○柳泉園組合職員退職手当支給条例

昭和45年6月10日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、柳泉園組合職員の給与に関する条例(昭和45年柳泉園組合条例第6号)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。

(退職手当の支給対象)

第2条 この条例の規定による退職手当は、前条に規定するもののうち、常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された者を除く。以下同じ。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。ただし、次に掲げる者には、次条及び第4条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)は支給しない。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分又はこれに準ずる処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

(3) 地方公務員法第37条第2項の規定に該当し退職させられた者又はこれに準ずる者

2 職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、退職手当は支給しない。

3 第3条及び第4条の規定による退職手当並びに第12条の規定による退職手当は、職員が退職した日の属する月の翌月の末日までに支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(一般の退職手当)

第3条 退職した者に対する退職手当の額は、第3条の3から第3条の6までの規定により計算した退職手当の基本額に、第5条又は第5条の3の規定により計算した退職手当の調整額(以下単に「退職手当の調整額」という。)を加えて得た額とする。

2 退職手当の調整額は、第3条の3第1項に規定する退職した者のうち、次に掲げる者に支給する。

(1) 定年に達したことにより退職した者(定年に達した者で、柳泉園組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第4号)第4条の規定により引き続き勤務した後退職した者を含む。)、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者で規則で定めるもの並びに規則で定める傷病により退職した者又は通勤による災害により退職した者及び死亡により退職した者

(2) 地方公務員法第28条第1項第4号の規定に該当する理由若しくはこれに準ずる理由により、管理者が定めた計画に基づき、勧奨を受け又はその意に反して退職した者及び公務上の傷病又は死亡により退職した者

(3) 勤続期間が20年以上であり、かつ、退職の日の属する会計年度の末日の年齢がその者に係る定年から10年を減じた年齢以上である者(前2号に該当する者を除く。)であって、その者の非違によることなく退職した者

(公務等によることの認定の基準)

第3条の2 管理者は、退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における基準に準拠しなければならない。

(退職手当の基本額)

第3条の3 退職した者に対して支給する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の90

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の120

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160

(4) 21年以上30年以下の期間については、1年につき100分の150

(5) 31年以上33年以下の期間については、1年につき100分の140

(6) 34年以上の期間については、1年につき100分の40

2 前項の規定により計算した金額が、退職の日におけるその者の給料月額に43を乗じて得た額を超える場合は、同項の規定にかかわらず、当該給料月額に43を乗じて得た額をもって、その者に対して支給する退職手当の基本額とする。

(給料月額の減額改定等以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第3条の4 退職した者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。)のうち規則で定める期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例等が制定された場合において、当該条例等による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。)その他規則で定める事由以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)の前日におけるその者の給料月額(当該減額日以後に給料月額の改定をする条例等が制定された場合にあっては、当該改定後の給料月額に相当する規則で定める額とする。ただし、その額が減額日の前日におけるその者の給料月額を超える場合は、この限りでない。)のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が退職の日におけるその者の給料月額よりも多いときは、その者に対して支給する退職手当の基本額は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前条第1項の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職の日におけるその者の給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前条第1項の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職の日におけるその者の給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の規定により計算した金額が、次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超える場合は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をもってその者に対して支給する退職手当の基本額とする。

(1) 43以上 特定減額前給料月額に43を乗じて得た額

(2) 43未満 特定減額前給料月額に前項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の給料月額に43から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第3条の5 第3条第2項第1号の規定に該当する者(規則で定める傷病により退職した者、通勤による災害により退職した者及び死亡により退職した者を除く。)のうち、定年に達する日の属する会計年度の初日前に退職した者であって、その勤続期間(第8条第1項から第5項までの規定により計算した在職期間をいう。次条第2項(同項の表を除く。)において同じ。)が25年以上であり、かつ、退職の日の属する会計年度の末日の年齢がその者に係る定年から10年を減じた年齢以上であるものに対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第3条の3第1項

給料月額

給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第3条の3第2項

前項

第3条の5の規定により読み替えて適用する前項

の給料月額

の給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

当該給料月額

当該退職の日におけるその者の給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第3条の4第1項

前条の

次条の規定により読み替えて適用する前条の

第3条の4第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

前条第1項

次条の規定により読み替えて適用する前条第1項

第3条の4第1項第2号

給料月額に、

給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額に、

第3条の4第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前条第1項の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

第3条の4第2項

前項の

次条の規定により読み替えて適用する前項の

第3条の4第2項第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第3条の4第2項第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

及び退職の日におけるその者の給料月額

並びに退職の日におけるその者の給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

(公務上の理由等により退職する者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第3条の6 第3条第2項第1号に規定する通勤による災害により退職した者又は死亡により退職した者(通勤による災害により死亡した者に限る。)及び同項第2号の規定に該当する者(これらの者のうち次項に該当するものを除く。)に対する第3条の3及び第3条の4の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第3条の3第1項

