○柳泉園組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

平成12年3月23日

規則第11号

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(昭知63年柳泉園組合規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、柳泉園組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年柳泉園組合条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(1週間の勤務時間)

第2条 条例第2条に規定する1週間とは、日曜日から土曜日までの7日間をいう。

(正規の勤務時間の割振り)

第3条 条例第3条第1項本文に規定する職員の正規の勤務時間の割振りは、次条に規定する休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第4条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

第5条 削除

(正規の勤務時間の割振り、休憩時間等の特例)

第6条 職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員の正規の勤務時間の割振り、休憩時間、週休日等は、別表1に定めるところによる。

2 任命権者は、公務の運営上必要があると認めるときは、第3条から前条まで及び前項に規定する正規の勤務時間の割振り、休憩時間、週休日等を臨時に変更することができる。

(旅行中等の勤務時間)

第7条 任命権者の命令により、公務による旅行その他通常の勤務場所以外で正規の勤務時間の全部又は一部を勤務する職員について、その勤務時間を算定し難い場合には、任命権者の別段の指示のない限り、正規の勤務時間を勤務したものとみなす。

(研修期間中の勤務時間)

第8条 研修命令により、正規の勤務時間の全部又は一部について研修を受ける職員については、任命権者の別段の指示のない限り、研修期間中は、正規の勤務時間を勤務したものとみなす。

(週休日の変更)

第9条 条例第5条の規定による週休日の変更(以下「週休日の変更」という。)により、新たに正規の勤務時間を割り振られる日の正規の勤務時間は、当該週休日の変更により新たに週休日となる日にあらかじめ割り振られていた正規の勤務時間と同一の時間数でなければならない。

2 週休日の変更は、勤務することを命ずる必要がある日(以下この項において「変更前の週休日」という。)の属する週において行うものとする。ただし、やむを得ないと認められるときは、変更前の週休日を起算日とする前後各4週間以内において行うことができる。

(宿日直勤務)

第10条 条例第8条第1項の任命権者が定める断続的な勤務(以下「宿日直勤務」という。)は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、緊急の文書の収受及び庁舎の監視を目的とする勤務

(2) 緊急又は非常の事態に備えて待機する勤務

(3) 前2号の勤務に準ずる任命権者が定める勤務

2 任命権者は、休日における正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

3 前2項に定めるもののほか、宿日直勤務については、任命権者が別に定める。

(時間外勤務)

第11条 任命権者は、職員に条例第8条第2項の規定による勤務(以下「時間外勤務」という。)を命ずるときは、あらかじめ勤務することを命じ、かつ、事後に勤務の状況を確認しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない公務の必要があり、任命権者があらかじめ職員に勤務することを命ずることができなかった場合で、職員から時間外勤務をしたことの申出があったときは、当該勤務の事実を証する資料等に基づきその事実を確認し、同項の手続きをとったものとして取り扱うことができる。

(休日勤務)

第12条 任命権者は、条例第9条の規定による休日(以下「休日」という。)又は条例第10条第1項による代休日(以下「代休日」という。)に勤務することを命ずるときは、前条第1項の例による。

2 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない公務の必要があり、任命権者があらかじめ職員に勤務することを命ずることができなかった場合で、職員から休日又は代休日に勤務をしたことの申出があったときは、当該勤務の事実を証する資料等に基づきその事実を確認し、同項の手続きをとったものとして取り扱うことができる。

(休日の振替)

第13条 条例第9条第2項の規定による休日の振替は、当該振替前の休日を当該週休日の直後の正規の勤務時間が割り振られている日(その日が休日に当たるときは、当該振替前の休日を起算日とする前後各4週間以内の日)に振り替えることにより行うものとする。

(代休日の指定)

第14条 条例第10条第1項の規定による代休日は、勤務することを命じた休日を起算日とする前後各4週間以内の日で当該休日に勤務することを命じた時間数と同一の正規の勤務時間が割り振られている日でなければならない。

(年次有給休暇の単位)

第15条 年次有給休暇は、1日を単位として与える。ただし、職務に支障がないと認めるときは、原則として1時間を単位として与えることができる。

2 1日を単位とする年次有給休暇は、1回に割り振られた正規の勤務時間7時間45分のすべてを勤務しない場合とする。

3 1時間を単位とする年次有給休暇は、原則として1時間以上を連続して取得する場合に限り、15分を単位として取得することができる。ただし、任命権者が職務に支障がないと認めるときは、1時間未満においても15分を単位として取得することができる。

4 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が同一でないもの(以下「不斉一型育児短時間勤務職員等」という。)及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、勤務形態が同一でないものの年次有給休暇は、1時間を単位として与える。ただし、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときは、当該割り振られた時間を単位として与えることができる。

