○柳泉園組合契約事務規則

平成11年3月3日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 一般競争入札(第5条―第34条)

第3章 指名競争入札(第35条―第41条)

第4章 随意契約(第42条―第46条)

第5章 競り売り(第47条)

第6章 契約の締結(第48条―第55条)

第7章 契約の履行(第56条―第66条)

第8章 監督及び検査(第67条―第79条)

第9章 経理(第80条―第87条)

第10章 補則(第88条―第91条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、柳泉園組合が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関し必要な事項を定めることにより、契約に関する事務の適正な執行を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課等 柳泉園組合組織規程(平成元年柳泉園組合規程第1号)第2条第1項に規定する課及び事務局に置く担当をいう。

(2) 課長等 前号に規定する課の長及び担当の主幹をいう。

(3) 契約 柳泉園組合(以下「組合」という。)を当事者の一方とする売買、貸借、請負その他の契約をいう。

(4) 契約者 組合と契約を締結する相手の者をいう。

(5) 入札者 契約者となるため入札をする者をいう。

(6) 公示 官報、新聞、掲示その他の方法により公告することをいう。

(契約事務の総括)

第3条 事務局長は、契約に関する事務の適正な執行を期するため、契約に関する事務の処理の制度を整え、契約に関する事務の処理手続を統一し、及び当該事務の処理について必要な調整をするものとする。

2 事務局長は、契約に関する事務の適正な執行を期するため必要があると認めるときは、課長等に対し、その所掌事務に係る契約に関する事務の状況に関する報告を求め、実地に調査し、又は当該事務の処理について必要な措置を講じることを求めることができる。

(競争入札参加の排除)

第4条 管理者は、特別の理由がある場合を除くほか、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった後2年間地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条第1項に規定する一般競争入札又は指名競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

第2章 一般競争入札

(一般競争入札の参加資格等)

第5条 管理者は、政令第167条の5第1項の規定により、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び経営の状況に関する事項について、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めることができる。

2 前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項を公示しなければならない。この場合において、資格審査の申請時期及び方法、資格を有すると認める期間及び当該期間の更新手続その他資格の審査について必要な事項を併せて明示するものとする。

(資格審査等)

第6条 管理者は、前条の規定に基づく申請により、その者の資格の審査を行い、必要に応じて格付を行うとともに、資格を有する者(以下「資格者」という。)の名簿を作成しなければならない。

2 前項の規定により参加者の資格を審査したときは、申請者にその結果を通知しなければならない。

(特別に定める参加資格)

第7条 管理者は、一般競争入札に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、第5条の規定に基づく資格者につき、さらに当該競争入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を定め、その資格者により当該競争入札を行うことができる。

(入札の公示)

第8条 管理者は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合においては、次に掲げる事項について、その入札期日の前日から起算して10日前までに公示しなければならない。ただし、急を要する場合においては、法令に特別の定めがある場合を除くほか、その入札期日の前日から起算して5日前までとすることができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約書案その他入札に必要な書類を示すべき日時及び場所

(4) 入札の日時及び場所

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要な事項

2 前項の場合において、当該公示に示した一般競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を併せて明示するものとする。

(入札保証金)

第9条 管理者は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合においては、その入札者をして、その者の見積もる契約金額(単価による入札にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の3以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、その全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札者が、保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 第5条の規定に基づく適正な参加資格を有する者で、過去2年の間に組合若しくは国(公社、公団を含む。)又はほかの地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者であって、その者が契約を締結しないこととなる恐れがないと認められるとき。

(3) 政令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に代えて担保を提出させたとき。

(入札保証金の納付)

第10条 入札者は、前条に規定する入札保証金を入札の公示において定められた場所、期限及び手続に従い納付しなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第11条 政令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に代えて提出させることができる担保は、次に掲げるものとする。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(以下「金融債」という。)