給料月額

給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

第3条の3第2項

前項

第3条の6第1項の規定により読み替えて適用する前項

の給料月額

の給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

当該給料月額

当該退職の日におけるその者の給料月額、退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

第3条の4第1項

前条の

第3条の6第1項の規定により読み替えて適用する前条の

第3条の4第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

前条第1項

第3条の6第1項の規定により読み替えて適用する前条第1項

第3条の4第1項第2号

給料月額に、

給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額に、

第3条の4第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前条第1項の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

第3条の4第2項

前項の

第3条の6第1項の規定により読み替えて適用する前項の

第3条の4第2項第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

第3条の4第2項第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

及び退職の日におけるその者の給料月額

並びに退職の日におけるその者の給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

2 第3条第2項第1号に規定する通勤による災害により退職した者又は死亡により退職した者(通勤による災害により死亡した者に限る。)及び同項第2号の規定に該当する者のうち、定年に達する日の属する会計年度の初日前に退職したものであって、その勤続期間が25年以上であり、かつ、退職の日の属する会計年度の末日の年齢がその者に係る定年から10年を減じた年齢以上であるものに対する第3条の3及び第3条の4の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第3条の3第1項

給料月額

給料月額、退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

第3条の3第2項

前項

第3条の6第2項の規定により読み替えて適用する前項

の給料月額

の給料月額、退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

当該給料月額

当該退職の日におけるその者の給料月額、退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

第3条の4第1項

前条の

第3条の6第2項の規定により読み替えて適用する前条の

第3条の4第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額、特定減額前給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額及び特定減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

前条第1項

第3条の6第2項の規定により読み替えて適用する前条第1項

第3条の4第1項第2号

給料月額に、

給料月額、退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額に、

第3条の4第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前条第1項の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

第3条の4第2項

前項の

第3条の6第2項の規定により読み替えて適用する前項の

第3条の4第2項第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額、特定減額前給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額及び特定減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

第3条の4第2項第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額、特定減額前給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額及び特定減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

及び退職の日におけるその者の給料月額

並びに退職の日におけるその者の給料月額、退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

(一般の退職手当の額に係る特例)

第4条 第3条第2項第2号に規定する者で次の各号に該当するものに対する退職手当の額が、退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、その乗じて得た額をもってその者に対して支給する退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の基本給月額は、柳泉園組合職員の給与に関する条例に規定する給料月額及び扶養手当の月額の合計額とする。

3 前2項の規定は、過去の退職につき既にこれらの規定の適用を受け、かつ、退職の日の翌日から1年内に再び職員となった者は、その再び職員となった日から起算して1年内に退職した場合においては適用しない。

第4条の2及び第4条の3 削除

(非違により勧奨を受けて退職した者に対する退職手当)

第4条の4 第3条の規定にかかわらず、職員が非違により勧奨を受けて退職した場合においては、非違の程度に応じて第3条の規定による退職手当は支給せず、又は第3条の3の規定により計算した額から一部を減額した額の退職手当を支給する。

(退職手当の調整額)

第5条 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の調整額期間(次条に規定する調整額期間をいう。以下同じ。)の初日に属する月からその者の調整額期間の末日の属する月までの各月ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める点数を合計した点数(以下「調整額点数」という。)1点につき1,100円を乗じた額とする。

(1) 第1号区分 35点

(2) 第2号区分 30点

(3) 第3号区分 25点

(4) 第4号区分 20点

(5) 第5号区分 15点

(6) 第6号区分 10点

2 第3条第2項第3号の規定に該当する者に対する退職手当の調整額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に4分の1を乗じた額とする。

3 退職した者の調整額期間に次条第2項第2号に掲げる期間が含まれる場合における第1項の規定の適用については、その者は、規則で定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

4 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、規則で定める。

5 前各項に定めるもののほか、退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、規則で定める。

(調整額期間)

第5条の2 調整額期間とは、基礎在職期間のうち、その者の退職の日の属する月の末日を起算日として、20年前までの期間をいう。

2 基礎在職期間とは、その者に係る退職(第8条第3項の規定に該当するものを除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第8条第5項に規定する職員以外の地方公務員等として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第8条第6項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第2条第1項各号の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第7条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員又は第8条第5項に規定する職員以外の地方公務員等となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 第8条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

3 第1項の調整額期間のうちに地方公務員法第28条第2項の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職及び同項第2号の規定に該当した者に係る休職において無罪の判決が確定した場合の休職を除く。)、同法第29条の規定による停職、同法第55条の2第1項ただし書に規定する事由、その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。以下これらを「休職月等」という。)がある場合は、規則の定めるところにより調整額期間から除くものとする。

(管理監督職勤務上限年齢による降任をされた後に退職した者に係る退職手当の調整額の特例)

