○柳泉園組合関係市職員の旅費支給条例

昭和60年12月17日

条例第3号

(目的)

第1条 柳泉園組合関係市職員に対して支給する旅費は、この条例の定めるところによる。

(適用の範囲)

第2条 前条の関係市職員とは、柳泉園組合(以下「組合」という。)を組織する市の一般職員で清掃担当部課長等をいう。

(支給方法)

第3条 関係市職員が組合の公務のため宿泊を伴う旅行をしたときは、柳泉園組合職員の旅費に関する条例(昭和53年条例第7号)により旅費を支給する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

柳泉園組合関係市職員の旅費支給条例

昭和60年12月17日 条例第3号

(昭和60年12月17日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和60年12月17日 条例第3号