5 1時間等を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一であるもの(以下「斉一型育児短時間勤務職員等」という。) 勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数

(3) 不斉一型育児短時間勤務職員等 1週間当たりの正規の勤務時間の時間数及び1週間当たりの勤務日の日数(1週間ごとの勤務日の日数が異なる者にあっては、別表4の1年間の勤務日数の区分に応じ、1週間の勤務日数の欄に掲げる日数)の区分に応じ、同表の1日に換算する時間数の欄に掲げる時間数

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 1週間当たりの正規の勤務時間の時間数をその者の1週間当たりの勤務日の日数で除して得た時間(1時間未満の端数があるときは、その端数を分に換算し、15分未満は切り捨て、15分以上30分未満は15分、30分以上45分未満は30分、45分以上60分未満は45分とする。)

6 年次有給休暇の残日数の全てを使用する場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の付与)

第15条の2 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 斉一型育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員 1週間ごとの勤務日の日数及び1週間ごとの正規の勤務時間の時間数の区分に応じ、別表2又は別表3に定める日数のうち、斉一型育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員となった月が4月の場合に相当する日数

(2) 不斉一型育児短時間勤務職員等 1週間当たりの正規の勤務時間の時間数及び1週間当たりの勤務日の日数(1週間ごとの勤務日の日数が異なる者にあっては、別表4の1年間の勤務日数の区分に応じ、1週間の勤務日数の欄に掲げる日数)に応じ、同表に定める日数のうち、不斉一型育児短時間勤務職員等となった月が4月の場合に相当する日数

2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 斉一型育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員 1週間当たりの勤務日の日数、1週間当たりの正規の勤務時間の時間数及び斉一型育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員となった月の区分に応じ、別表2又は別表3に定める日数

(2) 不斉一型育児短時間勤務職員等 1週間当たりの正規の勤務時間の時間数、1週間当たりの勤務日の日数(1週間ごとの勤務日の日数が異なる者にあっては、別表4の1年間の勤務日数の区分に応じ、1週間の勤務日数の欄に掲げる日数)及び不斉一型育児短時間勤務職員等となった月の区分に応じ、同表に定める日数

(定年前再任用短時間勤務職員に関する年次有給休暇の特例)

第15条の3 条例第12条及び前条の規定にかかわらず、退職後引き続き地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員の当該採用された年の年次有給休暇の日数は、当該退職以前の勤務と当該採用以後の勤務とが継続するものとみなした場合に、当該採用日以後に使用することができる日数とする。

(育児短時間勤務職員等に関する年次有給休暇の特例)

第15条の4 次の各号に掲げる場合において、勤務形態が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該変更が属する年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合 条例第12条第1項第1号及び第2号に掲げる日数(以下「当初付与日数」という。)次条の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数(以下「繰越日数」という。)を加えて得た日数(条例第12条第1項第3号の適用を受ける者にあっては、同号に掲げる日数)

(2) 当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始め、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めた場合 繰越日数から当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数(以下「使用日数甲」という。)を減じて得た日数(零を下回るときは、零)に次のからまでに掲げる場合に応じ、当該からまでに定める率(1を下回るときは、1とし、以下これを「無調整」という。)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該勤務形態の変更がこの号の規定により無調整でなかった場合は、当該勤務形態の変更時において変更後の勤務形態の区分に応じ、第15条の2第1項各号又は同条第2項各号に定める日数を超えるときは、当該日数とする。以下「繰越調整日数甲」という。)と当初付与日数から使用日数甲から繰越日数を減じて得た日数(零を下回るときは、零)を減じて得た日数に次のからまでに掲げる場合に応じ、当該からまでに定める率(1を下回るときは、1)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該勤務形態の変更がこの号の規定により無調整でなかった場合は、当該勤務形態の変更時において変更後の勤務形態の区分に応じ、第15条の2第1項各号又は同条第2項各号に定める日数を超えるときは、当該日数とする。以下「当初付与調整日数甲」という。)とを合計して得た日数(繰越日数(次号の適用を受ける場合にあっては、繰越調整日数甲)及び当初付与日数(同号の適用を受ける場合にあっては、当初付与調整日数甲)がこの条の規定により無調整として算出されたものである場合における次のからまでの適用については、当該変更前の勤務形態への変更前の勤務形態であってその期間における年次有給休暇がこの条の規定により無調整とならないものから当該変更後の勤務形態に直接変更されるものとしたときに適用されるべき次のからまでに掲げる場合を適用する。以下この条及び次条において同じ。)

 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務職員等となる場合、斉一型育児短時間勤務職員等が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務職員等となる場合又は斉一型育児短時間勤務職員等が当該短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における1週間ごとの勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間ごとの勤務日の日数で除して得た率