第5条の3 地方公務員法第28条の2第1項に規定する他の職への降任をされた後に退職した者の前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第1項

次条に

第5条の3の規定により読み替えられた第5条の2第1項に

同じ。)

同じ。)のそれぞれの期間ごとに、当該期間

その者の調整額期間の

当該期間の

合計した点数

合計した点数を計算し、多い方の点数に

第5条の2第1項

として、

として20年前までの期間又は地方公務員法第28条の2第1項に規定する他の職への降任をされた日の前日の属する月の末日を起算日として

(失業者の退職手当)

第6条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する者として規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であつて、第1号に規定する当該退職に係る一般の退職手当及び次条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当等」という。)の額が第2号に規定する額に満たない者が、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他規則で定める事由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、規則で定めるところにより管理者にその旨を申し出た場合には、当該事由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する額を、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となつた日前に職員又は職員以外の者で職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく柳泉園組合規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4月以内の期間を定めて雇用されていた者にあつては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務した者に限る。)であつた者(以下この項において「職員等」という。)であつたことがある者については、当該職員等であつた期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除く。

(1) 当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に係る職員等となつた日の直前の職員等でなくなつた日が当該職員等となつた日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなつた日前の職員等であつた期間

(2) 当該勤続期間に係る職員等となつた日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であつた期間

3 12月以上(特定退職者にあっては、6月以上)で退職した職員(第6項又は第8項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する額を、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。ただし、第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の柳泉園組合規則で定める理由によるものである職員が、当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、柳泉園組合規則で定めるところにより、管理者にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他規則で定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして規則で定める職員が規則で定めるところにより、管理者にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から第1項及びこの項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第1項及びこの項の規定による期間に算入しない。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた柳泉園組合の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当する者のうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たない者が退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する額を、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項前段の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

6 勤続期間6月以上で退職した職員(第8項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた柳泉園組合の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当する者が退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額を、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当する者のうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たない者が退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する額を、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

8 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当する者が退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額を、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

9 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に管理者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、同法第41条の規定による基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の規定による退職手当を支給する。

10 第1項又は第3項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。

(1) その者が、管理者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

(2) その者が次のいずれかに該当する場合

 特定退職者であって、雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として規則で定める者のいずれかに該当し、かつ、管理者が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、管理者が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(4) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

11 第1項第3項及び第5項から前項までに規定するもののほか、第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当する者に対しては、雇用保険法の規定の例による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は広域求職活動費の支給の条件に従い、それぞれ当該各号に掲げる額を退職手当として支給する。

(1) 管理者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する額

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する額

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する額

(4) 職業に就いた者 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

(5) 公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は管理者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する額

(6) 公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする者 雇用保険法第59条第2項に規定する広域求職活動費の額に相当する額

12 前項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

13 第11項第3号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、当該支給があつた額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

14 第11項第4号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の第1項又は第3項に規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

(1) 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数

(2) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数

15 第11項の規定は、第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(これらの規定による退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6月を経過していない者も含む。)について準用する。この場合において、第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。

16 偽りその他不正の行為によつて第1項第3項第5項から第11項まで及び前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第10条の4の例による。

17 本条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれらに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(予告を受けない退職者の退職手当)

第7条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合における給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額が同条の規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(勤続期間の計算)

第8条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員として引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第2条第1項各号に掲げる場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1月以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により、現実に職務に従事することを要しなかった期間についてはその月数)前3項の規定により計算した在職期間から除算する。ただし、同法第28条の規定に該当した者に係る休職において公務上の傷病による休職期間、通勤による傷病による休職期間及び同法第28条第2項第2号の規定に該当した者に係る休職において無罪の判決が確定した場合の休職期間はこの限りではない。

5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する国家公務員(以下「職員以外の地方公務員等」という。)から引き続いて職員となった者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間及び職員が第15条の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となった場合における先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については、前4項の規定を準用する。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

6 前5項の規定により計算した在職期間に1年未満の端月数がある場合には、6月以上の端月数はこれを1年とし、6月未満の端月数はこれを切り捨てる。ただし、第3条第2項第1号及び第2号の規定による退職手当の基本額を計算をする場合にあっては、これを1年とする。

7 前項の規定は、第4条第1項又は第6条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

8 第6条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、第1項から第5項までの規定による計算をした在職期間に1月未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(計算の基礎となる給料月額)

第9条 この条例にいう退職手当の計算の基礎となる給料月額は、退職又は死亡当時の給料月額(職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料月額)とする。

(遺族に対する支給及び範囲等)

第10条 第2条第1項に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしないが、職員と死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつたものを含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者の外、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先とし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先とし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。

4 遺族がない場合においては、葬儀を行つた者に対し、退職手当の2分の1以内を支給することができる。

(遺族からの排除)

第11条 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によつて退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(起訴中に退職した場合等の退職手当の取扱い)

