○柳泉園組合緑地公園条例

平成18年2月27日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、柳泉園組合の緑地公園(以下「公園」という。)の設置、管理等について必要な事項を定め、公園の利用の適正化を図り、清瀬市、東久留米市、西東京市及び柳泉園組合周辺住民の福祉の増進と生活文化の向上に寄与することを目的とする。

(公園の名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 柳泉園組合緑地公園

位置 東村山市恩多町一丁目17番5号

(開放時間)

第3条 公園の開放時間は、次のとおりとする。

4月から9月まで 午前8時30分から午後6時30分まで

10月から3月まで 午前8時30分から午後5時まで

(行為の禁止)

第4条 公園内では、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園の施設又は土地を損傷し、汚損すること。

(2) 土地の形状を変更し、又は土石類を採集すること。

(3) 鳥獣の類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告宣伝をすること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 危険の恐れのある行為をすること。

(8) 花火、その他火気を使用すること。

(9) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は駐停車すること。

(10) 開放時間以外の時間に公園に立ち入ること。

(11) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(12) 業としての写真又は映画を撮影すること。

(13) 興行を行うこと。

(14) 競技会、展示会、博覧会、演説、集会その他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して使用すること。

(15) 酩酊、その他により他人に迷惑を及ぼし、又は危害を加えること。

(16) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理に支障のある行為をすること。

2 管理者は、前項各号に掲げる行為をした者に対して、公園の利用を拒み、原状回復若しくは退去を命じ、又は必要な措置をとることができる。

(利用の制限又は禁止)

第5条 管理者は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認める場合、又は公園に関する工事のためやむを得ないと認める場合には、公園を保全し、又は利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を制限し、又は禁止することができる。

(損害賠償の義務)

第6条 公園の利用者は、公園の土地、施設等を損傷し又は減失したときは、管理者が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

柳泉園組合緑地公園条例

平成18年2月27日 条例第4号

(平成18年4月1日施行)