 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が不斉一型育児短時間勤務職員等となる場合、不斉一型育児短時間勤務職員等が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務職員等となる場合又は不斉一型育児短時間勤務職員等が当該短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの正規の勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの正規の勤務時間の時間数で除して得た率

 斉一型育児短時間勤務職員等が引き続いて不斉一型育児短時間勤務職員等となる場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの正規の勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

 不斉一型育児短時間勤務職員等が引き続いて斉一型育児短時間勤務職員等となる場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの正規の勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 当該変更が属する年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めた場合 当該変更前の勤務形態を始めた日における繰越調整日数甲から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数(以下「使用日数乙」という。)を減じて得た日数(零を下回るときは、零)前号アからまでに掲げる場合に応じ、当該からまでに定める率(1を下回るときは、1)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該勤務形態の変更がこの号の規定により無調整でなかった場合は、当該勤務形態の変更時において変更後の勤務形態の区分に応じ、第15条の2第1項各号又は同条第2項各号に定める日数を超えるときは、当該日数とする。以下「繰越調整日数乙」という。)と当該変更前の勤務形態を始めた日における当初付与調整日数甲から使用日数乙から繰越調整日数甲を減じて得た日数(零を下回るときは、零)を減じて得た日数に前号アからまでに掲げる場合に応じ、当該からまでに定める率(1を下回るときは、1)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該勤務形態の変更がこの号の規定により無調整でなかった場合は、当該勤務形態の変更時において変更後の勤務形態の区分に応じ、第15条の2第1項各号又は同条第2項各号に定める日数を超えるときは、当該日数とする。以下「当初付与調整日数乙」という。)とを合計して得た日数

(4) 前号の規定にかかわらず、当該変更前の勤務形態を始める以前に当該変更が属する年の初日後に勤務形態の変更があった場合にあっては、前号中「繰越調整日数甲」とあるのは「前回の勤務形態の変更に伴う繰越調整日数乙」と、「当初付与調整日数甲」とあるのは「前回の勤務形態の変更に伴う当初付与調整日数乙」とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第16条 条例第12条第1項に規定する年次有給休暇の日数のうち、その年に使用しなかった日数がある場合は、20日(第15条の2第1項各号に掲げる職員にあっては、同項の規定による日数とする。この場合において、当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該繰越日数に前条第2号アからまでに掲げる場合に応じ、当該アからエまでに定める率(1を下回るときは、1)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該勤務形態の変更がこの条の規定により無調整でなかった場合は、当該勤務形態の変更時において変更後の勤務形態の区分に応じ、第15条の2第1項各号又は同条第2項各号に定める日数を超えるときは、当該日数とする。)とする。)を限度に翌年に限りこれを繰り越すことができる。ただし、前年における勤務実績(一つの年における総日数から週休日の日数を減じた日数に対する勤務した日数の割合をいう。以下同じ。)が8割に満たない職員については、この限りでない。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、新たに職員となった者の勤務実績は、その年における新たに職員となった日以後の期間について算定する。

3 勤務実績を算定する場合において、次に掲げる期間は、勤務した日数とみなす。

(1) 休日及び代休日

(2) 条例第12条第14条及び第15条に規定する休暇により勤務しなかった期間

(3) 公務又は通勤による負傷を受け、又は疾病にかかり勤務しなかった期間

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業を承認されて勤務しなかった期間

(5) 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和43年柳泉園組合条例第5号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除されて勤務しなかった期間

(病気休暇)

第17条 病気休暇は、1日を単位とした連続する日数として与える。

2 病気休暇を請求するときは、別に定める場合を除き、医師の証明書を示さなければならない。

3 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる期間で、5日以上引き続き90日以内の期間とする。

(公民権行使等休暇)

第18条 公民権行使等休暇は、1時間を単位として与える。

2 任命権者は、職員が正規の勤務時間の全部又は一部において、職員の選挙権その他の公民としての権利の行使又は公の職務の執行(以下「公民権行使等」という。)をするため公民権行使等休暇を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、職務の都合により、公民権行使等に妨げがない場合に限り、請求された時刻を変更することができる。

3 任命権者は、公民権行使等休暇を承認するときは、公民権行使等を証する書類の提出を求めることができる。

(骨髄液提供休暇)

第19条 骨髄液提供休暇は、1日又は1時間を単位として与える。

2 任命権者は、骨髄液提供休暇を承認するときは、骨髄移植のための骨随液の提供希望者としての登録の申出又は提供に伴う検査、入院等を証する書類の提出を求めることができる。

(ボランティア休暇)

第19条の2 ボランティア休暇は、1日を単位として与える。ただし、任命権者は、職務に支障がないと認めるときは、原則として1時間(1時間を単位とするボランティア休暇は、1時間以上を連続して取得する場合に限り、15分を単位として取得することができる。)を単位として承認することができる。