第12条 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項及び次条第5項において同じ。)された場合で、その判決の確定前に退職したときは、一般の退職手当等は支給しない。ただし、禁以上の刑に処せられなかつたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により退職手当の支給を受ける者が既に第6条の規定による退職手当の支給を受けている場合においては、前項ただし書の規定により支給すべき退職手当の額から既に支給を受けた第6条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、前項ただし書の規定により支給すべき一般の退職手当等の額が既に支給された第6条の規定による退職手当の額以下であるときは、前項ただし書の規定による一般の退職手当等は支給しない。

3 前2項の規定は、退職した者に対しまだ一般の退職手当等が支給されていない場合において、その者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴された場合について準用する。

(退職手当の支給の一時差止め)

第13条 管理者は、退職した者に対しまだ一般の退職手当等が支給されていない場合において、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し一般の退職手当等を支給することが、公務に対する信頼を確保し、退職手当制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるときは、一般の退職手当等の支給を一時差し止めることができる。

2 前項に規定する一般の退職手当等の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知すべき内容を柳泉園組合公告式条例(昭和42年柳泉園組合条例第7号)の例により公示することをもつて通知に代えることができる。この場合において、その公示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、管理者に対し、当該一時差止処分の取消しを申し立てることができる。

5 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき起訴しない処分があった場合

(2) 一時差止処分を受けた者が、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなくその者の退職の日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、一般の退職手当等の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 一時差止処分を受けた者に対する第6条の規定の適用については、当該一時差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

8 前条第2項の規定は、一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分が取り消されたことにより一般の退職手当等の支給を受ける場合について準用する。

9 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

(退職手当の返納)

第14条 退職した者に対し一般の退職手当等の支給をした後において、その者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたときは、その支給をした一般の退職手当等の額のうち次に掲げる額を返納させることができる。ただし、第6条第1項第5項又は第7項の規定による退職手当の支給を受けていた場合(受けることができた場合を含む。)は、この限りでない。

(1) 一般の退職手当等の支給を受けていなければ第6条第3項第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者であつた場合 一般の退職手当等の額からこれらの規定により算出される額を控除して得た額

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 一般の退職手当等の額の全額

2 前項の規定により一般の退職手当等の額を返納させる場合には、その旨を記載した書面で通知しなければならない。

(職員以外の地方公務員等となつた者の取扱い)

第15条 職員が引き続いて職員以外の地方公務員等となつた場合において、その者の職員としての勤続期間が職員以外の地方公務員等に適用される退職手当に関する規定により職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められている場合は、この条例による退職手当は支給しない。

(実施規定)

第16条 この条例実施のために必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に在職している職員の勤続年数はこれを通算する。

(平成18年度の退職手当算定の特例)

3 平成19年1月1日から同年3月31日までに退職した者(ただし、第3条第2項第1号及び第2号の規定に該当する者に限る。)第9条の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号)による改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例の規定する給料月額を適用する。

(平成19年度の退職手当算定の特例)

4 平成20年1月1日から同年3月31日までに退職した者(ただし、第3条第2項第1号及び第2号の規定に該当する者に限る。)第9条の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第4号)による改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例の規定する給料月額を適用する。

(平成20年度の退職手当算定の特例)

5 平成21年1月1日から同年3月31日までに退職した者(ただし、第3条第2項第1号及び第2号の規定に該当する者に限る。)第9条の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年柳泉園組合条例第7号)による改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例に規定する給料月額を適用する。

(平成21年度の退職手当算定の特例)

6 平成22年1月1日から同年3月31日までに退職した者(ただし、第3条第2項第1号及び第2号の規定に該当する者に限る。)第9条の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年柳泉園組合条例第1号)第1条の規定による改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例に規定する給料月額を適用する。

(平成22年度の退職手当算定の特例)

7 平成23年1月1日から同年3月31日までに退職した者(ただし、第3条第2項第1号及び第2号の規定に該当する者に限る。)第9条の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年柳泉園組合条例第6号)第1条の規定による改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例に規定する給料月額を適用する。

(平成23年度の退職手当算定の特例)

8 平成24年1月1日から同年3月31日までに退職した者(ただし、第3条第2項第1号及び第2号の規定に該当する者に限る。)第9条の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年柳泉園組合条例第2号)による改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例に規定する給料月額を適用する。

9 平成27年4月1日(以下この項において「基準日」という。)から平成30年3月31日までの間に退職した者(基準日から退職の日までの間に降任又は降給した者を除く。)の給料月額は、その給料月額が基準日の前日に受けていた給料月額(職員が休職、育児休業、育児短時間勤務等、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料月額とする。以下この項において「旧給料月額」という。)に満たない場合は、第9条の規定にかかわらず、旧給料月額とする。

10 令和7年3月31日以前に退職した職員に対する第6条第10項の規定の適用については、同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附則第5条」と、同項第2号中「イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、管理者が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「

イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、管理者が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、管理者が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(アに掲げる者を除く。)

」とする。

11 柳泉園組合職員の給与に関する条例附則第10項の規定による職員の給料月額の改定(次項及び附則第15項において「給料月額7割措置」という。)は、第3条の4第1項に規定する給料月額の減額改定に該当しないものとする。

12 当分の間、給料月額7割措置の適用を受ける者のうち、第3条の4第1項の規則で定める期間中に、同項の理由(給料月額7割措置によりその者の給料月額が減額されたことがある場合を除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある者については、その者に対して支給する退職手当の基本額は、同条の規定にかかわらず、次項又は附則第14項に定める額とする。ただし、規則で定める場合については、この限りでない。

13 第3条の4第1項の規則で定める期間中に、同項の理由(給料月額7割措置によりその者の給料月額が減額されたことがある場合及び当該減額をされた日(以下この項において「7割措置減額日」という。)における同項の理由を除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該減額をされた日(以下この項において「特別特定減額日」という。)の前日におけるその者の給料月額(当該特別特定減額日以後に給料月額の改定をする条例等が制定された場合にあっては、同項の規則で定める額とする。ただし、その額が特別特定減額日の前日におけるその者の給料月額を超える場合は、この限りでない。)のうち最も多いもの(当該給料月額がこの項に規定する7割措置前給料月額を超えない場合にあっては、当該特別特定減額日が7割措置減額日よりも後のものに限る。)(以下この項において「特別特定減額前給料月額」という。)が退職の日におけるその者の給料月額よりも多く、かつ、給料月額7割措置によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該7割措置減額日の前日におけるその者の給料月額(当該7割措置減額日以後に給料月額の改定をする条例等が制定された場合にあっては、同項の規則で定める額とする。ただし、その額が7割措置減額日の前日におけるその者の給料月額を超える場合は、この限りでない。)(以下この項において「7割措置前給料月額」という。)が退職の日におけるその者の給料月額より多いときは、その者に対して支給する退職手当の基本額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特別特定減額前給料月額(当該特別特定減額前給料月額に係る特別特定減額日が2以上ある場合は、これらのうち最も遅い日の前日におけるものをいう。以下この項において同じ。)又は7割措置前給料月額のいずれか多い額(以下この項、次項及び附則第16項において「上位減額前給料月額」という。)に係る減額日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び上位減額前給料月額を基礎として、第3条の3第1項の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) その者が特別特定減額前給料月額又は7割措置前給料月額のいずれか少ない額(以下この項、次項及び附則第16項において「下位減額前給料月額」という。)に係る減額日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び下位減額前給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者が下位減額前給料月額に係る減額日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び下位減額前給料月額を基礎として、第3条の3第1項の規定により計算した場合の退職手当の基本額に対する割合

 前号に掲げる額の上位減額前給料月額に対する割合

(3) 退職の日におけるその者の給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が第3条の3第1項の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職の日におけるその者の給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の下位減額前給料月額に対する割合

14 前項の規定により計算した額が、次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超える場合は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をもってその者に対して支給する退職手当の基本額とする。

(1) 43以上 上位減額前給料月額に43を乗じて得た額

(2) 43未満 次の又はに掲げる前項第3号イに掲げる割合の区分に応じ当該又はに定める額

 43以上 上位減額前給料月額に前項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び下位減額前給料月額に43から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

 43未満 上位減額前給料月額に前項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額、下位減額前給料月額に前項第3号イに掲げる割合から前項第2号イに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の給料月額に43から前項第3号イに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

15 当分の間、第3条の5及び第3条の6第2項の規定の適用については、これらの規定中「定年」とあるのは、「定年(柳泉園組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年柳泉園組合条例第5号)による改正前の柳泉園組合職員の定年等に関する条例第3条の規定による定年をいう。)」とする。

16 当分の間、第3条の6第1項に規定する者に対する附則第13項及び第14項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

