○柳泉園組合公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

令和2年2月21日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、公の施設の管理を行わせる指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等について必要な事項を定めるものとする。

(候補者の募集)

第2条 柳泉園組合管理者(以下「管理者」という。)は、指定管理者を指定しようとするときは、次の各号に掲げる事項を公表して、指定管理者の候補者を公募するものとする。

(1) 公の施設の名称、設置目的、規模その他の概要

(2) 指定管理者が管理する業務の範囲

(3) 指定管理者が管理する期間(以下「指定期間」という。)

(4) 指定を受けるために必要な資格

(5) 申請に必要な書類

(6) 申請期間

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体等」という。)は、指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 管理を行おうとする公の施設における事業計画書

(2) 経営の状況等団体等の概要を説明する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

2 次の各号に掲げる者が、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人(以下「無限責任社員等」という。)となっている団体等は、前項に規定する申請をすることができない。

(1) 柳泉園組合議会議員

(2) 管理者、柳泉園組合副管理者及び柳泉園組合助役

3 団体等又は団体等の無限責任社員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う団体である場合は、第1項に規定する申請をすることができない。

(候補者の選定)

第4条 管理者は、前条の規定による申請を受けたときは、次の各号に掲げる基準により総合的に審査し、最も適当と認められる団体等を指定管理者の候補者として選定する。

(1) 公の施設について市民の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮するとともに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的及び人的な能力を有していること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、最も効果的かつ効率的な公の施設の管理を行わせるものとして管理者が必要と認めること。

(公募によらない選定等)

第5条 管理者は、前条各号に掲げる基準を満たすもので、当該公の施設の性格、事業の内容、規模等により、その管理を行わせることにより設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができると認められる団体等があるときは、第2条の規定にかかわらず、当該団体を指定管理者の候補者として選定することができる。指定期間が満了した後、再指定しようとする場合も同様とする。

2 前項の場合において、第3条の規定による申請を受けるに当たっては、管理者は、あらかじめ事業計画等について当該団体と協議しなければならない。

(指定書の交付等)

第6条 管理者は、指定管理者を指定したときは、当該指定管理者に対し、指定書を交付するものとする。

2 管理者は、指定管理者を指定したときは、その旨を公表するものとする。

(協定の締結)

第7条 管理者は、指定管理者を指定したときは、当該指定管理者と公の施設の管理に関する次の各号に掲げる事項について協定を締結しなければならない。

(1) 事業計画に関する事項

(2) 管理の基準に関する事項

(3) 指定管理者に支出する管理に係る費用に関する事項

(4) 管理に当たって保有する個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。次条において同じ。)の保護及び情報の公開に関する事項

(5) 法第244条の2第7項の規定による事業報告書の作成及び提出に関する事項

(6) 法第244条の2第10項の規定による業務報告の聴取等に関する事項

(7) 法第244条の2第11項の規定による指定の取消し及び業務の停止命令に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、公の施設の管理を適正に行わせるために管理者が必要と認める事項

(管理の基準)

第8条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が公の施設の管理の業務を行う場合における個人情報の取扱いについて講ずる安全管理措置を実施するものとする。

2 指定管理者の行う厚生施設の管理の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

3 指定管理者は、柳泉園組合情報公開条例(平成13年柳泉園組合条例第14号)の趣旨にのっとり、当該公の施設の管理に係る情報を適正に管理しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、指定管理者は、当該公の施設に関する条例等に定める基準により、公の施設を管理しなければならない。

(業務の範囲)

第9条 指定管理者が行う管理の業務は、次の各号に掲げる業務のうち、公の施設の設置の目的、形態等に応じて管理者が定める範囲とする。

(1) 厚生施設で行う事業の運営に関する業務

(2) 厚生施設の使用の承認等に関する業務

(3) 施設及び付帯設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、厚生施設の管理に関する業務

(指定の取消し等)

第10条 管理者は、指定管理者が協定を遵守しないとき、その他指定管理者の責任により厚生施設の管理を継続することができないと認めるときは、指定の取消し、又は期間を定め管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたことにより指定管理者に損害が生じたときは、管理者は損害賠償の責任を負わないものとする。

(原状回復の義務)

第11条 指定管理者は、指定期間が満了したときは、速やかに厚生施設及び付帯設備を原状に回復しなければならない。法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、又は管理の業務の停止を命ぜられたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設又は付帯設備に損害を生ぜしめたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(選定委員会の設置)

第13条 指定管理者の候補者の選定を公平かつ適正に行うため、柳泉園組合指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 選定委員会は、指定管理者の候補者の選定に関し必要な事項の調査審議を行い、管理者に報告を行う。

3 前2項に定めるもののほか、選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

柳泉園組合公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

令和2年2月21日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)