○証人等の実費弁償に関する条例

平成12年3月10日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条の規定に基づき、柳泉園組合議会、公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(証人等の範囲)

第2条 前条に規定する証人等は、次に掲げる者をいう。

(1) 法第100条第1項の規定により出頭した関係人

(2) 法第110条第4項の規定による公聴会に参加した者

(3) 法第110条第4項の規定により出頭した参考人

(4) 法第199条第8項の規定により出頭した関係人

(実費弁償)

第3条 証人等が前条各号の規定により出頭又は参加したときは、その実費の弁償として旅費を支給する。ただし、柳泉園組合から給与その他の給付を受ける者には、これを支給しない。

2 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食事料とし、その額は、別表のとおりとする。

3 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現に旅行した経路及び方法によって計算する。

(支給方法)

第4条 旅費は、証人等が出頭又は参加した際に支給する。

(補則)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、証人等に対する旅費の支給については、柳泉園組合職員の旅費に関する条例(昭和63年柳泉園組合条例第3号)の適用を受ける職員の例による。ただし、日当の減額に関する規定は適用しない。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食事料

(1夜につき)

旅客運賃及び特別車両料金を含む実費

旅客運賃及び特別船室料金を含む実費

実費

実費

日帰り

1,500円

宿泊

2,000円

15,000円

1,200円

証人等の実費弁償に関する条例

平成12年3月10日 条例第8号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成12年3月10日 条例第8号