(4) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(5) 管理者が確実と認める社債

(6) 管理者が確実と認める金融機関(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手

(7) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形

(8) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

(9) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関の保証

2 管理者は、国債、金融債、地方債又は管理者が確実と認める社債を入札保証金に代わる担保として提供させる場合において、当該債券が、国債ニ関スル法律(明治39年法律第34号)の規定により登録された国債又は社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録された金融債、地方債又は管理者が確実と認める社債であるときは、当該債券を質権の目的となしたことにつき、登録機関に登録させ、その登録済通知書又は登録済証の提出により債券の提供に代えさせることができる。

3 管理者は、金融債、地方債又は管理者が確実と認める社債を入札保証金に代わる担保として提供させる場合において、当該債券が記名債券であるときは、当該債権を質権の目的となしたことにつき、社債原簿に記載させなければならない。

4 管理者は、第1項第8号に規定する定期預金債権を代用担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を提供させなければならない。

5 管理者は、第1項第9号の銀行又は管理者が確実と認める金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく当該保証をした銀行又は管理者が確実と認める金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

(入札保証保険証券の提出)

第12条 管理者は、入札者が組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したことにより、第9条第1号の規定により入札保証金を納めさせないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(担保の価値)

第13条 第11条第1項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 金融債及び管理者が確実と認める社債 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額

(3) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権、当該債権証書に記載された債権金額

(5) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額

(6) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の翌日以降であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(担保提供の方法)

第14条 第11条の担保をもって入札保証金の代用にしようとする者は、当該担保を入札の公示において定められた場所、期限及び手続に従い提出しなければならない。

(小切手の現金化等)

第15条 管理者は、第11条第1項第4号又は第6号の小切手を入札保証金に代わる担保として提出があった場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、金銭出納員に通知し、当該出納員をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金に代わる担保の提供を求めなければならない。

2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて提供された手形が満期になった場合について、これを準用する。

(予定価格の作成)

第16条 管理者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した予定価格調書を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

(予定価格の決定方法)

第17条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約又は総額をもって定めることが不利若しくは不適当と認められる契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(入札の方法)

第18条 入札者は、入札書を入札の公示において定められた所定の日時、場所及び方法に従い、管理者に提出しなければならない。

2 代理人をもって入札しようとする者は、入札前に委任状を提出しなければならない。

3 管理者は、郵便により入札書を受領したときは、その日時を記入し、押印の上、開札時まで閉封のまま保管しなければならない。

4 入札書は1人1通とし、入札者は、ほかの入札者の代理人となることができない。

(入札価格の表示効力等)

第19条 一般競争入札に付する事項の総額をもって落札を定める場合においては、その内訳に誤りがあっても入札の効力を妨げない、単価をもってこれを定める場合においては、その総額に誤りがあるときも、また同様とする。

2 総額をもって定める落札の内訳に不適当と認めることがあるときは、落札者にこれを訂正させなければならない。

(落札者)

第20条 売却及び貸付けの場合においては、予定価格以上の最高価格の入札者をもって落札者とする。

2 前項に規定するもの以外のものについては、予定価格以下の最低価格の入札者をもって落札者とする。

(契約の内容に適合した履行がされない恐れがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)

第21条 管理者は、必要があるときは、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされない恐れがあると認められる場合の基準を作成するものとする。

第22条 管理者は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格が、前条の基準に該当することとなったときは、その者により当該契約の内容に適合した履行がされない恐れがあるかどうかについて調査しなければならない。

2 管理者は、前項の調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がされない恐れがあると認め、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをしたほかの者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者としようとするときは、その理由を記載した書類を作成しなければならない。

第23条 管理者は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされない恐れがあると認め、政令第167条の10第1項の規定により、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをしたほかの者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者としたときは、直ちに当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。

(公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)

第24条 管理者は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認め、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをしたほかの者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者としようとするときは、その理由を記載した書類を作成しなければならない。

2 前条の規定は、管理者が前項の規定による手続を経て予定価格の制限の範囲内で申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをしたほかの者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合について準用する。

(最低制限価格を設けてする落札者の決定)

第25条 政令第167条の10第2項の規定に基づき最低制限価格を設けた場合においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。

2 前項の規定により、落札者を決定することができる契約は、予定価格が100万円以上の工事又は製造の請負に関する契約とする。

(最低制限価格の決定方法)