附則第13項第1号

及び上位減額前給料月額

並びに上位減額前給料月額及び当該上位減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

第3条の3第1項

附則第16項の規定により読み替えて適用する第3条の3第1項

附則第13項第2号

及び下位減額前給料月額

並びに下位減額前給料月額及び当該下位減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

附則第13項第2号ア

及び下位減額前給料月額

並びに下位減額前給料月額及び当該下位減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

第3条の3第1項

附則第16項の規定により読み替えて適用する第3条の3第1項

附則第13項第2号イ

上位減額前給料月額

上位減額前給料月額及び当該上位減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

附則第13項第3号

給料月額に、

給料月額及び当該給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額に、

附則第13項第3号ア

第3条の3第1項

附則第16項の規定により読み替えて適用する第3条の3第1項

附則第13項第3号イ

下位減額前給料月額

下位減額前給料月額及び当該下位減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

附則第14項

前項の

附則第16項の規定により読み替えて適用する前項の

附則第14項第1号

上位減額前給料月額

上位減額前給料月額及び当該上位減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

附則第14項第2号ア

上位減額前給料月額

上位減額前給料月額及び当該上位減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

下位減額前給料月額

下位減額前給料月額及び当該下位減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

附則第14項第2号イ

上位減額前給料月額

上位減額前給料月額及び当該上位減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

下位減額前給料月額

下位減額前給料月額及び当該下位減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

及び退職の日におけるその者の給料月額

並びに退職の日におけるその者の給料月額及び当該給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

17 当分の間、柳泉園組合職員の給与に関する条例附則第12項第14項又は第15項の規定による給料を支給される職員の退職手当の計算の基礎となる給料月額は、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額とする。

(昭和48年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の柳泉園組合退職手当支給条例第6条の規定は、昭和51年1月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第2号)

この条例は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和62年条例第4号)

1 この条例は、昭和63年3月31日から施行する。

2 この条例による改正後の柳泉園組合職員退職手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期日又は期間に退職した職員で、これらの規定の適用がある者に対して支給する退職手当の額は、当該各号に定めるところにより計算した額とする。

(1) 昭和63年3月31日に退職した職員については、退職の日におけるその者の給料月額にその者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額

 1年以上10年以下の期間については1年につき100分の190

 11年以上15年以下の期間については1年につき100分の240

 16年以上20年以下の期間については1年につき100分の270

 21年以上25年以下の期間については1年につき100分の250

 26年以上30年以下の期間については1年につき100分の280

 31年以上の期間については1年につき100分の180

(2) 昭和63年4月1日から昭和64年3月31日までの間に退職した職員については、退職の日におけるその者の給料月額にその者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額

 1年以上10年以下の期間については1年につき100分の170

 11年以上15年以下の期間については1年につき100分の230

 16年以上20年以下の期間については1年につき100分の260

 21年以上25年以下の期間については1年につき100分の240

 26年以上30年以下の期間については1年につき100分の280

 31年以上の期間については1年につき100分の170

3 改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、昭和63年3月31日から昭和64年3月31日までの間に退職した職員に対する同項の規定の適用については、同項中「第3条の2の規定により計算した額」とあるのは「附則第2項の規定により計算した額」と、「68を乗じて得た額」とあるのは「昭和63年3月31日に退職した職員については、78を乗じて得た額、昭和63年4月1日から昭和64年3月31日までの間に退職した職員については、73を乗じて得た額」とする。

4 改正後の条例第9条の規定にかかわらず、昭和63年3月31日から昭和64年3月31日までの間に退職した職員に対し支給する退職手当の基礎となる給料月額は、同条に規定する給料月額に100分の9の割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(平成4年条例第6号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の柳泉園組合職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第3条の規定に該当する職員で、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から平成8年3月31日までの間に退職した者の退職手当については、同条及び新条例第5条第1項の規定にかかわらず、退職の日におけるその者の給料月額に、退職の日が次の表の上欄に掲げる期間内にある場合に応じて、同表の勤続期間別支給率の欄の勤続期間の区分ごとに定める数を乗じて得た額とする。

期間

平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間

平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間

平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間

勤務期間別支給率

1年

1.350

1.300

1.250

2年

2.700

2.600

2.500

3年

4.050

3.900

3.750

4年

5.400

5.200

5.000

5年

6.750

6.500

6.250

6年

8.350

8.100

7.850

7年

9.950

9.700

9.450

8年

11.550

11.300

11.050

9年

13.150

12.900

12.650

10年

14.750

14.500

14.250

11年

16.550

16.300

16.050

12年

18.350

18.100

17.850

13年

20.150

19.900

19.650

14年

21.950

21.700

21.450

15年

23.750

23.500

23.250

16年

25.750

25.500

25.250

17年

27.750

27.500

27.250

18年

29.750

29.500

29.250

19年

31.750

31.500

31.250

20年

33.750

33.500

33.250

21年

35.950

35.700

35.450

22年

38.150

37.900

37.650

23年

40.350

40.100

39.850

24年

42.550

42.300

42.050

25年

44.750

44.500

44.250

26年

46.650

46.300

45.950

27年

48.550

48.100

47.650

28年

50.450

49.900

49.350

29年

52.350

51.700

51.050

30年

54.250

53.500

52.750

31年

55.875

54.950

54.025

32年

57.500

56.400

55.300

33年

59.125

57.850

56.575

34年

60.750

59.300

57.850

35年

62.375

60.750

59.125

36年

63.400

61.800

60.200

37年

63.675

62.350

61.025

38年以上

63.750

62.500

61.250

3 新条例第3条の2、第3条の3の規定に該当する職員のうち、勤続期間が26年以上の者で、施行日から平成8年3月31日までの間に退職した者の退職手当については、これらの規定及び新条例第5条第2項の規定にかかわらず、退職の日におけるその者の給料月額に、退職の日が次の表の上欄に掲げる期間内にある場合に応じて、同表の勤続期間別支給率の欄の勤続期間の区分ごとに定める数を乗じて得た額とする。