2 ボランティア休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の請求時にボランティア活動の期間、種類、場所、内容及び計画を明らかにする活動計画書を任命権者に提出しなければならない。

(結婚休暇)

第20条 結婚休暇は、1日を単位とした連続する日数として与える。

2 結婚休暇における結婚の日とは、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する婚姻の届出をした日又は結婚式をした日のいずれか早い日とする。

3 結婚休暇を請求するときは、結婚の事実を確認できる証明書等を示さなければならない。

(妊婦通勤時間)

第21条 妊婦通勤時間を請求するときは、母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づく母子健康手帳(以下「母子手帳」という。)を示さなければならない。

(母子保健健診休暇)

第22条 母子保健健診休暇は、1時間を単位として与える。

2 母子保健健診休暇を請求するときは、母子手帳を示さなければならない。

(妊娠出産休暇)

第23条 妊娠出産休暇は、1日を単位とした連続する日数として与える。

2 任命権者は、妊娠出産休暇を出産予定日以前の少なくとも6週間(多胎妊娠の場合は10週間)、出産後の少なくとも8週間与えるものとする。ただし、出産後6週間を経過した女子職員が勤務に就くことを申し出た場合において医師が支障がないと認めた勤務に就くときは、この限りでない。

3 任命権者は、女子職員の出産が出産予定日後となった場合で、妊娠中に8週間(多胎妊娠の場合は12週間)を超えて休養することがやむを得ないと認められるときは、16週間(多胎妊娠の場合は20週間)にその超えた日数に相当する日数を加えた期間を引き続く休養として与えることができる。

4 妊娠出産休暇を請求するときは、医師若しくは助産婦の証明書又は母子手帳を示さなければならない。

(育児時間)

第24条 育児時間は、正規の勤務時間において、1生児(1回の出産で産まれた複数の生児は、1生児とみなす。以下同じ。)について1日2回それぞれ45分利用することができる。ただし、任命権者の承認を受けた場合には、1日について2回を超えず、かつ、90分を超えない範囲内で1回につき30分以上で45分に15分を単位として増減した時間とすることができる。

2 男子職員の育児時間は、その生児の母親が次の各号のいずれかに該当する場合には、承認しないものとする。

(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法律又は条例等により妊娠中又は出産後の休養を与えられ、当該生児を育てることができる場合

(2) 育児休業法その他の法律により育児休業をし、当該生児を育てることができる場合

(3) 当該生児を常態として育てることができる場合

(4) 前3号に定めるもののほか、当該利用しようとする時間において、当該生児を育てることができる場合

3 第1項の規定にかかわらず、男子職員の育児時間は、その配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該生児について育児時間(当該配偶者が職員でない場合にあっては、労働基準法第67条の規定による育児時間又は他の法律若しくは条例等に基づく育児時間に相当するもの。以下同じ。)を利用するときは、当該職員の利用できる育児時間は、1日について90分から当該配偶者が利用する育児時間を差し引いた時間を限度とし、その利用方法は任命権者が別に定める。

4 任命権者は、女子職員が育児時間の利用を申し出たときは、これを拒んではならない。

(出産支援休暇)

第25条 出産支援休暇は、1日を単位として与える。

2 出産支援休暇を請求するときは、その配偶者の母子手帳等を示さなければならない。

(育児参加休暇)

第25条の2 育児参加休暇は、1日を単位として与える。ただし、任命権者は、職務に支障がないと認めるときは、原則として1時間(1時間を単位とする育児参加休暇は、1時間以上を連続して取得する場合に限り、15分を単位として取得することができる。)を単位として承認することができる。

(子の看護休暇)

第25条の3 子の看護休暇に係る中学就学の始期に達するまでの子は、職員が養育する実子、養子又は配偶者の子とする。

2 子の看護休暇は、1日を単位として与える。ただし、任命権者は、職務に支障がないと認めるときは、原則として1時間(1時間を単位とする子の看護休暇は、1時間以上を連続して取得する場合に限り、15分を単位として取得することができる。)を単位として承認することができる。

3 条例別表2 11に規定する規則で定める疾病の予防を図るために必要なものとは、予防接種及び健康診断を受けさせることをいう。

(生理休暇)

第26条 生理休暇は、1日を単位とした連続する日数として与える。

2 任命権者は、女子職員が生理休暇を請求したときは、その職員を生理日に勤務させてはならない。

(忌引休暇)

第27条 忌引休暇は、1日を単位とした連続する日数として与える。

2 忌引休暇の始期は、その事実を知った日を起算日とする。

3 葬儀等のため遠隔の地に旅行する必要があるときは、往復に通常必要とする日数を加算することができる。

(父母の追悼休暇)

