○柳泉園組合厚生施設条例施行規則

平成14年3月29日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳泉園組合厚生施設条例(昭和61年柳泉園組合条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の区分)

第2条 柳泉園組合厚生施設(以下「厚生施設」という。)の使用の区分は、貸切り使用及び個人使用とする。

2 前項に規定する厚生施設の使用の区分は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める施設とする。

(1) 貸切り使用の施設 学童野球場、野球場、テニスコート、会議室及び和室

(2) 個人使用の施設 トレーニング室及び浴場施設

(3) 貸切り使用及び個人使用の施設 室内プール。ただし、土曜日、日曜日、祝日及び条例別表第2備考第9項第4号に規定する夏期期間については、貸切り使用することはできない。

(貸切り使用)

第3条 厚生施設を貸切り使用するときは、厚生施設使用申請書(以下「使用申請書」という。)を提出して柳泉園組合管理者(以下「管理者」という。)の承認を受けなければならない。

2 管理者は、使用の承認に際し必要があると認めるときは、これに条件を付すことができる。

(貸切り使用の申請、承認等)

第4条 貸切り使用の申請をすることができる期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 学童野球場、野球場及びテニスコート 清瀬市、東久留米市、西東京市及び東村山市恩多町一丁目(以下「関係市等」という。)内に住所を有する者、関係市等内の事業所又は事務所に勤務する者並びに関係市等内の学校に在学する者が6割以上を占める団体は、使用する日(以下「使用日」という。)の属する月の2月前の月の初日の日から使用日までの期間とし、それ以外は2月前の月の16日の日から使用日までの期間

(2) 室内プール、会議室及び和室 使用日の属する月の2月前の月の初日の日から使用日までの期間

2 管理者は、貸切り使用をしようとする者が、前項に規定する期間に厚生施設使用申請書(以下「使用申請書」という。)を提出し、かつ、使用料を納入したときは、厚生施設使用承認書(以下「使用承認書」という。)を発行するものとする。

3 前項による貸切り使用の承認は、申請の順序による。ただし、同時に申請のあった場合は、抽選でその順序を定める。

4 管理者は、貸切り使用の承認に際して、管理上必要な条件を付けることができる。

第5条 管理者は、前条第1項各号に規定する時期及び前条第3項ただし書の抽選を円滑に行うための申請整理期間に使用申請書の提出を伴わない使用申込み(以下「仮申請」という。)及びその取消しを受け付けることができる。

第6条及び第7条 削除

(個人使用)

第8条 厚生施設を個人で使用するときは、使用の当日の別表に定める個人使用券、個人使用回数券又は個人使用1時間券により使用料の納付をしたことをもって、使用の申請及び承認に代えるものとする。ただし、この場合において領収書は発行しない。

(定期個人使用)

第8条の2 室内プール又は浴場施設を個人使用で当該使用期間の開始日から当該月の末日までの間に回数の制限なく使用するとき(以下「定期個人使用」という。)は、使用申請書を提出して、管理者の承認を得なければならない。

2 管理者は、定期個人使用の承認に際し必要があると認めるときは、これに条件を付すことができる。

(定期個人使用の申請、承認等)

第8条の3 使用申請書の提出は、厚生施設の受付で行うものとし、その申請することができる期間は、当該使用期間の開始日の属する月の初日の14日前から使用する日までの期間とする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 管理者は、定期個人使用をしようとする者が、前項に規定する期間に定期個人使用申請書を提出し、かつ、使用料を納入したときは、別表に定める厚生施設定期個人使用券(以下「定期個人使用券」という。)及び領収書を発行するものとする。

(定期個人使用券の減額)

第8条の4 管理者は、定期個人使用において、別に定める臨時休業等により、当該施設の当該定期個人使用の期間内の使用可能日数に減が生じるときは、当該使用可能日数の減1日につき1回使用の割合で個人使用の場合の使用料に換算し、その金額を定期個人使用券の金額から控除した残額を当該月の定期個人使用券の金額とする。

