○柳泉園組合公金取扱金融機関に関する規則

平成11年3月3日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、指定金融機関における柳泉園組合の公金(以下「公金」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(公金の整理区分)

第2条 指定金融機関の店舗のうち、公金の出納及び預金の事務を行う店舗(以下「出納取扱店」という。)における公金の出納は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び支払未済資金に区分し、さらに歳入金及び歳出金並びに歳入歳出外現金にあっては、年度別に区分して整理しなければならない。

(誤記訂正方法)

第3条 公金の出納及び預金に関する帳簿、諸表等の記載事項を訂正(削除を含む。以下同じ。)しようとするときは、訂正部分に2本の線を引き、その上部又は右側に正書して、訂正した文字は明らかに読めるようにしておかなければならない。

(収納の基本手続)

第4条 出納取扱店は、納入通知書、納付書又は請求書(以下「通知書等」という。)によって納入者から公金を収納しなければならない。ただし、通知書等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該通知書等による公金の収納をしてはならない。

(1) 納期限を経過したもの。ただし、当該納期限が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日又は同月3日であるときは、その翌日を経過したもの

(2) 金額を塗りつぶし又は書き替えたもの

(3) 通知書等の各片の記載金額又は記載事項が一致していないもの

(4) 納入者の住所及び氏名を記載していないもの

(5) 出納取扱店を納付場所として指定していないもの

2 収納取扱店は、前項の規定によって納入者から公金を収納したときは、通知書等に取扱印を押し、領収書を納入者に交付しなければならない。

(証券の条件等)

第5条 出納取扱店は、収納金として証券を受領するときは、東京手形交換所参加地域を支払地としたものでなければならない。

2 証券により歳入を収納するときは、納入者をして、当該証券の裏面又は該当欄に納入者の住所及び氏名を記載の上、押印させなければならない。ただし、やむを得ない場合は、押印を省略することができる。

(国債及び地方債の利札の取扱い)

第6条 出納取扱店は、収納金として国債又は地方債の利札を受領するときは、当該利札に対する利子の支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって、納付金額としなければならない。

(証券の表示等)

第7条 出納取扱店は、前2条の規定により証券を受領したときは、通知書等の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部であるときは、表示の傍らに証券金額を付記しなければならない。

(納入済通知書の会計管理者への送付)

第8条 出納取扱店は、収納金を収納したときは、当該金額をその日の収納金として整理し、納入済通知書を即日又は翌日会計管理者に送付し、納入済通知書受領書を受けなければならない。

(不渡証券の処理)

第9条 出納取扱店において受領した証券が不渡りとなったときは、証券不渡報告書により会計管理者に報告し、不渡金額控除通知書を受け、当該金額をその日の収納金から控除しなければならない。

2 出納取扱店は、前項の不渡証券を受けたときは、速やかに納入者に対して書面によってその旨を通知し、その受領先において当該不渡証券を納入者に返付するとともに、さきに交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、拒絶金額を控除した額の領収書を納入者に新たに交付しなければならない。

(口座振替による収納手続)

第10条 出納取扱店は、柳泉園組合会計事務規則(平成11年柳泉園組合規則第3号。以下「会計事務規則」という。)第29条第2項の規定に基づき、預金口座を設けている者から口座振替の方法により歳入を納付する旨の請求を受けたときは、公金口座振替納付届に、その納入者が預金口座を設けている者であることを記載した上で証印し、納入者に返付しなければならない。

2 出納取扱店は、柳泉園組合から前項の規定により請求した者に係る納入通知書の送付を受けたときは、直ちに口座振替の方法により収納の手続をとらなければならない。

3 前項の規定により収納したときは、その領収書を納入者に送付しなければならない。

(有価証券の取立て及び納付又は納入の委託)

第11条 出納取扱店は、有価証券の取立て及び納付又は納入の委託を受けたときは、会計管理者の備付けの委託証券整理簿の当該欄に受領印を押さなければならない。

(有価証券の保管及び取立て)

第12条 出納取扱店は、前条の規定により委託を受けた有価証券を支払期日に確実に取り立てるよう責任をもって保管しなければならない。

(有価証券取立て後の手続)

第13条 出納取扱店は、委託を受けた有価証券の取立てを確認したときは、直ちに、あらかじめ交付を受けた納付書により出納取扱店収納分として処理し、その領収書を即日又は翌日、会計管理者に送付し、納付(納入)領収書受領書を受けなければならない。

(有価証券の不渡り及び返還請求)

第14条 出納取扱店は、委託を受けた有価証券が不渡りとなったとき、又は委託証券返還請求書により会計管理者から有価証券の返還請求を受けたときは、当該有価証券及び納付書を会計管理者に送付し、返還証券受領書を受けなければならない。

(収入証拠書類の保管)

第15条 出納取扱店は、収納した収納金に係る証拠書類を毎日分取りまとめ、その金額及び枚数を表記して、5年間保管しなければならない。

2 前項の証拠書類の保管期間は、当該収納金を領収した日の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。

(支払の基本手続)

第16条 出納取扱店は、会計管理者から支払通知書の交付を受けたときは、支払証持参人に対し、即日その支払証と引き換えに当該支払通知書記載の金額を現金で支払わなければならない。この場合において、支払未了の支払通知書があるときは、未請求の印を押して即日会計管理者に返付し、その領収書を受けなければならない。