第28条 父母の追悼休暇は、1日を単位として与える。

(夏季休暇)

第29条 夏季休暇は、1日を単位として与える。ただし、職務に支障がないと認めるときは、始業時若しくは終業時から取得する場合又は年次有給休暇と連続して取得する場合に限り、原則として1時間(1時間を単位とする夏季休暇は、15分を単位として取得することができる。)を単位として与えることができる。

2 条例別表2 15夏季休暇の項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数の範囲内とする。

(1) 斉一型育児短時間勤務職員等 5日に当該年の7月1日における1週間ごとの勤務日数を5日で除して得た数を乗じた日数

(2) 不斉一型育児短時間勤務職員等 5日に当該年の7月1日における1週間当たりの正規の勤務時間の時間数を38時間45分で除して得た数を乗じた日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 5日に条例第2条第3項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)

3 7月2日から9月30日の期間において、勤務形態が変更されるときの当該変更の日以後における職員の夏季休暇は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日数から当該変更の日の前日までに使用した夏季休暇の日数を減じて得た日数に、第15条の4第2号アからまでに掲げる場合に応じ、当該アからエまでに定める率(1を下回るときは、1)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とする。ただし、当該勤務形態の変更がこの項の規定により無調整でなかった場合は、当該日数が、前項各号に掲げる当該勤務形態の変更後の勤務形態の区分に応じ、当該各号に定める日数を超えるときは、当該各号に定める日数)以内で承認する(当該勤務形態の変更がこの項の規定により無調整であった場合における第15条の4第2号アからまでの適用については、当該変更前の勤務形態への変更前の勤務形態であってその期間における年次有給休暇がこの項の規定により無調整とならないものから当該変更後の勤務形態に直接変更されるものとしたときに適用されるべき同号アからまでに掲げる場合を適用する。)

(永年勤続休暇)

第30条 永年勤続休暇は、1日を単位とした連続する日数として与える。

2 永年勤続休暇は、週休日並びに休日及び代休日を挟んで取得することができる。この場合において、週休日並びに休日及び代休日は、休暇の日数に含まない。

3 永年勤続休暇を取得することができる期間(以下「取得期間」という。)は勤続年数が20年又は30年に達する日(以下「資格達成日」という。)の属する月の翌月の初日から起算して1年間とする。ただし、資格達成日の属する年度の末日において柳泉園組合職員の定年等に関する条例(昭和59年柳泉園組合条例第4号)第2条に規定する定年により退職する者の取得期間は、資格達成日の属する年度の末日までとする。

4 前項の規定にかかわらず、資格達成日において、妊娠出産休暇、育児休業、休職等の期間中である者の取得期間は、復職日等の属する月の翌月の初日から起算して1年間とする。

5 第3項の規定にかかわらず、資格達成日において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定等に基づき他団体等に派遣期間中の者の取得期間は、派遣解除の日の属する月の翌月の初日から起算して1年間とする。ただし、派遣先において永年勤続休暇と同様の制度により休暇を取得した者の取扱いについては、別に定める。

(災害休暇)

第31条 災害休暇は、1日を単位とした連続する日数として与える。

2 災害休暇の始期は、災害により現住居が滅失し、又は損壊した日を起算日とする。

3 災害休暇を請求するときは、災害により現住居が滅失し、又は損壊したことを確認できる証明書等を示さなければならない。

(事故休暇)

第32条 事故休暇は、1日又は1時間を単位として与える。

2 任命権者は、事故休暇を承認するときは、災害又は交通機関の事故等を確認できる書類の提出を求めることができる。

(危険回避休暇)

第33条 危険回避休暇は、1日又は1時間を単位として与える。

(感染症予防休暇)

第34条 感染症予防休暇は、1日又は1時間を単位として与える。

(短期の介護休暇)

第34条の2 短期の介護休暇は、条例第15条第1項に規定する要介護者(2週間以上にわたり同項に規定する介護を必要とする一つの継続する状態にある者に限る。以下同じ。)の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。

2 短期の介護休暇は、1日を単位として与える。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間(1時間を単位とする短期の介護休暇は、1時間以上を連続して取得する場合に限り、15分を単位として取得することができる。)を単位として承認することができる。

3 短期の介護休暇を請求するときは、要介護者の氏名、職員との続柄及びその他の要介護者に関する事項並びに要介護者の状態を明らかにする書類(以下この項において「要介護者の状態等を明らかにする書類」という。)を示さなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由によりあらかじめ示すことができなかった場合には、事後において要介護者の状態等を明らかにする書類を示さなければならない。

(介護休暇)

第35条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居している者とする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において、事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げる者

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

 (その父母のいずれもが死亡している者に限る。)

