○柳泉園組合職員の通勤手当に関する規則

平成12年3月10日

規則第9号

(総則)

第1条 この規則は、柳泉園組合職員の給与に関する条例(昭和45年柳泉園組合条例第6号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 条例第10条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。

2 条例第10条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員とは、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが困難であると任命権者が認めるものをいう。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合及び住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合は、通勤届によりその通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。

2 職員は、前項に掲げる変更により条例第10条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があった場合においては、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第10条第1項に規定する要件を具備すると認めたときは、その者に通勤手当を支給し、又は手当額の変更を行わなければならない。

(支給対象期間)

第4条の2 条例第10条第2項に規定する規則で定める期間は、4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日までの、それぞれ6箇月の期間(以下「支給対象期間」という。)とする。

(運賃相当額の算出の基準)

第5条 条例第10条第3項第1号に規定する運賃相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃の額によるものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。

第6条 条例第10条第3項に規定する運賃相当額は、次に掲げる額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を発行している交通機関等(一般乗合旅客自動車を除く。)を利用する区間(第3号に該当する区間を除く。)については、別表1に掲げる支給月数に応じた通用期間の定期券の組合せによる当該区間に係る定期券の価額の総額(同一の通用期間について価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉なる定期券の価額により計算するものとする。)ただし、交替制等勤務に従事する職員で平均1月当たりの通勤所要回数の少ないものについて、この額が次号による額を超えるときは、同号による額とする。

(2) 前号に掲げる交通機関等以外の交通機関等を利用する区間(次号に該当する区間を除く。)については、当該区間についての通勤21回分(交替制等勤務に従事する職員にあっては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に支給月数を乗じて得た額

(3) 一般乗合旅客自動車を利用する区間を含む乗継区間等で当該区間について定期券を利用することが最も経済的かつ合理的であると認められるものについては、別表1に掲げる支給月数に応じた通用期間の定期券の組合せによる当該区間に係る定期券の価額の総額(同一の通用期間について価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額により計算するものとする。)

(4) 第1号の規定にかかわらず、別表2に掲げる交通機関の路線及び区間を利用する場合は、同表に定める運賃等の額に支給月数を乗じて得た額

(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第6条の2 条例第10条第3項第2号の規則で定める職員は、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第7条 条例第10条第3項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第3項第3号に規定する通勤手当の額は、次に定めるとおりとする。

(1) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、自転車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 条例第10条第3項第1号に定める額及び同条第3項第2号に定める額の合計額(その額を支給月数で除して得た額が55,000円を超えるときは、55,000円に支給月数を乗じて得た額)

(2) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が条例第10条第3項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第10条第3項第1号に定める額

(3) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が条例第10条第3項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第10条第3項第2号に定める額

(交通の用具)

第8条 条例第10条第1項第2号に規定する交通の用具は、自転車、原動機付自転車、自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。)その他任命権者が特に承認する交通の用具とする。ただし、柳泉園組合所有のものを除く。

(異動等事由)

第9条 条例第10条第4項に規定する事由(以下「異動等事由」という。)は、次に掲げる場合とする。

(1) 異動等若しくは住居の移転等に伴い、通勤経路若しくは通勤方法を変更した場合又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(2) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第10条第1項に掲げる職員たる要件を欠くに至った場合若しくはその後に再び要件を具備した場合

(3) 条例第24条に掲げる休職等となった場合若しくはこれらの事由が終了した場合又は他の法令の定めによりこれらに類する事由が生じ、若しくは終了した場合

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合又はその後再び通勤することとなった場合

(異動等に伴う追給、返納等)

第10条 前条に掲げる異動等事由が生じた場合には、第1号に定める額を追給し、第2号に定める額を返納させる。

(1) 異動等事由が生じた支給対象期間につき、異動等事由が生じたことにより新たに通勤に要することとなる額

(2) 異動等事由が生じた支給対象期間に係る通勤手当の額のうち、異動等事由が生じたことにより通勤に要しないこととなる額

第11条 第9条第1号及び第2号の異動等事由における前条第1号の支給額は、異動等事由が生じたことにより新たに通勤に要することとなった通勤経路について、異動等事由が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の初日から次の支給対象期間の前日までの期間の月数(以下「残りの支給月数」という。)に関して、条例第10条第3項の規定に準じて通勤手当の額として算出される額の総額とする。

2 第9条第1号及び第2号の異動等事由における前条第2号の返納額は、異動等事由が生じたことにより通勤に要しないこととなった通勤経路に係る通勤手当の額の算出方法に応じて、次に定める額の総額とする。

(1) 定期券の価額に基づき運賃相当額を算出している区間については、別表1に掲げる支給月数に応じた通用期間の定期券の組合せ及び順序に従って、手当の支給を受ける月から使用したものとし、異動等事由が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日に通用期間が到来しているものとされる定期券の払い戻しをしたものとして得られる額及び通用期間が到来していないものとされる定期券の価額の総額