第26条 管理者は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認め、政令第167条の10第2項の規定によりあらかじめ最低制限価格を設けようとするときは、予定価格の10分の8から3分の2の範囲内において、当該工事又は製造の予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して、当該工事又は製造ごとに適正に定めなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格を定めたときは、その最低制限価格を記載した書面を封書にし、予定価格を記載した書面とともに開札の際これを開札場所に置かなければならない。

(入札の無効)

第27条 管理者は、一般競争入札に付した場合において、申込者の入札が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札を無効としなければならない。

(1) 入札に参加する資格がない者のした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を納付し、又は提供しない者のした入札

(3) 郵便による入札を認めた場合において、その送付された入札書が所定の日時までに所定の場所に到着しない入札

(4) 入札書の記載事項が不明な入札又は入札書に記名若しくは押印のない入札

(5) 同一事項の入札について2通以上の入札書を提出した者の入札

(6) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2人以上の代理をした者に係る入札

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反した入札

(入札無効理由の開示)

第28条 管理者は、入札を無効とする場合においては、開札に立ち会った入札者に対し、その面前で理由を明示して当該入札が無効である旨を知らせなければならない。

(再度入札の入札保証金)

第29条 政令第167条の8第3項の規定により再度の入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金の納付(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)をもって再度の入札における入札保証金の納付があったものとみなす。

(入札結果の通知)

第30条 管理者は、開札した場合において落札者があるときは、その者の氏名(法人の場合はその名称)及び金額を、落札者がないときはその旨を開札に立ち会った入札者に知らせなければならない。この場合において、落札者となった者が開札に立ち会わなかったときは、その者に落札者となった旨を通知する。

(入札経過調書の作成)

第31条 管理者は、開札した場合においては、入札の経過を明らかにした入札経過調書を作成し、当該入札に係る入札書その他の書類とともに保存しなければならない。

(入札保証金等の返還)

第32条 入札保証金又は入札保証金の納付に代えて提供された担保は、落札者に対しては契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提供される場合においては、当該担保の提供後)、その他の者に対しては落札者の決定後これを返還するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定めるところにより入札保証金を返還するものとする。ただし、落札者以外の者に対しては、この限りでない。

(1) 第52条ただし書の規定により契約保証金の全部を納めさせないこととした場合においては、契約の確定後

(2) 第50条の規定により契約書の作成を省略し、かつ、第52条ただし書の規定により契約保証金の全部を納めさせないこととした場合においては、第51条の規定による請書等の徴取後

(入札保証金に対する利息)

第33条 入札保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さないものとする。

(再度入札の公示)

第34条 管理者は、一般競争入札に付した場合において、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合で、さらに入札に付そうとするときは、第8条の規定にかかわらず、同条第1項各号に掲げる事項について、法令に特別の定めがある場合を除くほか、その入札期日の前日から起算して5日前までに公示しなければならない。

第3章 指名競争入札

(指名競争入札の参加資格)

第35条 指名競争入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格を有する者でなければならない。ただし、売却及び貸付けの場合又は管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 引き続き1年以上その営業を行っていること。ただし、法人の場合において、その代表者が1年以上同一の営業に従事した者であるときは、この限りでない。

(2) 国税又は地方税を納付していること。

2 管理者は、前項に定めるもののほか、政令第167条の11第2項の規定により、定期に契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び経営の状況に関する事項について、指名競争入札に参加する者に必要な資格を定め、その基本的事項について公示しなければならない。

3 前項の公示をする場合においては、次条に規定する指名業者登録名簿作成のための申請に関する事項について、併せて公示するものとする。

(資格審査、登録名簿)

第36条 指名競争入札に参加しようとする者は、前条の規定に基づき指名競争入札参加資格申請書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定に基づく申請により、その者の資格の審査を行い、必要に応じて格付を行うとともに、指名業者登録名簿を作成しなければならない。

3 管理者は、必要があると認めるとき、又は申請者に特別な事情があると認めるときは、随時に資格の審査及び格付を行い、指名業者登録名簿に追加登録を行うことができる。この場合においては、前条の規定を準用する。

(指名基準)

