○柳泉園組合会計年度任用職員に関する条例施行規則

令和2年3月5日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、柳泉園組合会計年度任用職員に関する条例(令和2年柳泉園組合条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 条例第9条第1項に規定する規則で定める会計年度任用職員の勤務時間は、任用期間を通じ1週間当たり31時間以内で1日につき7時間45分を超えない範囲内とする。

(勤務日の振替え等)

第3条 会計年度任用職員が所属する課の課長又は担当の主幹(以下「課長等」という。)は、業務の都合上、やむを得ず会計年度任用職員に条例第9条第3項の規定により勤務時間が割り振られていない日(以下「勤務を要しない日」という。)に勤務を命ずる必要がある場合には、条例第9条第3項の規定により正規の勤務時間が割り振られた日(以下「要勤務日」という。)のうち第3項に定める期間内にある要勤務日を勤務を要しない日に変更し、当該要勤務日に割り振られた勤務時間を勤務することを命ずる必要がある日(以下「振替え後の要勤務日」という。)に割り振ることができる。

2 前項の規定による勤務日の振替えにより、新たに正規の勤務時間が割り振られる日の正規の勤務時間は、当該勤務日の振替えにより新たに勤務を要しない日となる日にあらかじめ割り振られていた正規の勤務時間と同一の時間数でなければならない。

3 勤務日の振替えは、振替え後の要勤務日の属する月において行うものとする。ただし、課長等がやむを得ないと認める場合は、事務局長と協議のうえ、振替え後の要勤務日の属する月の前後の月において振り替えることができる。

(年次有給休暇の単位)

第4条 条例第10条第3項に規定する1日を単位とする年次有給休暇は、1回の勤務に割り振られた所定勤務時間数の全てを勤務しない場合とする。

2 条例第10条第3項ただし書きに規定する1時間を単位とする年次有給休暇の付与の対象となる日数は、各会計年度において各会計年度任用職員に付与されている年次有給休暇(前会計年度未消化の年次有給休暇を含む。)のうち、5日とする。ただし、会計年度任用職員に付与されている年次有給休暇の日数が5日未満の場合は、当該年次有給休暇の日数を時間単位年次有給休暇付与の対象となる年次有給休暇の日数とする。

3 条例第10条第3項ただし書きに規定する1時間を単位とする年次有給休暇を日に換算する場合は、各会計年度任用職員の1日当たりの平均所定勤務時間数(1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上の時は1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。)をもって1日とする。

(報酬額)

第5条 条例第13条第1項に規定する規則で定める会計年度任用職員の月額、日額又は時間額による報酬額は、職又は職務並びに勤務態様ごとに別表第1に定める額とする。

(報酬の支給方法)

第6条 条例第13条に規定する月額により報酬の額を定められている会計年度任用職員の報酬の支給方法については、常勤の一般職の職員の給与の支給方法の例によるものとする。

2 条例第13条に規定する日額又は時間額により報酬の額を定められている会計年度任用職員の報酬の支給方法については、その者の勤務した日の属する月の翌月21日までの期間内で管理者が定める日に支給する。

(報酬の減額)

第7条 会計年度任用職員が条例第10条及び第11条の規定により休暇(無給の休暇を除く。)を取得した場合を除き、定められた勤務時間の全部又は一部について勤務しないときは、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げるところによりその勤務しない時間について報酬を支給しない。

(1) 月額により報酬が支給されている会計年度任用職員が1日の定められた勤務時間の全部又は一部について勤務しないときは、当該会計年度任用職員の報酬を当該勤務しない日又は時間の属する月の勤務すべき時間数で除して得た額に勤務しなかった時間数を乗じて得た額を報酬から減額する。

(2) 日額により報酬が支給されている会計年度任用職員が定められた勤務時間の一部について勤務しないときは、当該会計年度任用職員の報酬を定められた勤務時間で除して得た額にその勤務しなかった時間数を乗じて得た額を報酬から減額する。

2 前項に規定する報酬の減額は、1時間を単位として行うものとし、1月において勤務しない時間数の合計時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上の時は1時間とし、30分未満の時は切り捨てる。

3 報酬の減額は、翌月分の報酬において行うものとする。ただし、あらかじめ勤務しないことが明らかな場合については、当該月分の報酬から減額することができる。

(通勤費の支給)

第8条 条例第15条第2項に規定する会計年度任用職員の通勤費の支給方法等は、柳泉園組合職員の通勤手当に関する規則(平成12年柳泉園組合規則第9号)の例による。

(期末手当が支給されない会計年度任用職員)

第9条 条例第16条第1項に規定する規則で定める会計年度任用職員は、基準日が6月1日の場合にあっては前年12月1日から基準日の前日までの間に、基準日が12月1日の場合にあっては同年6月1日から基準日の前日までの間における総稼働時間数が75時間未満の会計年度任用職員とする。

(期末手当基礎額)