2 介護休暇は、その承認された期間内に1日又は1時間を単位として、連続し、又は断続して利用することができる。

3 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

4 任命権者は、介護休暇を承認し、又は利用の状況を確認するため、介護を必要とすることを証する証明書等の提出を求めることができる。

5 任命権者は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護休暇(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。

(定年前再任用短時間勤務職員に関する特別休暇等の特例)

第35条の2 退職後引き続き定年前再任用短時間勤務職員に採用された者に係る当該採用された年における条例第13条から第15条までの規定(条例別表2に規定する永年勤続休暇を除く。)の適用については、当該退職以前の勤務と当該採用以後の勤務とが継続するものとみなす。

(介護時間)

第35条の3 介護時間は、要介護者の各々が2週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態ごとに、職員が要介護者の介護を行うために、勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇として、介護時間取得の初日から連続する3年の期間内において承認する。ただし、当該要介護者に係る介護休暇を承認されている期間内においては、介護時間を承認することはできないものとする。

2 介護時間の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき2時間を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。

3 第24条に規定する育児時間又は柳泉園組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第15条の規定による部分休業を承認されている職員に対する介護時間の承認については、1日につき2時間から当該育児時間又は部分休業を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

4 任命権者は、介護時間を承認し、又は利用の状況を確認するため、介護を必要とすることを証する証明書等の提出を求めることができる。

5 任命権者は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護時間(当該支障が生じた日以降の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。

(期間計算)

第36条 第17条第20条第23条第26条第27条第31条及び第35条の規定による休暇の期間又は日数には、週休日並びに休日及び代休日を含むものとする。

(1時間を単位として使用した休暇の日への換算等)

第36条の2 1時間を単位として使用した第18条から第19条の2まで、第25条の2第25条の3及び第32条から第34条の2までに規定する休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型育児短時間勤務職員等 勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数

(3) 不斉一型育児短時間勤務職員等 1週間当たりの正規の勤務時間の時間数及び1週間当たりの勤務日の日数(1週間ごとの勤務日の日数が異なる者にあっては、別表4の1年間の勤務日数の区分に応じ、1週間の勤務日数の欄に掲げる日数)の区分に応じ、同表の1日に換算する時間数の欄に掲げる時間数

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 1週間当たりの正規の勤務時間の時間数をその者の1週間当たりの勤務日の日数で除して得た時間(1分未満の端数があるときは、これを分単位に切り上げた時間)

2 1時間を単位として使用した第19条の2第25条の2第25条の3及び第34条の2に規定する休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、第19条の2第1項第25条の2第25条の3第2項及び第34条の2第2項の規定にかかわらず、当該残日数の全てを承認することができる。

(病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認)

第37条 任命権者は、病気休暇、特別休暇及び介護休暇の請求についてこれに該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することが認められる場合は、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求)

第38条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

(介護休暇の請求)

第39条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日から起算して1週間前の日までに任命権者に請求しなければならない。

2 前項の場合において、条例第15条第2項に規定する介護を必要とする一つの継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第40条 第38条又は前条の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限等)

第41条 条例第8条の2第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月に3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病、老齢又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は出産後8週間を経過しない者でないこと。

(4) 請求に係る子と同居している者であること。

第42条 条例第8条の2第1項の規定による深夜における勤務の制限(以下「深夜勤務の制限」という。)を請求するときは、深夜勤務制限・時間外勤務免除・時間外勤務制限請求書により、当該請求に係るいずれかの期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

2 深夜勤務の制限の請求があった場合は、任命権者は、公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。この場合において、当該通知後に、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなったときにあっては、任命権者は、当該深夜勤務制限開始日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、深夜勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類等の提出を求めることができる。

第43条 深夜勤務の制限の請求がされた後、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 深夜において、当該請求に係る子を常態として当該子を養育することができるものとして第41条に定める者に該当することとなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後、深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務の制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の規定に該当するに至った場合は、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げるいずれかの事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届により、任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の免除)

第43条の2 条例第8条の2第2項の規定による時間外勤務の免除(以下「時間外勤務の免除」という。)を請求するときは、深夜勤務制限・時間外勤務免除・時間外勤務制限請求書により、当該請求に係るいずれかの期間について、その初日(以下「時間外勤務免除開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務免除開始日の1月前までに行うものとする。

2 時間外勤務の免除の請求があった場合においては、任命権者は、公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、時間外勤務の免除の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

4 時間外勤務の免除の請求がされた後時間外勤務免除開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

5 時間外勤務免除開始日から起算して請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該時間外勤務の免除の請求は、時間外勤務免除開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が3歳に達した場合

6 前2項に規定する場合において、職員は遅滞なく、第4項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届により、任命権者に届け出なければならない。