第37条 管理者が、指名業者登録名簿に登載された者のうちから指名競争入札に参加させようとする者を指名する場合の基準は、別に定める。ただし、第39条の規定により柳泉園組合指名業者選定委員会の議を経なければならない工事、製造その他の請負又は物件の買入若しくは売払いに係るものについては、この限りでない。

(入札者の指名)

第38条 管理者は、指名競争入札に付するときは、契約の種類及び金額に応じて、指名業者登録名簿に登載された者のうちから、前条の指名基準に従って、当該入札に参加させようとする者をなるべく3人以上指名しなければならない。

2 前項の場合においては、管理者は、第8条第1項第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(柳泉園組合指名業者選定委員会への付議)

第39条 管理者は、予定価格が1,000万円以上の工事、製造その他の請負若しくは物件の買入又は予定価格が500万円以上の物件の売払いに関して、前条第1項の規定により指名競争入札に参加させようとする者を指名しようとするときは、別に定める柳泉園組合指名業者選定委員会の議を経なければならない。ただし、緊急を要するとき又は管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(入札保証金)

第40条 管理者は、指名競争入札により契約を締結しようとする場合においては、その入札者をして、その者の見積もる契約金額(単価による入札にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の3以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、その全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札者が、保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 政令第167条の11第2項の規定により管理者が定めた資格を有する者による指名競争入札に付する場合等において、その必要がないと認めるとき。

(3) 政令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に代えて担保を提出させたとき。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第41条 第10条から第33条までの規定は、指名競争入札の場合について準用する。この場合において、第10条第14条及び第18条中「入札の公示」とあるのは「入札の通知」と、第12条中「第9条第1号」とあるのは「第40条第1号」と読み替えるものとする。

第4章 随意契約

(予定価格の決定)

第42条 管理者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第17条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(予定価格調書の作成の省略)

第43条 管理者は、随意契約をしようとする場合において、当該契約が次の各号のいずれかに該当するときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

(1) 予定価格が50万円未満の契約

(2) 法令に基づいて取引価格又は料金が定められていることその他の特別の理由があることにより、特定の取引価格又は料金によらなければ契約をすることが不可能又は困難なものに係る契約

(見積書の徴取)

第44条 管理者は、随意契約によろうとするときは、契約条項その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上の者から見積書を徴取しなければならない。

(見積書徴取の省略)

第45条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず見積書の徴取を省略することができる。

(1) 国、地方公共団体その他の公法人と契約を締結するとき。

(2) 法令により価格の定められている物件を購入するとき。

(3) 見積書を徴取できない特別の理由のあるとき。

(随意契約の範囲)

第46条 政令第167条の2第1項第1号の規則で定める予定価格の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる場合は随意契約によることができる。

(1) 不動産の買入れ又は借入れ、組合が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約で、その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。

(2) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(以下この号において「障害者支援施設」という。)、同条第25項に規定する地域活動支援センター(以下この号において「地域活動支援センター」という。)、同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者において製作された物品を普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第41条第1項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により役務の提供を受ける契約又は母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者(以下この号において「母子福祉団体等」という。)が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び同条第3項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子福祉団体等から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約をするとき。

(4) 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を当該認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れ若しくは借り入れる契約又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方共団体の規則で定める手続により新役務の提供を受ける契約をするとき。

(5) 競争入札に付することが不利と認められるとき。

(6) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

(7) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。

(8) 落札者が契約を締結しないとき。

第5章 競り売り

(競り売りに付する手続)

第47条 第5条から第20条まで及び第32条から第34条までの規定は、競り売りの場合にこれを準用する。

第6章 契約の締結

(契約書の作成)

第48条 管理者は、一般競争入札、指名競争入札若しくは競り売りにより落札者若しくは競落者が決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した契約書2通を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、その記載を要しないものとする。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

2 管理者は、前項の契約書を作成する場合において、当該契約者が隔地にあるとき、その他必要がある場合は、まず契約者に契約書の案2通を送付して記名押印させ、さらに当該契約書の案の返付を受けてこれに記名押印するものとする。