期間

平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間

平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間

平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間

勤続期間別支給率

26年

52.600

52.400

52.200

27年

55.200

54.800

54.400

28年

57.800

57.200

56.600

29年

60.400

59.600

58.800

30年

63.000

62.000

61.000

31年

64.325

63.250

62.175

32年

65.650

64.500

63.350

33年以上

66.675

65.350

64.025

4 新条例第4条第1項の規定にかかわらず、施行日から平成8年3月31日までの間に公務上の傷病、疾病により、退職又は死亡した職員及び整理により退職した職員に対しては、その者の勤続期間に応じて附則第2項の表の規定を適用して計算して得た金額にその10割に相当する金額以内の金額を加算して支給することができる。

5 新条例第4条の2の規定にかかわらず、施行日から平成8年3月31日までの間に傷病(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第84条第2項に規定する障害等級に該当する程度の状態にある傷病とする。)により、その職に堪えず退職した職員及び在職中に死亡した職員に対しては、その者の勤続期間に応じて附則第2項の表の規定を適用して計算して得た金額にその3割に相当する金額以内の金額を加算して支給することができる。

6 施行日の前日に在職する職員が施行日以降に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、改正前の柳泉園組合職員退職手当支給条例第3条及び第3条の2又は附則第3項の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(平成11年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(柳泉園組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 柳泉園組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年柳泉園組合条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成15年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係るこの条例による改正後の柳泉園組合職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第6条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項から第5項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 新条例第6条第11項第4号及び第14項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同条第11項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対するこの条例による改正前の柳泉園組合職員退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第6条第11項第4号及び第5号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 施行日前にした偽りその他の不正行為によつて新条例第6条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下に金額を納付することの命令については、なお従前の例による。

5 新条例第6条第16項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条の4第2項に規定する職業紹介事業者等をいう。)に対して適用し、同日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新条例第6条第16項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。

6 附則第2項から前項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における旧条例第6条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項、第5項から第11項までの規定、第15項及び第16項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

7 附則第2項、第3項及び前項の規定にかかわらず、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第6条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、柳泉園組合職員退職手当支給条例施行規則で定めるところによる。

8 附則第2項、第3項及び第6項の規定にかかわらず、平成15年5月1日前に退職した職員が平成15年5月1日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第6条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち旧条例第6条第11項第4号又は第5号の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、柳泉園組合職員退職手当支給条例施行規則で定めるところによる。

9 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に旧条例第6条の規定により支払われた退職手当は、附則第7項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、柳泉園組合職員退職手当支給条例施行規則で定める。

(平成15年条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第7号)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の柳泉園組合職員退職手当支給条例第3条の2又は第5条第2項の規定の適用を受ける者で、平成16年10月1日から平成17年3月31日までの間に退職した者の退職手当の額は、これらの規定にかかわらず、その者の退職の日における給料月額に、その者の勤続期間に応じて次の表の支給率の欄に定める数を乗じて得た額とする。

勤続期間

支給率

勤続期間

支給率

1年

1.45

19年

34.30

2年

2.90

20年

36.50

3年

4.35

21年

38.75

4年

5.80

22年

41.00

5年

7.25

23年

43.25

6年

8.70

24年

45.50

7年

10.15

25年

47.75

8年

11.60

26年

49.75

9年

13.05

27年

51.75

10年

14.50

28年

53.75

11年

16.70

29年

55.75

12年

18.90

30年

57.75

13年

21.10

31年

58.85

14年

23.30

32年

59.95

15年

25.50

33年

60.45

16年

27.70

34年

60.70

17年

29.90

35年以上

60.95

18年

32.10


(平成19年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年1月1日から適用する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。

(平成20年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定及び附則第2項から第6項までの規定は平成22年3月1日から、第2条の規定及び附則第7項の規定は同年4月1日から施行する。

(平成22年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定及び附則第2項から第5項までの規定は平成23年1月1日から、第2条の規定及び附則第6項の規定は同年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年9月1日から施行する。ただし、改正後の柳泉園組合職員退職手当支給条例第3条第1項、第2項第1号及び第2号の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の柳泉園組合職員退職手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の3の規定の適用を受ける者(改正後の条例第3条第2項第1号及び第2号の適用を受けるものを除く。)で、平成25年9月1日から平成27年3月31日までの間(以下「経過措置期間」という。)に退職したものの退職手当の基本額については、改正後の条例第3条の3の規定にかかわらず、次の各号に掲げる退職の日が属する期間に応じて、当該各号に定める額をもって、その者に支給する退職手当の基本額とする。

