○柳泉園組合職員退職給与基金条例

昭和42年12月27日

条例第8号

(設置の目的)

第1条 柳泉園組合職員の退職手当の支払に充てるため、退職給与基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、10万円以上とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることが出来る。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要であると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することが出来る。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日より施行する。

柳泉園組合職員退職給与基金条例

昭和42年12月27日 条例第8号

(昭和42年12月27日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和42年12月27日 条例第8号