3 前項の場合において、記名押印が完了したときは、当該契約書の1通を当該契約者に送付するものとする。

(標準契約書)

第49条 事務局長は、管理者が作成する契約書に関し、その標準となるべき書式を定めるものとする。

2 管理者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して、前条第1項の規定により契約書を作成するものとする。

(契約書の作成を省略することができる場合)

第50条 管理者は、次に掲げる場合においては、第48条第1項の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 工事若しくは製造その他の請負又は委託で、契約金額が50万円未満のものをするとき。

(2) 物件の買入れで、契約金額が50万円未満のものをするとき。

(3) 物件の借入れで、契約金額が50万円未満のものをするとき。

(4) 競り売りに付するとき。

(5) 物件を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物件を引き取るとき。

(6) 国、地方公共団体その他の公法人と契約するとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、随意契約による場合において、管理者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(請書等の徴取)

第51条 管理者は、前条の規定により契約書の作成を省略する場合においても、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる書面を徴取しなければならない。

(契約保証金)

第52条 管理者は、契約者をして、契約金額(単価による契約にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、その全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約者が、保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約者が、第5条又は第35条に規定する参加資格を有する者で、過去2年の間に組合若しくは国(公社、公団を含む。)又はほかの地方公共団体との間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、その者が契約を履行しないこととなる恐れがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(5) 物件を売り払う契約を締結する場合において、売払い代金が即納されるとき。

(6) 随意契約をする場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなる恐れがないとき。

(7) 国、地方公共団体その他の公法人又は公益法人と契約を締結するとき。

(契約保証金等の返還)

第53条 契約保証金又は契約保証金に代わる担保は、工事又は製造の完成、物件の完納その他の給付の完了の確認又は検査後、これを返還するものとする。

(契約保証金に代わる担保等についての入札保証金の規定の準用)

第54条 第11条から第13条まで及び第33条の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第12条中「入札者」とあるのは「契約者」と、「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約」と読み替えるものとする。

(仮契約)

第55条 管理者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和43年柳泉園組合条例第7号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 管理者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。

第7章 契約の履行

(売払い代金の納付時期)

第56条 財産(公有財産を除く。以下本条において同じ。)の売払い代金は、その引渡しの時までに完納させなければならない。ただし、組合が売り払う目的をもって取得し、生産し、又は製造した財産(取得した財産に加工し、又は修理を加えたものを含む。)を売り払う場合においては、1年以内の延納の特約をすることができる。

(貸付料の納付時期)

第57条 財産(公有財産を除く。)の貸付料は、ほかに特別の定めがある場合を除くほか、前納させなければならない。ただし、その貸付期間が4月以上にわたるものについては、分割して定期に前納させることができる。

(前金払)

第58条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する公共工事であって、同法第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証があり、工期が60日以上、契約金額1,000万円以上の公共工事に要する経費に限り、当該公共工事の契約者に対し、契約金額の3割を超えない範囲で6,000万円を限度として、政令附則第7条の規定により前金払をすることができる。

2 管理者は、前項の規定により前払金を受けようとする契約者に、保証事業会社の保証証書を提出させなければならない。

3 前金払をした後において、設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、変更後の契約金額が変更前の契約金額の2割以上増減し、前払金の額が不適当と認められるに至ったときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加払し、又は返還させることができる。

4 前払金の支払を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払った前払金を返還させるものとする。

(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。

(2) 組合との間の契約が解除されたとき。

(3) 前払金を当該前払金に係る公共工事以外の経費の支払に充てたとき。

(部分払)

第59条 契約により、工事若しくは製造その他の請負契約(以下「請負契約」という。)に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、検査に合格したときは、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができる。

(部分払の限度額)

第60条 前条の部分払における支払金額は、請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既済部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上分割計算のできる請負契約に係る完済部分又は管理者が特に必要と認めた場合にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

2 第58条の規定により前金払をした工事について、前項の規定により部分払をするときは、同項の規定により支払うべき金額から、前払金の額に契約金額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た額を控除して支払うものとする。

(持込み材料に対する支払)