7 第3項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

8 条例第8条の2第3項(同条第4項において準用する同条第3項を含む。)の規定により請求(以下この項において「時間外勤務制限請求」という。)をした職員について、第1項の規定による請求があったときは、時間外勤務免除開始日から起算して同項の請求に係る期間を経過する日までの間(公務運営に支障が生じる日を除く。)の期間については、時間外勤務制限請求がなかったものとみなす。

9 前各項の規定(第4項第3号並びに第5項第1号及び第2号を除く。)は、条例第8条の2第2項に規定する要介護者を介護する職員の時間外勤務の免除について準用する。この場合において、第1項中「条例第8条の2第2項」とあるのは「条例第8条の2第4項において準用する同条第2項」と、第4項中「次の各号に掲げるいずれかの」とあるのは「第1号又は第2号に掲げる」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第5項中「次の各号に掲げるいずれかの」とあるのは「第9項において準用する前項第1号又は第2号に掲げる」と、第6項中「前2項」とあるのは「第9項において準用する前2項」と、「第4項各号」とあるのは「第9項において準用する第4項第1号又は第2号」と、第7項中「第3項」とあるのは「第9項において準用する第3項」と、「前項」とあるのは「第9項において準用する前項」と、第8項中「、第1項」とあるのは「、次項において準用する第1項」と、読み替えるものとする。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限等)

第44条 第42条及び第43条(同条第1項第3号及び第4号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員の深夜における勤務の制限について準用する。この場合において、第42条第1項中「条例第8条の2第1項」とあるのは「条例第8条の2第4項において準用する同条第1項」と、第43条第1項各号列記以外の部分中「次の各号に掲げるいずれかの」とあるのは「第1号又は第2号に掲げる」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第2項中「次の各号に掲げるいずれかの」とあるのは「第44条において準用する前項第1号又は第2号に掲げる」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第44条において準用する前2項」と、「第1項各号」とあるのは「第44条において準用する第1項第1号又は第2号」と、同条第4項中「前条第3項」とあるのは「第44条において準用する前条第3項」と、「前項」とあるのは「第44条において準用する前項」と読み替えるものとする。

第45条 削除

(育児を行う職員の時間外勤務の制限等)

第46条 条例第8条の2第3項の規定による時間外における勤務の制限(以下「時間外勤務の制限」という。)を請求するときは、深夜勤務・時間外勤務免除・時間外勤務制限請求書により、当該請求に係るいずれかの期間についてその初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

2 時間外勤務の制限の請求があった場合は、任命権者は、条例第8条の2第3項に規定する公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後に、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、時間外勤務の制限の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、公務運営に支障があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までのいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。この場合において、任命権者は、時間外勤務制限開始日を変更したときには、当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し、通知しなければならない。

4 任命権者は、時間外勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類等の提出を求めることができる。

第47条 時間外勤務の制限の請求がされた後、時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から時間外勤務の制限の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務の制限の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の規定に該当するに至った場合は、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げるいずれかの事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届により、任命権者に届け出なければならない。

4 前条第4項の規定は、前項の届出をする場合に準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限等)

第48条 前2条の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第46条中「条例第8条の2第3項」とあるのは「条例第8条の2第3項において準用する同条第4項」と、前条第1項各号列記以外の部分中「次の各号に掲げるいずれかの」とあるのは「第1号又は第2号に掲げる」と、第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号に掲げるいずれかの」とあるのは「次条において準用する前項第1号又は第2号掲げる」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「次条において準用する前2項」と、「第1項各号」とあるのは「次条において準用する第1項第1号又は第2号」と、同条第4項中「前条第4項」とあるのは「次条において準用する前条第4項」と読み替えるものとする。

(付属様式)

第49条 この規則の施行に関して必要な様式は、管理者が別に定める。

(委任)

第50条 この規則に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に行われた改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の規定による勤務時間の割振り、勤務命令その他の任命権者が定め、又は命ずる行為並びに職員の請求等による承認その他の行為は、改正後の柳泉園組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(柳泉園組合職員の職務に専念する義務の免除に関する規則の一部改正)

3 柳泉園組合職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(平成11年柳泉園組合規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年3月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された暫定再任用職員であって、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用短時間勤務職員は、柳泉園組合職員の定年等に関する条例(昭和59年柳泉園組合条例第4号)第13条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

3 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の柳泉園組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の規定を適用する。

別表1(第6条関係)

所属

正規の勤務時間の割振り

休憩時間

週休日

技術課運転係

(直勤務)

4週間につき

(1) 1直6回(指定する日)

午前8時30分から午後9時30分まで

(2) 2直6回(指定する日)

午後8時30分から翌日の午前9時30分まで

(3) 2直1回(指定する日)

