○柳泉園組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成21年3月4日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 物品を借り入れる契約で、複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 役務の提供を受ける契約で、当該役務の提供を安定的かつ有利に受けるために複数年度にわたり契約を締結することが必要なもの

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

柳泉園組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成21年3月4日 条例第3号

(平成21年3月4日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成21年3月4日 条例第3号