第61条 工期が3月を超える請負契約に係る持込み材料に対し、検査に合格したときは、その代価の10分の8以内の支払をすることができる。

2 前項の持込み材料の代価は、契約内訳書その他により管理者が認定する。

(部分払の回数)

第62条 第59条の規定による請負契約の既済部分に対する代価支払の回数は、次のとおりとする。ただし、工期が12月を超える請負契約にあっては、代価支払の回数を増加することができる。

(1) 契約金額 100万円以上1,000万円未満 1回

(2) 契約金額 1,000万円以上5,000万円未満 2回以内

(3) 契約金額 5,000万円以上1億円未満 3回以内

(4) 契約金額 1億円以上 4回以内

2 前条の持込み材料に対する代価の支払回数は、5回以内とする。

(履行期限の延長)

第63条 管理者は、契約者が天災その他やむを得ない理由により契約の履行期限内に契約を履行することができないときは、契約者の申出により履行期限を延長することができる。

(遅延違約金)

第64条 管理者は、契約者が履行期限内にその義務を履行しないときは、前条の規定により履行期限の延長を承認した場合を除き、契約金額(単価による契約にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)につき遅延日数に応じ、契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に定める率を乗じて計算した金額を違約金として徴収する。ただし、当該契約が分割して履行しても支障のないものについては、その期限内に履行しなかった部分についてのみ徴収することができる。

2 前項の違約金に100円未満の端数があるとき又は当該違約金が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を徴収しないことができる。

(減価採用)

第65条 契約者の提供した履行の目的物に僅少の不備の点があっても使用上支障がないと認めるときは、相当に減価の上採用することができる。

(減価採用の場合の遅延違約金)

第66条 遅延納入に係る物件を、前条の規定により減価の上採用したときの遅延違約金は、減価採用価格によって算出する。

第8章 監督及び検査

(監督)

第67条 事業を執行する課長等(以下「事業執行課長等」という。)は、請負契約又は物件の買入れその他の契約について、自ら又はその所属職員に命じて、その適正な履行を確保するため必要な監督を行わなければならない。

2 事業執行課長等は、特に必要があるときは、事務局長の承認を得た上で、前項の監督をほかの課等の所属職員をして行わせることができる。

3 事業執行課長等は、前項の規定により監督をその所属職員以外の者に行わせる場合においては、あらかじめ当該監督を行わせる職員の所属する課長等に、当該監督に係る請負契約又は物件の買入れその他の契約の内容を示して同意を得なければならない。

4 前項の規定により同意を求められた課長等は、その事務事業に支障がない限り同意するものとする。

5 第2項の規定により、事業執行課長等がその所属職員以外の者に監督を行わせる場合においては、当該監督を行う職員は、当該事業課長等の指揮監督を受けるものとする。

(監督員の一般的職務)

第68条 前条の規定により監督を行う者又は政令第167条の15第4項の規定に基づき監督の委託を受けた者(以下「監督員」という。)は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて監督を行わなければならない。

2 監督員は、必要があるときは、請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき、契約者が作成した当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を審査して承認の手続をとらなければならない。

3 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事等に使用する材料の試験、検査その他の方法により監督をし、契約者に必要な指示をしなければならない。

4 監督員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができた契約者の業務上の秘密に属する事項は、これをほかに漏らしてはならない。

(監督員の職務の特例)

第69条 管理者は、第73条第3項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、請負契約について契約者がその給付を行うために使用する材料の検査を監督員に行わせることができる。

(監督員の報告)

第70条 監督員は、監督の実施状況について、管理者に対し、事業執行課長等及び事務局長を経て随時に必要な報告をしなければならない。

(監督を委託して行った場合の報告)

第71条 政令第167条の15第4項の規定により、組合の職員以外の者に委託して監督を行わせた場合においては、事業執行課長等が当該監督の結果を確認し、事務局長を経て管理者に報告しなければならない。

(検査)

第72条 総務課長(契約事務を所管する課の長をいう。以下同じ。)が契約の手続をとった請負契約及び設計、測量又は地質調査の委託契約並びに物件の買入れ契約については、事務局長が自ら又は総務課長(検査事務を所管する課の長をいう。)に命じて、その受ける給付の完了の確認(第59条の規定に基づく部分払及び第61条の規定に基づく持込み材料に対する支払に係る既済部分又は既納部分の確認を含む。)をするため必要な検査を行わなければならない。