午後8時30分から翌日の午前8時30分まで

勤務時間中1時間とし、始業時及び終業時を除いてその時限は任命権者が定める。

4週間につき指定する8日

施設管理課

管理係

(厚生施設に勤務する定年前再任用短時間勤務職員)

日曜日から土曜日まで(週休日に指定された日を除く。)午前8時15分から午後5時まで

正午から午後1時まで

週休日は、勤務表により指定する日とする。

別表2(第15条の2関係)

勤務日数

1週間の勤務時間

定年前再任用短時間勤務職員となった月

1週間の勤務日数

1年間の勤務日数

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

5日

217日以上


20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

4日

169日以上216日以下

30時間未満

16日

15日

13日

12日

11日

9日

8日

7日

5日

4日

3日

1日

30時間以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

3日

121日以上168日以下

30時間未満

12日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

30時間以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

2日

73日以上120日以下

30時間未満

8日

7日

7日

6日

5日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

1日

30時間以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

1日

48日以上72日以下

30時間未満

4日

4日

3日

3日

3日

2日

2日

2日

1日

1日

1日

0日

30時間以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

(注) 1週間ごとの勤務日数が異なる場合は、1年間の勤務日数に基づく。

別表3(第15条、第15条の2関係)

斉一型育児短時間勤務職員等の年次有給休暇日数

1週間の勤務日数

1週間の勤務時間

斉一型育児短時間勤務職員等となった月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

5日

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

3日

12日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

別表4(第15条、第15条の2、第36条の2関係)

不斉一型育児短時間勤務職員等の年次有給休暇日数

ア 1週間当たりの正規の勤務時間が19時間25分である場合

勤務日数

1日に換算する時間数

不斉一型育児短時間勤務職員等となった月

1週間の勤務日数

1年間の勤務日数

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

5日

217日以上

4時間

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

4日

169日以上216日以下

5時間

15日

14日

13日

11日

10日

9日

8日

6日

5日

4日

3日

1日

3日

121日以上168日以下

7時間

11日

10日

9日

8日

7日

6日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

2日

73日以上120日以下

7時間45分

10日

9日

8日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

1日

48日以上72日以下

7時間45分

10日

9日

8日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

イ 1週間当たりの正規の勤務時間が19時間35分である場合

勤務日数

1日に換算する時間数

不斉一型育児短時間勤務職員等となった月

1週間の勤務日数

1年間の勤務日数

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

5日

217日以上

4時間

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

4日

169日以上216日以下

5時間

15日

14日

13日

11日

10日

9日

8日

6日

5日

4日

3日

1日

3日

121日以上168日以下

7時間

11日

10日

9日

8日

7日

6日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

2日

73日以上120日以下

7時間45分

10日

9日

8日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

1日

48日以上72日以下

7時間45分

10日

9日

8日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

ウ 1週間当たりの正規の勤務時間が23時間15分である場合

勤務日数

1日に換算する時間数

不斉一型育児短時間勤務職員等となった月

1週間の勤務日数

1年間の勤務日数

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

5日

217日以上

4時間

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

4日

169日以上216日以下

5時間

15日

14日

13日

11日

10日

9日

8日

6日

5日

4日

3日

1日

3日

121日以上168日以下

7時間

12日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

2日

73日以上120日以下

7時間45分

12日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

1日

48日以上72日以下

7時間45分

12日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

エ 1週間当たりの正規の勤務時間が24時間35分である場合

勤務日数

1日に換算する時間数

不斉一型育児短時間勤務職員等となった月

1週間の勤務日数

1年間の勤務日数

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

5日

217日以上

4時間

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

4日

169日以上216日以下

5時間

15日

14日

13日

11日

10日

9日

8日

6日

5日

4日

3日

1日

3日

121日以上168日以下

7時間

13日

12日

11日

10日

9日

8日

7日

5日

4日

3日

2日

1日

2日

73日以上120日以下

7時間45分

13日

12日

11日

10日

9日

8日

7日

5日

4日

3日

2日

1日

1日

48日以上72日以下

7時間45分

13日

12日

11日

10日

9日

8日

7日

5日

4日

3日

2日

1日

柳泉園組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

平成12年3月23日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成12年3月23日 規則第11号
平成14年3月29日 規則第6号
平成14年5月31日 規則第18号
平成16年3月25日 規則第3号
平成17年8月30日 規則第2号
平成19年12月26日 規則第4号
平成20年3月14日 規則第4号
平成22年3月31日 規則第2号
平成22年6月29日 規則第4号
平成23年3月30日 規則第2号
平成24年2月24日 規則第1号
平成25年8月30日 規則第3号
平成27年3月5日 規則第1号
平成29年3月1日 規則第1号
平成30年1月17日 規則第1号
平成30年3月30日 規則第2号
令和5年3月27日 規則第5号