(1) 平成25年9月1日から平成26年3月31日までの間 その者の退職の日における給料月額に、その者の勤続期間に応じて附則別表1の支給率の欄に定める率を乗じて得た額

(2) 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間 その者の退職の日における給料月額に、その者の勤続期間に応じて附則別表2の支給率の欄に定める率を乗じて得た額

4 改正後の条例第5条第2項の規定の適用を受ける者で、経過措置期間に退職したものの調整額点数については、改正後の条例第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる退職の日が属する期間に応じて、当該各号に定める点数とする。

(1) 平成25年9月1日から平成26年3月31日までの間 附則別表3に定める点数

(2) 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間 附則別表4に定める点数

附則別表1(附則第3項関係)

勤続期間

支給率

1年

0.96

2年

1.93

3年

2.90

4年

3.86

5年

4.83

6年

5.80

7年

6.76

8年

7.73

9年

8.70

10年

9.66

11年

11.00

12年

12.33

13年

13.66

14年

15.00

15年

16.33

16年

17.86

17年

19.40

18年

20.93

19年

22.46

20年

24.00

21年

25.63

22年

27.26

23年

28.90

24年

30.53

25年

32.16

26年

33.90

27年

35.63

28年

37.36

29年

39.10

30年

40.83

31年

42.43

32年

44.03

33年

45.63

34年

46.90

35年

48.16

36年

49.26

37年

50.36

38年

51.46

39年

52.56

40年

53.66

41年以上

54.46

附則別表2(附則第3項関係)

勤続期間

支給率

1年

0.93

2年

1.86

3年

2.80

4年

3.73

5年

4.66

6年

5.60

7年

6.53

8年

7.46

9年

8.40

10年

9.33

11年

10.65

12年

11.96

13年

13.28

14年

14.60

15年

15.91

16年

17.48

17年

19.05

18年

20.61

19年

22.18

20年

23.75

21年

25.36

22年

26.98

23年

28.60

24年

30.21

25年

31.83

26年

33.50

27年

35.16

28年

36.83

29年

38.50

30年

40.16

31年

41.71

32年

43.26

33年

44.81

34年

45.70

35年

46.58

36年

47.13

37年

47.68

38年

48.23

39年

48.78

40年

49.33

41年以上

49.73

附則別表3(附則第4項関係)

調整区分

点数

第1号区分

25

第2号区分

20

第3号区分

15

第4号区分

10.7

第5号区分

7

第6号区分

3.4

附則別表4(附則第4項関係)

調整区分

点数

第1号区分

30

第2号区分

25

第3号区分

20

第4号区分

15.4

第5号区分

11

第6号区分

6.7

(平成27年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の柳泉園組合職員退職手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定の適用を受ける者で、改正後の条例の施行の日から平成30年3月31日までの間に退職した者の退職手当の調整額については、改正後の条例第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の柳泉園組合職員退職手当支給条例第3条第2項第1号及び第3号、第3条の3第1項第2号から第6号まで及び第2項、第5条第1項、第5条の2第3項、第8条第4項並びに第9条の規定は、この条例の施行の日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

(令和元年条例第4号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和5年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第6条の改正規定(同条第4項に係る部分に限る。)及び附則第10項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の柳泉園組合職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員に対する新条例第2条第1項の規定の適用については、同項中「者を除く」とあるのは「者及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された者を除く」とする。

4 新条例第6条第10項(第2号に係る部分に限り、新条例附則第10項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(新条例第2条第1項に規定する職員のうち退職したものをいう。)であって新条例第10条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第3項の退職手当の支給を受け終わった日が令和4年4月1日以後であるものについて適用する。

5 新条例第6条第4項の規定は、附則第1項に掲げる日以後に同条第4項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の規則で定める職員に該当するに至った者について適用する。

柳泉園組合職員退職手当支給条例

昭和45年6月10日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和45年6月10日 条例第10号
昭和48年3月31日 条例第4号
昭和51年12月27日 条例第7号
昭和54年4月2日 条例第2号
昭和54年9月29日 条例第4号
昭和59年9月28日 条例第5号
昭和60年3月9日 条例第2号
昭和62年6月3日 条例第4号
平成4年12月7日 条例第6号
平成11年3月3日 条例第2号
平成13年1月21日 条例第2号
平成13年7月2日 条例第13号
平成15年9月1日 条例第6号
平成15年12月1日 条例第12号
平成16年9月1日 条例第7号
平成19年3月13日 条例第2号
平成20年2月29日 条例第1号
平成20年12月24日 条例第7号
平成22年2月26日 条例第1号
平成22年12月27日 条例第6号
平成23年12月27日 条例第2号
平成25年8月30日 条例第5号
平成27年6月3日 条例第4号
平成28年3月2日 条例第6号
平成28年6月1日 条例第9号
平成30年6月1日 条例第3号
令和元年11月26日 条例第4号
令和5年2月28日 条例第12号