2 管理者は、定期個人使用において、当該施設の当該定期個人使用の期間内に柳泉園組合の休日を定める条例(平成5年柳泉園組合条例第2号)第1条第1項第3号に定める日(以下「年末年始の休日」という。)が含まれるときは、年末年始の休日1日につき1回使用の割合で個人使用の場合の使用料に換算し、その金額を定期個人使用券の金額から控除した残額を当該月の定期個人使用券の金額とする。

(使用者の責務、注意事項等)

第9条 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良なる管理者としての注意をもって使用しなければならない。

2 使用者は、厚生施設において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人の迷惑になる物品又は動物等を携行すること。ただし、心身に障害を有する者の介助等を目的とした動物等を除く。

(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある行為をすること。

(3) 危険物等を持ち込むこと。

(4) その他管理上支障があると認められる行為をすること。

3 厚生施設を使用するときには、学童野球場、野球場又はテニスコートについてあらかじめ使用承認を受けている者は使用承認書を、学童野球場、野球場又はテニスコート以外の施設を個人で使用するときは使用承認書若しくは個人使用券、個人使用回数券、個人使用1時間券又は定期個人使用券を係員に示し、その指示を受けなければならない。

4 使用者は、使用承認を受けた使用時間でのみ、当該施設を使用することができる。

5 定期個人使用をする使用者は、当該定期個人使用券に記載してある期間内の使用時間でのみ、当該施設を使用することができる。

6 定期個人使用をする使用者は、定期個人使用券の貸出し又は譲渡をすることができない。

7 使用者は、厚生施設の使用を終了し、又は使用を中止したときは、速やかに係員に連絡しなければならない。

(使用料の減額又は免除の申請等)

第10条 条例別表第2備考第9項の規定(同項第3号及び第4号を除く。)により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用申請書提出の際に、厚生施設使用料減免申請書(以下「使用料減免申請書」という。)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定による使用料の減額又は免除を承認したときは、厚生施設使用料減免承認書を申請者に交付するものとする。

(厚生施設個人利用券)

第11条 管理者は、条例別表第2備考第9項第5号の規定により、厚生施設の使用率向上等の事業推進を目的として、室内プールを2時間又は浴場施設を1回のいずれかを使用することができる厚生施設個人利用券(以下「利用券」という。)を交付することができる。この場合において、前条第1項の規定にかかわらず、使用料減免申請書の提出は要しないものとする。

2 前項に規定する利用券の交付に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(使用料の還付)

第12条 条例第6条ただし書の規定による使用料の還付は、条例別表第2備考第8項に規定する回数券を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 使用者の責任によらない理由で使用できなくなったとき。 全額

(2) 使用日の3日前までに使用の取り消しを申請したとき。 全額

(3) 柳泉園組合の都合により使用を取り消したとき。 全額

2 定期個人使用による使用者は、前項に定める理由以外の理由によって定期個人使用券が不要となった場合の条例第6条ただし書の規定による使用料の還付は、その定期個人使用券が当該使用期間前又は当該使用期間内であるときに限り、次の各号に定める額の還付を請求することができる。

(1) 使用期間前のときは、支払った使用料の全額

(2) 使用期間内であるときは、当該定期個人使用券の使用期間の開始日から還付の請求があった日までを使用済期間とし、これを1日につき1回使用の割合で個人使用の場合の使用料に換算し、その金額を定期個人使用券の金額から控除した残額

3 第1項及び第2項の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、厚生施設使用料還付申請書に使用承認書を添えて、管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

4 管理者は、使用料の還付を承認したときは、厚生施設使用料還付承認書を申請者に交付するものとする。

(個人使用券等が無効となる場合)

第12条の2 個人使用券、個人使用回数券、個人使用1時間券又は定期個人使用券(以下「個人使用券等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを無効として回収する。ただし、その使用方法が適正であると証明ができる場合は、この限りでない。

(1) 券面表示事項が不明となったもの。

(2) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。

(3) 定期個人使用券について、記名人以外の者が使用したとき。

(4) 定期個人使用券について、当該使用期間開始前に使用したとき。

(5) 定期個人使用券について、当該使用期間満了後に使用したとき。

(6) 前各号の規定のほか、個人使用券等を不正に使用したとき。

(個人使用券等を遺失した場合の取扱い)