2 前項に規定するもの以外の契約に係る検査及び前項に規定する契約であって1件の契約金額が50万円未満の契約又は単価による物件の買入れ契約に係る検査については、事業執行課長等が自ら行わなければならない。ただし、事務局長が必要と認める場合は、前項の規定により検査することができる。

(検査員の一般的職務)

第73条 前条の規定により検査を行う者又は政令第167条の15第4項の規定に基づき検査の委託を受けた者(以下「検査員」という。)は、請負契約についての給付の完了の確認(第59条の規定に基づく部分払及び第61条の規定に基づく持込み材料に対する支払に係る既済部分の確認を含む。)につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る関係職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認(第59条の規定に基づく部分払に係る物件の既納部分の確認を含む。)につき、契約書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る関係職員の立会いを求め、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。ただし、事務局長が指定する契約については、この限りでない。

3 検査員は、前2項に定める契約について、契約者がその給付を行うために使用する材料につき、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、その内容及び数量について検査を行わなければならない。

4 前3項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うものとする。

(検査調書の作成等)

第74条 検査員は、前条第1項及び第2項の検査を完了した場合においては、次条に定める場合を除くほか、検査調書を作成し、その結果を管理者に報告しなければならない。この場合において、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載しなければならない。

(検査調書の作成を省略することができる場合)

第75条 請負契約又は物件の買入れその他の契約に係る給付の完了の確認(第59条の規定に基づく部分払及び第61条の規定に基づく持込み材料に対する支払に係る既済部分又は既納部分の確認を除く。)のための検査であって、第72条第2項に規定する契約に係る検査調書の作成は、これを省略することができる。ただし、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、この限りでない。

(検査を委託して行った場合の確認)

第76条 政令第167条の15第4項の規定により、組合の職員以外の者に委託して検査を行わせた場合においては、事務局長又は事業執行課長等が自ら当該検査の結果を確認し、管理者に報告しなければならない。

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第77条 検査員の職務は、特別の必要がある場合を除き、同一契約について監督員の職務と兼ねることができない。

(監督又は検査を円滑に実施するための約定)

第78条 管理者は、監督又は検査の円滑な実施を図るため、必要があるときは、当該契約者をして監督又は検査に協力させるために必要な事項を約定しなければならない。

(検査の実施細目)

第79条 検査の実施についての細目は、管理者が別に定める。

第9章 経理

(契約締結の請求等)

第80条 課長等は、その所管する事業の執行に関し、1件の契約予定額(単価による契約にあっては、契約予定単価に予定数量を乗じて得た額とする。)が50万円以上の売買、賃借、請負その他の契約の締結が必要であるときは、契約締結請求書によりその契約の締結について総務課長に請求しなければならない。

2 課長等は、前項の請求をする場合は、契約締結請求前に、起案書を用いて支出負担行為に係る決定手続(以下「起工伺」という。)をし、決裁責任者の決裁を受けなければならない。

3 課長等は、第1項及び第86条第1項の規定により総務課長に契約の締結を請求する場合は、その事務処理に必要な期間を考慮の上、契約履行の期限を明示するとともに、起工伺、仕様書、図面その他契約の締結に必要な書類を添付し、当該契約の履行につき疑義のないようにしなければならない。

(工期)

第81条 工期を日数をもって定める場合は、柳泉園組合の休日を定める条例(平成5年柳泉園組合条例第2号)第1条第1項に定める休日は工期に算入しないものとする。

(契約締結の請求期限)

第82条 契約締結の請求は、当該年度の1月末日までとする。ただし、総務課長が当該年度中に契約の履行が完了すると認めたものについては、この限りでない。

2 総務課長は、前項本文に規定する期限内であっても、年度内に契約の履行完了の見込みがないと認めたものについては、当該請求に係る契約締結不能の旨を明示して、速やかに当該契約の締結を請求した課長等に通知しなければならない。

