○柳泉園組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月28日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施機関)

第2条 この条例の実施機関は、柳泉園組合管理者及び柳泉園組合監査委員とする。

(用語)

第3条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)で使用する用語の例による。

(開示請求の手続)

第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載することができる。

(開示請求に係る手数料等)

第5条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において柳泉園組合(以下「組合」という。)が定める開示の実施の方法として規則で定めるものを含む。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を政令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても同様とする。

(訂正請求の手続)

第6条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載することができる。

(利用停止請求の手続)

第7条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載することができる。

(柳泉園組合情報公開・個人情報保護審査会への諮問)

第8条 組合の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合には、柳泉園組合情報公開条例(平成13年柳泉園組合条例第14号)第22条に規定する柳泉園組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(運用状況の公表)

第9条 組合の機関は、毎年度、個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、公表しなければならない。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

柳泉園組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月28日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)