第12条の3 個人使用券等を遺失した場合は、当該遺失した個人使用券等は、これを無効とする。この場合において、個人使用券等の再発行はしないものとする。

(係員の立入り)

第13条 使用者は、使用中の厚生施設に係員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。

(販売行為等の禁止)

第14条 何人も、厚生施設及びその敷地内で、物品の販売、金品の募集又は広告その他これに類する物の展示をしてはならない。ただし、あらかじめ管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(指定管理者による管理を行う場合の本規則の読替え)

第15条 条例第12条第1項の規定により指定管理者に厚生施設の管理業務を行わせる場合にあっては、第3条第1項中「柳泉園組合管理者(以下「管理者」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第3条第2項第4条第5条第8条の2第8条の3第8条の4第9条第10条及び第12条中「管理者」とあるのは「指定管理者」と、本則中「使用」を「利用」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(納付金の取扱い)

第16条 条例第13条第3項に基づき指定管理者が組合に納付しなければならない額は、協定で定める。

(附属様式)

第17条 この規則の施行について必要な様式は、管理者が別に定める。

(委任)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(柳泉園組合体育施設条例施行規則の廃止)

2 柳泉園組合体育施設条例施行規則(昭和61年柳泉園組合規則第1号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、現に改正前の旧規則に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成15年規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年3月1日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定並びに第6条第3項及び第4項を削る改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の際、現にこの規則による改正前の第6条第3項の規定により、電話による仮申請を受け付けた申請者の施設使用の取り扱いについては、なお従前の例による。

(令和2年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例第12条の規定に基づき、指定管理者に厚生施設の管理を行わせるまでの間は、なお従前の例による。

3 条例第12条の規定に基づき、指定管理者に厚生施設の管理を行わせる前に、使用の承認を受けている者は、この条例の規定による承認を受けた者とみなし、利用料金の額については、なお従前の例による。

4 柳泉園組合厚生施設条例の一部を改正する条例(令和2年柳泉園組合条例第8号)の施行の際、条例第5条の規定による改正前の柳泉園組合厚生施設条例の規定により、既に納付すべきものとされている施行日以降の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の第4条の規定により申請し、承認を受けた者の承認については、改正後の第4条の規定により承認を受けたものとみなす。

別表(第8条関係)

個人使用券、個人使用回数券、個人使用1時間券及び定期個人使用券

区分

種類

形式等

個人使用券

室内プール

個人使用券プール大人

画像

(縦4.5センチメートル

横6センチメートル程度)

個人使用券プール高齢者

個人使用券プール小人

個人使用券プール(夏期期間)

個人使用券プール大人(障害者)

個人使用券プール小人(障害者)

個人使用券トレーニング室

浴場施設

個人使用券浴場施設大人

画像

(縦4.5センチメートル

横6センチメートル程度)

個人使用券浴場施設小人

個人使用券浴場施設大人(障害者)

個人使用券浴場施設小人(障害者)

個人使用回数券

室内プール

個人使用回数券プール大人

画像

(縦4.5センチメートル

横6センチメートル程度)

個人使用回数券プール高齢者

個人使用回数券プール小人

個人使用回数券トレーニング室

浴場施設

個人使用回数券浴場施設大人

個人使用回数券浴場施設小人

個人使用回数券浴場施設大人(障害者)

個人使用回数券浴場施設小人(障害者)

個人使用1時間券

浴場施設

個人使用1時間券浴場施設大人

画像

(縦4.5センチメートル

横6センチメートル程度)

個人使用1時間券浴場施設小人

個人使用1時間券浴場施設大人(障害者)

個人使用1時間券浴場施設小人(障害者)

定期個人使用券

室内プール

定期個人使用券プール大人

画像

(縦4.5センチメートル

横6センチメートル程度)

画像

(縦6センチメートル

横9センチメートル程度)

定期個人使用券プール高齢者

定期個人使用券プール小人

浴場施設

定期個人使用券浴場施設大人

定期個人使用券浴場施設小人

柳泉園組合厚生施設条例施行規則

平成14年3月29日 規則第16号

(令和2年12月15日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成14年3月29日 規則第16号
平成15年3月24日 規則第2号
平成23年2月25日 規則第1号
令和2年3月5日 規則第2号
令和2年11月19日 規則第3号