(2) 前号以外の場合については、当該通勤経路に係る通勤手当の額を支給月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に残りの支給月数を乗じて得た額

3 前項の規定にかかわらず、通勤手当の額が条例第10条第3項第1号若しくは第3号の規定により算出され、算出された額を支給月数で除して得た額が55,000円を超えるために、55,000円に支給月数を乗じて得た額が支給されている職員の前条第2号の返納額は、55,000円に残りの支給月数を乗じて得た額とする。

4 条例第10条第4項の規定により職員に第2項各号に定める額を返納させる場合、当該給与から当該額を差し引くことができるものとする。

第12条 第9条第3号及び第4号の異動等事由における第10条の規定による追給額及び返納額については、前条との均衡を考慮して任命権者が定める。

2 第9条第3号に係る返納額及び支給額については、前条の規定に準じて算出した額に、異動等事由が生じた月に係る日割額を加えた額とする。この場合において、定期券の価額に基づき運賃相当額を算出する経路の当該日割額については、通用期間1箇月の定期券の価額に基づき算出する。

3 第9条第4号に係る返納額については通勤実績がない月の前月の末日に、同号に係る支給額については再び通勤することとなった日の属する月の初日に、それぞれ異動等事由が生じたものとして前条の規定を準用した場合に算出される額とする。

(支給日等)

第13条 通勤手当は、次項に定める場合を除き、支給対象期間の最初の月(第9条の規定により、支給対象期間の中途に支給を開始する場合には、当該手当の支給を開始する月)の給料の支給日に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、前項に規定する支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない等のため、当該支給日に通勤手当を支給できないときは、その日より後に支給することができる。

(支給の始期及び終期)

第14条 通勤手当の支給は、職員が新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項に規定する要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。

2 前項の規定にかかわらず、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。ただし、この場合の手当額が前項の規定により計算した手当額を超える場合は、この限りでない。

3 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。

4 第2項の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の支給方法について準用する。

(適用条例を異にする異動者の特例)

第15条 条例の適用を受ける職員であった者が支給対象期間の中途において、人事異動に伴い他の条例等の適用を受ける職員となった場合の追給、返納等については、当該異動前後における職員の通勤経路等を考慮して、任命権者において別に定めることができる。

(支給できない場合)

第16条 条例第10条第1項の職員が休職、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しない月(以下「通勤実績がない月」という。)が生じるときは、その月に係る通勤手当は支給することができない。

2 条例第10条第1項の職員が、支給対象期間の初日から1箇月以上の期間にわたって通勤しないことが明らかな場合には、次項に定める場合を除き、当該支給対象期間の当初においては通勤手当を支給しないこととし、その後、当該支給対象期間の中途において通勤することとなったときには、通勤することとなった日の属する月の初日に支給要件を具備したものとして通勤手当の額を算出する。

3 条例第10条第1項の職員が、支給対象期間の当初から第9条第3号に掲げる事由により勤務していない場合で、その後、当該支給対象期間の中途において復職し、又は職務に復帰したときには、次条第1項の規定に準じて通勤手当の支給額を算出する。

(支給方法)

第17条 第10条から前条までに定めるもののほか、通勤手当の支給方法については、給料支給の例による。

第18条 通勤手当は、第16条第1項に規定する場合を除き、条例第12条第1項の規定により給与を減額されるときにおいても減額されない。

(事後の確認)

第19条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に行われた通勤手当に関する手続きその他の行為は、この規則による相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。

(平成16年規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、平成26年4月以後に支給する通勤手当について適用し、同月前に支給する通勤手当については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の柳泉園組合職員の通勤手当に関する規則の規定によりなされた通勤手当に係る届出、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された暫定再任用職員であって、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用短時間勤務職員は、柳泉園組合職員の定年等に関する条例(昭和59年柳泉園組合条例第4号)第13条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

3 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の柳泉園組合職員の通勤手当に関する規則の規定を適用する。

別表1(第6条、第11条関係)

支給月数

通用期間の定期券の組合せ

6

6箇月

5

3箇月、1箇月、1箇月

4

3箇月、1箇月

3

3箇月

2

1箇月、1箇月

1

1箇月

備考

(1) 通用期間の異なる定期券を組み合わせる場合は、左欄に掲げる支給月数に応じた右欄に掲げる通用期間の定期券の順とする。

(2) 通用期間6箇月の定期券が発行されていない交通機関については、「6箇月」は「3箇月、3箇月」と読み替える。

(3) 通用期間3箇月の定期券が発行されていない交通機関については、「3箇月」は「1箇月、1箇月、1箇月」と読み替える。

別表2(第6条関係)

交通機関の路線

区間

運賃等の額

多摩モノレール線

駅の区間並びに高松駅から立川南駅まで及び柴崎体育館から立川北駅までの区間

当該区間についての通勤21回分(交替制等勤務に従事する職員にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

柳泉園組合職員の通勤手当に関する規則

平成12年3月10日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)