○任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関する規則

平成12年3月10日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、柳泉園組合職員の給与に関する条例(昭和45年柳泉園組合条例第6号)第12条第1項の規定に基づき、任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準を定めることを目的とする。

(減額免除の基準)

第2条 任命権者は、職員が柳泉園組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年柳泉園組合条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)に規定する正規の勤務時間に勤務しない場合において、勤務しないことにつき給与の減額の免除を申請したときは、別表に定める基準に従い、これを承認することができる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2号から第4号までについては職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和43年柳泉園組合条例第5号。以下「職免条例」という。)別表第1号及び第5号から第9号までについては柳泉園組合職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(平成11年柳泉園組合規則第7号。以下「職免規則」という。)により、職員が勤務しないことにつき任命権者の承認を受けた場合においては、この規則により承認を得たものとみなす。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、職員が勤務しないことにつき、現に任命権者の承認を得た事項であって、この規則に抵触しないものは、この規則による相当規定によって承認を得たものとみなす。

(平成27年規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事由

承認を与える日又は時間等

1 在勤庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止

その都度必要と認める日又は時間

2 研修を受ける場合

職免条例第2条に定める計画の実施に伴い必要と認める期間

3 職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合

職免条例第2条に定める計画の実施に伴い必要と認める期間

4 柳泉園組合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(平成11年柳泉園組合条例第4号)第2条第1号に定める適法な交渉及びその準備を行う場合

その都度必要と認める時間

5 国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合

職免規則第2条に定める事務又は事業の従事に伴い必要と認める期間

6 法令又は条例に基づいて設置された職員の福利厚生を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

職免規則第2条に定める事務又は事業の従事に伴い必要と認める期間

7 柳泉園組合の機関以外の者が主催する講演会等において、その職務と関連を有する学術等に関する講演等を行う場合

職免規則第2条に定める講演等を行うに伴い必要と認める期間

8 職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合

職免規則第2条に定める講演等の聴講に伴い必要と認める期間

9 職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合

職免規則第2条に定める資格試験の受験に伴い必要と認める期間

10 結核性疾患により休養中の場合

1年を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間

11 前各号のほか、任命権者が承認した事項

当該事項につき、任命権者が承認した期間

任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関する規則

平成12年3月10日 規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成12年3月10日 規則第6号
平成27年3月5日 規則第3号