、支出負担行為の手続に関し必要な事項を定めることにより、予算の適切かつ厳正な執行を図ることを目的とする。

(歳出予算の執行)

第2条 予算事務規則第18条の規定により予算の配当を受けた課の長及び担当の主幹(以下「課長等」という。)は、その所管に係る歳出予算を執行しようとするときは、支出負担行為に関する手続をとらなければならない。

(支出負担行為の手続)

第3条 課長等は、支出負担行為を行う場合には、次に掲げる事項に留意し、支出負担行為の内容を示す書類を作成の上、所管の支出負担行為の決定の権限を有する者(管理者又は柳泉園組合職務権限規程(平成10年柳泉園組合訓令第1号)による専決権者及び代決権者。以下「支出負担行為決定者」という。)の決裁を受けなければならない。

(1) 法令又は予算に違反しないこと。

(2) 予算配当額を超過しないこと。

(3) 予算執行計画に適合していること。

(支出負担行為の手続の特例)

第4条 次に掲げる事項に係る支出負担行為の手続は、支出命令の手続に併せて行うものとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第8章に規定する給与その他の給付に係る経費

(2) 電気料金、水道料金(下水道料金を含む。)、電話料金及びガス料金に係る経費

(3) その他支出決定のとき支出負担行為の整理を行うもの

(支出負担行為の合議)

第5条 課長等は、次に掲げる支出負担行為を行うときは、あらかじめ総務課長に合議しなければならない。

(1) 1件の予定価格が5万円以上の契約に係る支出負担行為

(2) 繰越明許費又は債務負担行為に係る支出負担行為

(3) その他総務課長が必要と認めた支出負担行為

(会計管理者への協議)

第6条 支出負担行為決定者が次に掲げる支出負担行為の決定を行うときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。ただし、第4条に規定する支出負担行為の決定については、この限りでない。

(1) 1件の予定価格が50万円以上の契約に係る支出負担行為

(2) その他総務課長が必要と認めた支出負担行為

(支出負担行為の整理)

第7条 課長等は、支出負担行為の決定があったときは、所管の予算の適正な執行を明らかにするために、支出負担行為整理簿により整理しなければならない。

第8条 課長等が支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

2 前項別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2に定める区分によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に行われた支出負担行為に関する手続その他の行為は、この規則による相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成14年規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する

別表第1(第8条関係)

支出負担行為の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

当該支給期間分又は支出しようとする額

報酬支給調書


2 給料

支出決定のとき

当該給与期間分

給与支給明細書


3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

諸手当支給明細書、仕訳書、戸籍謄本又は戸籍抄本、死亡届書、その他各手当を支給すべき事実の発生を証明する書類


4 共済費

払込通知を受けたとき

払込指定金額

内訳書、払込通知書


5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本又は戸籍抄本


7 報償費

交付又は支出決定のとき

交付又は支出を要する額

支給調書


8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求明細書、出張命令簿


9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


10 需用費

ア 消耗品費

燃料費

賄材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書又は請書、見積書、仕様書、(請求書)

単価契約によるものは括弧書によることができる。

イ 食糧費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書


ウ 印刷製本費

修繕料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書又は請書、見積書、仕様書、(請求書)

単価契約によるものは括弧書によることができる。

エ 光熱水費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書、検針表、単価契約書又は請書、内訳書


11 役務費

ア 通信費

請求のあったとき及び電話の加入申込みを承認する旨の通知があったとき

請求のあった額及び加入料

請求書、請書、内訳書、申込書の写し


イ 運搬費

保管料

広告料

筆耕翻訳料

手数料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書又は請書、受領書、数量調書、(請求書)

運賃先払いによる運搬料、到着荷物の保管料、後納契約又は単価契約によるものは括弧書によることができる。

ウ 保険料

契約を締結するとき又は払込通知を受けたとき

払込指定金額

契約書、払込通知書


12 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書又は請書、見積書、(請求書)

後納契約又は単価契約によるものは括弧書によることができる。

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書又は請書、見積書、(請求書)

後納契約又は単価契約によるものは括弧書によることができる。

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

契約書又は請書、見積書、仕様書


15 原材料費

契約を締結するとき

契約金額

契約書又は請書、見積書、仕様書


16 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書又は請書、見積書


17 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書又は請書、見積書、仕様書


18 負担金補助及び交付金

支出若しくは交付決定のとき又は指令をするとき(請求のあったとき)

指令金額(請求のあった額)

指令書の写し、内訳書の写し、(請求書)

指令を要しないものは括弧書によることができる。

20 貸付金

貸付け決定のとき

貸付けを要する額

契約書、申請書


21 補償補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

判決書謄本、請求書


22 償還金利子及び割引料

ア 償還金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


イ 利子及び割引料

支出を要するとき

支出を要する額

借入れに要する書類の写し


23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書の写し


24 積立金

積立て決定のとき

積立てしようとする額

関係書類


25 寄付金

交付決定のとき

交付を要する額

関係書類


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課金書の写し


27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

繰出決定書


別表第2(第8条関係)

支出負担行為の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡しをするとき

資金の前渡しを要する額

資金前渡内訳書


2 概算払

概算払をするとき

概算払を要する額

概算払内訳書


3 繰替払

現金払命令又は繰替命令を発しようとするとき

現金払命令又は繰替命令を発しようとする額

内訳書


4 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書


5 繰越

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書


6 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき

戻入を要する額

内訳書


7 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類


柳泉園組合支出負担行為手続規則

平成11年3月3日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)