(支払の拒絶)

第17条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、出納取扱店は、支払を拒み、その事実を直ちに会計管理者に報告しなければならない。

(1) 支払証持参人の申し立てる支払金額及び債主名が、支払通知書の金額及び債主名と合致しないとき、又は申立てをしないとき。

(2) 支払証番号が支払通知書に記載した番号と異なるとき。

(支払通知書の保管)

第18条 出納取扱店は、支払済となった支払通知書にその都度所定の取扱印を押し、毎日分を取りまとめ、その金額及び枚数を表記して、5年間保管しなければならない。

2 前項の書類の保管期間は、当該支払済となった日の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。

(隔地払の手続)

第19条 出納取扱店は、会計事務規則第55条の規定により、会計管理者から小切手を添えて送金通知書の交付を受けたときは、会計管理者に小切手受領書を提出し、直ちに郵便振替又は為替の方法によって債主に送金をし、債主の領収書を徴さなければならない。

2 出納取扱店は、前項の規定に基づいて送金したもののうち、相当期間経過しても未請求のものがあるときは、会計管理者に報告し、支払未済金について戻入の指示を受けなければならない。

(口座振替の方法による支払手続)

第20条 出納取扱店は、会計事務規則第58条の規定により、会計管理者から小切手を添えて口座振込依頼書の交付を受けたときは、会計管理者に小切手受領書を提出し、直ちに口座振替の方法による支払手続をとらなければならない。

(隔地払、口座振替の方法による支払の領収書)

第21条 出納取扱店は、前2条の規定による送金又は口座振替をした場合において、債主又は払込先の金融機関から徴した領収書(郵便振替支払通知書を含む。)を日付順につづり込み、その金額及び枚数を表記して、5年間整理保管しなければならない。

2 前項の領収書の保管期間は、当該領収書を受領した日の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。

(官公署等への払込み)

第22条 出納取扱店は、会計管理者から官公署等の収納機関へ払い込む必要のある小切手を預かったときは、会計管理者に小切手預り証を提出し、当該収納機関へ払い込まなければならない。

2 出納取扱店は、前項の払込みを終了したときは、領収者の発する領収書を会計管理者に提出し、払込金領収書受領書を受けるものとする。

(繰替払)

第23条 出納取扱店において、会計管理者の通知に基づき、繰替払をしたときは、債主の領収書を徴するとともに、当日分を取りまとめて繰替使用計算通知書を作成し、納入済通知書に添えて会計管理者に送付しなければならない。ただし、会計管理者の指定するものについては、債主の領収書を省略することができる。

(公金の振替整理)

第24条 出納取扱店は、会計管理者から公金振替書を受けたときは、これをその日の収納金又は支払金として整理しなければならない。

(支払未済資金)

第25条 出納取扱店は、会計管理者から小切手振出済通知書を受けたときは、その日の支払金として整理し、当該通知書の金額を支払未済資金としての当座預金口座へ組替整理しなければならない。この場合の小切手振出済通知書は、支払未済資金としての当座預金口座への組替通知とみなす。

2 出納取扱店は、会計管理者の振り出した小切手の呈示を受けたときは、支払未済資金から当該小切手金額の支払をしなければならない。

(支払済小切手の整理)

第26条 出納取扱店は、その取扱いに係る支払済の小切手を第2条の公金の整理区分別に区分し、支払日の順序に従って整理して、10年間保管しなければならない。

2 前項の小切手の保管期間は、当該小切手を受領した日の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。

(支払未済資金の報告)

第27条 出納取扱店は、毎月末支払未済資金報告書により支払未済資金の整理状況を会計管理者に報告しなければならない。

(支払未済資金の歳入組入れ)

第28条 出納取扱店は、支払未済資金で、小切手の振出日付から1年を経過したものについては、直ちに小切手支払未済報告書を会計管理者に提出し、当座預金(支払未済資金)払出書及び納付書の交付を受けなければならない。

2 出納取扱店は、前項の規定により当座預金(支払未済資金)払出書及び納付書の交付を受けたときは、当該金額を支払未済資金から歳入金に組入れなければならない。

(収支状況及び預金明細の報告)

第29条 出納取扱店は、公金の取扱い及び預金の状況について、次に掲げる書類を作成し、会計管理者に2部提出し、1部に証印を受けなければならない。

(1) 収支報告書兼預金明細書(日報)

(2) 収支計算書(月報)

(3) 証券取扱高及び取立高報告書(月報)

(帳簿の整理)

第30条 出納取扱店は、公金の取扱いについて、次に掲げる帳簿を備え、公金の出納並びに有価証券の取立て及び納付又は納入の受託を整理しなければならない。ただし、必要があるときは補助簿を設けることができる。

(1) 現金出納簿

(2) 収支整理簿

(3) 証券整理簿

(4) 証券期日帳

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に行われた公金の取扱いに関する手続その他の行為は、この規則による相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

柳泉園組合公金取扱金融機関に関する規則

平成11年3月3日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成11年3月3日 規則第4号
平成19年3月28日 規則第2号