第10条 条例第16条第2項に規定する報酬の額を基礎として、規則で定める額(以下「期末手当基礎額」という。)は、それぞれの区分に応じて、次のとおりとする。

(1) 月額により報酬が支給されている会計年度任用職員の期末手当基礎額は、直前の基準日から当該基準日の前日までの6月間の月額報酬合計額から同期間内の時間外勤務手当相当額を引いたものを在職月数で除して得た額とする。

(2) 日額により報酬が支給されている会計年度任用職員の期末手当基礎額は、直前の基準日から当該基準日の前日までの6月間の総稼働時間数から同期間内の時間外勤務時間数を引いた時間数に、日額報酬を1日当たりの所定時間数で除して得た額を乗じて在職月数で除して得た額とする。

(3) 時間額により報酬が支給されている会計年度任用職員の期末手当基礎額は、直前の基準日から当該基準日の前日までの6月間の総稼働時間数から同期間内の時間外勤務時間数を引いて時間額報酬額を乗じて在職月数で除して得た額とする。

(期末手当の期間率)

第11条 条例第16条第2項に規定する規則で定める支給割合は、期末手当の支給を受ける会計年度任用職員の在職期間の区分に応じた割合(以下「期間率」という。)とし、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて別表第2に定める。

(期末手当の在職期間)

第12条 前条に規定する在職期間は、条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間とする。

(時間外勤務手当相当分)

第13条 条例第14条第2項に規定する規則で定める時間外勤務手当相当分は、定められた勤務時間と当該勤務時間を超えて勤務した時間の合計時間が7時間45分未満の時間についてはその勤務時間1時間につき第5項第6項又は第7項に規定する勤務1時間当たりの報酬額(以下「時間報酬額」という。)に100分の100を乗じて得た額を、7時間45分以上の時間についてはその勤務1時間につき時間報酬額に100分の125を乗じて得た額を時間外勤務手当相当分として、翌月の報酬の支給日に支給する。

2 平均的な1週間当たりの勤務日数(以下「週所定勤務日数」という。)が5日割り振られている会計年度任用職員が、条例第14条第3項の規定により、やむを得ず勤務を要しない日に勤務すること(以下「勤務日以外の勤務」という。)を命じられた場合には、勤務日以外の勤務1時間につき、時間報酬額に100分の135を乗じて得た額を時間外勤務手当相当分として、翌月の報酬の支給日に支給する。

3 週所定勤務日数が4日以内の日数を割り振られている会計年度任用職員が、条例第14条第3項の規定により、やむを得ず、勤務日以外の日に勤務を命じられた場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるところにより、時間外勤務手当相当分として、翌月の報酬の支給日に支給する。

(1) 1月の勤務を要しない日を8日以上確保できなくなる場合には、その日以後の勤務を要しない日の勤務1時間につき、時間報酬額に100分の135を乗じて得た額

(2) 1月の勤務を要しない日を8日確保できる場合には、1日の勤務時間が7時間45分未満の時間についてはその勤務時間1時間につき時間報酬額に100分の100を乗じて得た額、1日の勤務時間が7時間45分以上の時間についてはその勤務1時間につき時間報酬額に100分の125を乗じて得た額

4 前2項の規定により勤務した場合において、勤務した時間の合計時間数に1時間未満の端数が生じるときは、その端数が30分以上の時は1時間とし、30分未満の時は切り捨てる。

5 月額により報酬が支給されている会計年度任用職員の時間報酬額は、当該会計年度任用職員の報酬額に12を乗じ、その額を年間の総勤務時間数で除して得た額とする。この場合において、年間の総勤務時間数は、当該会計年度任用職員の週所定勤務時間数に52を乗じて得た時間とし、年間の総勤務時間数は、各年度ごとに定める。

6 日額により報酬が支給されている会計年度任用職員の時間報酬額は、当該会計年度任用職員の報酬額を当該会計年度任用職員の平均的な1日当たりの勤務時間で除して得た額とする。

7 時間額により報酬が支給されている会計年度任用職員の時間報酬額は、各会計年度任用職員の1時間当たりの報酬額とする。

(端数計算)

第14条 第7条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前条に規定する時間報酬額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生ずるときは、その端数が50銭以上の時は1円とし、50銭未満の時は切り捨てる。

2 第10条に規定する時間外勤務時間を算定する場合において、当該時間に1時間未満の端数が生ずるときは、その端数は切り捨てる。

(委任)

第15条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(報酬額に関する特例措置)

2 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間の勤務に対する報酬額は、第5条別表第1の規定にかかわらず、同表中厚生施設受付業務の項報酬額の欄を「時間額1,310円」に、同表中検量棟受付業務の項報酬額の欄を「時間額1,310円」と読み替えるものとする。

(令和5年規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

職名

所属課名

職務

報酬額

会計年度任用職員

施設管理課

厚生施設受付業務

時間額 1,230円

技術課

搬入受付業務

時間額 1,230円

別表第2(第11条関係)

在職期間

期間率

6月

100分の100

5月以上6月未満

100分の80

3月以上5月未満

100分の60

2月以上3月未満

100分の30

1月以上2月未満

100分の20

1日以上1月未満

100分の10

0日

100分の0

柳泉園組合会計年度任用職員に関する条例施行規則

令和2年3月5日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)