(契約の締結等)

第83条 総務課長は、第80条の規定による契約締結の請求を受けたときは、速やかに契約締結の手続をとらなければならない。

2 前項の契約の締結をしようとするときは、契約の締結について起案書を用いて決裁責任者の決裁を受けなければならない。

3 総務課長は、第1項の契約について、一般競争入札、指名競争入札又は競り売りに付した場合において、契約を締結するに至らなかったときは、意見を付して、速やかに当該契約の締結を請求した課長等にその旨を通知しなければならない。

第83条の2 課の所掌に係る事項に関する契約のうち、次に掲げる契約に関する事務は、当該事務の専決権者の決裁を受けて、課において行うものとする。

(1) 1件の契約予定額が50万円未満の契約

(2) 前号に掲げるもののほか、総務課長が当該課において契約することが適当と認めた契約

(契約不調の場合の措置)

第84条 第83条第3項の規定による通知を受けた課長等は、設計内容の変更又は仕様内容の変更その他必要な手続を経て、契約の締結について総務課長に回答しなければならない。

(契約締結の通知)

第85条 総務課長は、契約を締結したときは、当該契約の締結を請求した課長等に通知しなければならない。

(契約の内容変更等の処理)

第86条 課長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、関係書類を添えて、総務課長に通知しなければならない。

(1) 契約者より納期又は工期の延長の願い出があったとき。

(2) 組合の都合により契約の全部若しくは一部の解除、減価採用その他の内容変更又は履行の中止をする必要があるとき。

(3) 契約者の契約違反により契約解除の必要があると認めるとき。

(4) 契約者が契約の履行に当たり政令第167条の4第2項各号に掲げる行為があると認めるとき。

(5) 監督又は検査に疑義があるとき。

2 課長等は、総務課長が契約締結の手続をとった契約について、その内容の変更又は解除を必要とするときは、契約内容変更請求書その他関係書類を添えてその処理を総務課長に請求しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかにその手続をとり、当該手続が完了したときは、当該請求をした課長等に通知しなければならない。

(履行の中止及び中止解除)

第87条 課長等は、総務課長が契約締結の手続をとった契約について、履行を中止し、又は中止を解除する必要があるときは、直ちに総務課長に通知するとともに所要の措置を講じなければならない。この場合において、履行の中止が、契約内容その他に重大な影響を及ぼすものについては、あらかじめ事務局長を通じて管理者の指示を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の通知を受けたときは、前条第3項に準じて処理するものとする。

3 課長等は、地震、暴風雨、豪雪、洪水、工事上の事故防止、公共の安全確保その他の理由により緊急に措置する必要が生じたときは、第1項に定める手続によらないで処理することができる。ただし、事後速やかに所定の手続をとらなければならない。

第10章 補則

(競争入札に参加させないことができる者についての通知)

第88条 課長等は、その所管に係る事項に関する契約に関し、政令第167条の4第2項各号(第167条の11第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)のいずれかに該当すると認められる者があったときは、次に掲げる事項を詳細に記載した書面により総務課長に通知しなければならない。

(1) 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者の住所、氏名(法人にあっては、法人名及び代表者名)、業種及び経営の状況並びに契約の実績

(2) 政令第167条の4第2項各号の該当条項及びその事実の詳細

(契約解除等の通告)

第89条 契約の解除及び保証金の没収は、書面によって行うものとする。

2 前項の場合において、契約者がその書面の受領を拒み、又はその住所及び居所がともに知れないときは、書面の送付に代えて公示しなければならない。

(契約事務の記録整理)

第90条 総務課長は、契約台帳を備え、契約に関する事務の処理について必要な事項を記録整理しなければならない。

(付属様式)

第91条 この規則の施行について必要な様式は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に行われた契約に関する手続その他の行為は、この規則による相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

柳泉園組合契約事務規則

平成11年3月3日 規則第5号

(平成28年3月14日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成11年3月3日 規則第5号
平成15年3月24日 規則第1号
平成17年11月2日 規則第3号
平成19年3月28日 規則第3号
平成23年3月30日 規則第3号
平成28年3月14日 規則第2号