○柳泉園組合職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

平成11年3月3日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和43年柳泉園組合条例第5号。以下「条例」という。)第2条に規定する職員の職務に専念する義務の免除について必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員が、あらかじめ任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)の承認を得て、職務に専念する義務を免除される場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職員が、職員団体(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条に規定する職員団体をいう。以下同じ。)の運営のため特に必要な限度内であらかじめ職員団体が任命権者の許可を受けたときにおいて、その会合又はその他の業務に参加する場合

(2) 職員が、国又はほかの地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合

(3) 職員が、法令又は条例に基づいて設置された職員の福利厚生を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

(4) 職員が、柳泉園組合の機関以外の者が主催する講演会等において、その職務と関連を有する学術等に関する講演等を行う場合

(5) 職員が、その職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合

(6) 職員が、その職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合

(7) 前各号に定めるもののほか、任命権者が特別の事由があると認める場合

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

柳泉園組合職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

平成11年3月3日 規則第7号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成11年3月3日 規則第7号
平成12年3月23日 規則第11号